長野県上田市
上田市の共同生活援助事業所一覧
長野県上田市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 24 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(24件)
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事業所一覧(24件)
- Community Life IRODORI
長野県上田市 小牧1206-4
電話 0268-26-8833主な対象: 定めていない - かりがね共同生活サポートセンター
長野県上田市 真田町本原531ー1
電話 0268-72-2434主な対象: 定めていない - わおんハウス
長野県上田市 小牧669番地1
電話 080-4415-2822主な対象: 知的障害者 - アミティエ
長野県上田市 上田原849−16
電話 0268-25-2400主な対象: 定めていない - エリスンエステート
長野県上田市 上田原785−6
電話 0268-27-6160主な対象: 定めていない - グループホーム ひまわり
長野県上田市 塩川2560
電話 0268-36-1338主な対象: 精神障害者 - グループホーム ココカラこさと
長野県上田市 古里1908-8
電話 080-5142-7373 - グループホーム ワンズ
長野県上田市 踏入2-18-13
電話 0268-71-7034主な対象: 定めていない - グループホームこころ
長野県上田市 古里200−14西1−3
電話 0268-55-7452主な対象: 知的障害者 - グループホームひよく
長野県上田市 上田原495-18
電話 080-1125-0262主な対象: 定めていない - グループホーム本郷
長野県上田市 本郷1338−1
電話 0268-39-0255主な対象: 定めていない - グループホーム竹の子
長野県上田市 中央4丁目14番14号
電話 0268-22-2580主な対象: 精神障害者 - グループホームFu−U
長野県上田市 本郷787番地1
電話 0268-75-8841主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム上田福田
長野県上田市 福田52-1
電話 0268-71-6871主な対象: 定めていない - ライフベース
長野県上田市 中央3-8-21
電話 0429354392 - 上田悠生寮共同生活事業部
長野県上田市 大字諏訪形字東山1834−4
電話 0268-23-3838主な対象: 知的障害者 - 上田明照会グループホーム
長野県上田市 中央北2-4-6
電話 0268-27-6633主な対象: 知的障害者 - 上田福祉ハウスグループ
長野県上田市 塩川2380-10
電話 0268-75-0318主な対象: 定めていない - 上田第一グループホーム住吉
長野県上田市 住吉595-5
電話 0268-71-0940 - 共同生活援助事業所ホームとんぼ
長野県上田市 中丸子886-1ホームとんぼ
電話 0268-71-6263主な対象: 知的障害者 - 友愛会地域生活支援部
長野県上田市 住吉167−1
電話 0268-25-2000主な対象: 精神障害者 - 第二上田ひもろ木園
長野県上田市 保野422番地4
電話 0268-38-1231主な対象: 定めていない - 色えんぴつ
長野県上田市 下武石1225−1就労センター武石ふれあい
電話 0268-71-7817主な対象: 定めていない - 重症心身障害者グループホームいちごの家
長野県上田市 諏訪形1470−4
電話 0268-27-2796
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
上田市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは上田市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
