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長野県

長野県の生活介護事業所

長野県で生活介護を提供する事業所の一覧です。

事業所 253 件(58市区町村)

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

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生活介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(245件)

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事業所一覧(253件)

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  • 1の人と100の言葉と1000の時間

    長野県上田市 中央西1丁目9-5-

    電話 0268-71-7358主な対象: 精神障害者
  • OIDEYOハウス

    長野県上田市 真田町傍陽8551−2

    電話 0268-73-0005主な対象: 定めていない
  • STARS

    長野県須坂市 臥竜4丁目6-7

    電話 0262745663主な対象: 定めていない
  • Siosai

    長野県中野市 小田中字中野境183-1

    電話 0269-38-1008主な対象: 定めていない
  • Siosai

    長野県中野市 小田中字中野境183-1

    電話 0269-38-1008主な対象: 定めていない
  • TIME WARP

    長野県安曇野市 堀金三田2143番

    電話 080-8725-3130主な対象: 定めていない
  • あいらいふ南原

    長野県松本市 南原2-16-13あいらいふ南原

    電話 0263-28-7041主な対象: 知的障害者
  • あおぞら日中活動支援センター

    長野県長野市 上駒沢909−10あおぞら日中活動支援センター

    電話 026-296-5337主な対象: 知的障害者
  • あすなろ

    長野県長野市 大字長野桜枝町838-3

    電話 026-232-0778主な対象: 精神障害者
  • いなりやま共同作業所

    長野県千曲市稲荷山2152-1

    電話 026-273-2825主な対象: 定めていない
  • えにし北長野事業所

    長野県長野市 大字徳間字土井下630−3

    電話 026-239-7324
  • おむすび作業所

    長野県小諸市 八満字井出沢1011番地3

    電話 0267-26-6755主な対象: 定めていない
  • かすたねっと

    長野県中野市 笠原765-1

    電話 080-1079-2487
  • きらり

    長野県上田市 長瀬2885-3きらり

    電話 0268-71-6263主な対象: 知的障害者
  • くらら

    長野県東御市 島川原290-1290-11

    電話 0268-67-1123
  • こすもけあくらぶ

    長野県長野市 川中島町今里87番地6

    電話 026-214-7533
  • この街学園

    長野県茅野市 金沢字御狩野5771-4

    電話 0266-70-0532主な対象: 知的障害者
  • ごきげんスペースうえだ

    長野県上田市 小牧1162−18

    電話 0268-75-5376主な対象: 定めていない
  • さくらの杜育豊

    長野県須坂市 大字八町字前山2366−イ

    電話 026-245-8108主な対象: 知的障害者
  • さんらいずホール

    長野県東御市 鞍掛103番地1

    電話 0268-64-7201主な対象: 定めていない
  • しいのみ療護園

    長野県上田市 下室賀2826番地障害者支援施設 しいのみ療護園

    電話 0268-31-0001主な対象: 身体障害者
  • しののめ作業所

    長野県小諸市 甲4127-19−

    電話 0267-22-9395主な対象: 知的障害者
  • しらかば園

    長野県諏訪郡富士見町 落合9507-1しらかば園しらかば園

    電話 0266-62-7088主な対象: 知的障害者
  • すわっこホーム

    長野県諏訪市 大字豊田310-3

    電話 0266557314
  • すわ湖のほとり

    長野県諏訪市 渋崎1793-40

    電話 0266-53-8240主な対象: 身体障害者
  • たてしなふれ愛園

    長野県北佐久郡立科町 芦田2525−1立科町共生いきがいセンター

    電話 0267-56-3721主な対象: 定めていない
  • たてしなホーム

    長野県北佐久郡立科町 大字塩沢333番地の1

    電話 0267-56-1802主な対象: 知的障害者
  • ちくま

    長野県松本市 宮田8-22

    電話 0263-26-6330主な対象: 知的障害者
  • てとてと松川南作業所

    長野県北安曇郡松川村 5697番地1

    電話 0261-62-2601主な対象: 定めていない
  • てとてと生活介護(松川)

    長野県北安曇郡松川村 5724-43

    電話 0261-62-1550主な対象: 定めていない
  • てとてと生活介護(松川)

    長野県北安曇郡松川村 5724-43

    電話 0261-62-1550主な対象: 定めていない
  • ともいきライフ 住吉

    長野県上田市 住吉1418−6

    電話 0268-24-7616主な対象: 知的障害者
  • ともいきライフ月影

    長野県埴科郡坂城町 上平字島1335−5

    電話 0268-81-3732主な対象: 知的障害者
  • ともいき宝池和順

    長野県上田市 中央北2−7−3

    電話 0268-27-6633主な対象: 知的障害者
  • とんぼハウス

    長野県上田市 生田5071−1とんぼハウス

    電話 0268-43-2567主な対象: 知的障害者
  • なないろ

    長野県下伊那郡阿南町 北條1580番地

    電話 0260-22-3680主な対象: 知的障害者
  • なな色ペンギン

    長野県長野市 三輪2−2−29

    電話 026-217-4580
  • にじいろ

    長野県中野市 田上322

    電話 0269-34-6120主な対象: 定めていない
  • にじのわピース

    長野県諏訪市 高島三丁目1405番11

    電話 0266-55-5240主な対象: 定めていない
  • ねくすと

    長野県松本市 寿豊丘611-15

    電話 0263-58-4631主な対象: 知的障害者
  • のぞみの郷高社

    長野県中野市 大字笠原765−1のぞみの郷高社

    電話 0269-23-2751主な対象: 定めていない
  • はあてぃ若槻

    長野県長野市 徳間1443番地

    電話 026-296-1418主な対象: 定めていない
  • はなたば

    長野県千曲市 大字稲荷山2055番地1

    電話 026-247-8765主な対象: 定めていない
  • はなみずき

    長野県長野市 富竹1570番地3いつわ苑2階

    電話 026-296-1520主な対象: 身体障害者
  • ふくろう玉川

    長野県茅野市 玉川4011-1長野県茅野市玉川4011-1

    電話 0266-55-5484主な対象: 定めていない
  • ほっとジョイブ

    長野県上伊那郡南箕輪村 76番地1

    電話 0265-96-0795主な対象: 知的障害者
  • ほっとハート親愛

    長野県下伊那郡松川町 上片桐4595−40

    電話 0265347151主な対象: 知的障害者
  • ほほえみ

    長野県長野市 大字富竹1570番地3長野障害者総合施設いつわ苑

    電話 026-296-1510主な対象: 身体障害者
  • ぽけっと

    長野県上田市 中央2丁目10番16号同上

    電話 0268-29-0778主な対象: 知的障害者
  • まごころ千曲

    長野県千曲市 屋代1454番地3

    電話 026-273-2181主な対象: 定めていない

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

長野県で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク