長野県
長野県の行動援護事業所
長野県で行動援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 65 件(29市区町村)
行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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行動援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(65件)
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事業所一覧(65件)
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- 社会福祉法人箕輪町社会福祉協議会
長野県上伊那郡箕輪町 三日町 1372-1
電話 0265-79-1516主な対象: 定めていない - 行動援護事業所 クローバー
長野県下伊那郡喬木村 伊久間15893-1
電話 0265-49-8143主な対象: 知的障害者 - 訪問介護 かいご家
長野県上伊那郡南箕輪村 6413-1
電話 0265-77-0274主な対象: 定めていない - 訪問介護 わが家
長野県上伊那郡宮田村 7612-11
電話 0265-96-7185主な対象: 定めていない - 訪問介護 SALA
長野県伊那市 高遠町下山田727
電話 0265-94-1130主な対象: 定めていない - 訪問介護まごのて松本
長野県松本市 井川城3-10-58エスポワールカサイⅡ 1-D号室
電話 0263-87-8618主な対象: 定めていない - 訪問介護事業所KUKUNA
長野県長野市 松代町松代149番地和光第2ビル2F北側
電話 026-274-5972 - 辰野町社協指定訪問介護事業所
長野県上伊那郡辰野町 大字伊那富2681−1辰野町老人福祉センター
電話 0266-41-4500主な対象: 定めていない - 障がい者サポートセンター親愛
長野県下伊那郡松川町 元大島1729‐1
電話 0265-48-6133主な対象: 定めていない - 障害児者ホームヘルパーステーション 「かぼちゃ」
長野県小県郡長和町 和田1482番地5
電話 0268-88-2285主な対象: 定めていない - 障害者サポートセンター ねっとわん
長野県松本市 寿中1丁目5−27
電話 0263-87-7212主な対象: 定めていない - 障害者(児)地域生活支援ステーション千曲
長野県千曲市 大字上山田490-5ネスト・アップルハイツ B-7号室
電話 026-275-6566主な対象: 定めていない - 飯島町社協指定訪問介護事業所
長野県上伊那郡飯島町 飯島2551番地なし
電話 0265-86-5511主な対象: 定めていない - 飯綱町社協ヘルパーステーション
長野県上水内郡飯綱町 倉井2907-1
電話 026-253-8811主な対象: 定めていない - 駒ヶ根市社会福祉協議会 ふれあい
長野県駒ヶ根市 梨の木2番25号
電話 0265-81-5900主な対象: 定めていない
行動援護とは
一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
- 主な支援の内容
- 行動するときの危険を避けるための援護
- 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
- 外出時の移動中の介護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
長野県で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
