長崎県
長崎県の地域相談支援(地域定着支援)事業所
長崎県で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所の一覧です。
事業所 40 件(13市区町村)
地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
地域相談支援(地域定着支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(39件)
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事業所一覧(40件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
- 電話 0959-72-4710主な対象: 定めていない
- 電話 0956-59-5552主な対象: 定めていない
- 電話 0956-59-6666主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所 そしある
長崎県佐世保市 有福町90−11メゾン有福605
電話 0956-55-7859 - 電話 0956-46-0123主な対象: 定めていない
- 電話 0956-33-8415主な対象: 定めていない
- 電話 0957-72-2297主な対象: 定めていない
- 電話 0957-82-4870
- 電話 0957-72-5593主な対象: 定めていない
- 電話 0920-47-0116主な対象: 定めていない
- 電話 0957-52-0690主な対象: 定めていない
- 電話 0957-47-5007主な対象: 定めていない
- 電話 0957-73-9553主な対象: 定めていない
- 島原グリーンステーション
長崎県島原市 緑町8258−1
電話 0957-82-4870 - 電話 0957-63-9700主な対象: 定めていない
- 電話 0957-68-1161主な対象: 知的障害者
- 相談支援センター あしすと
長崎県東彼杵郡川棚町 小串郷1974第四長崎慈光園あすなろ
電話 0956-82-2136主な対象: 定めていない - 電話 0959-45-3236主な対象: 知的障害者
- 電話 0959-23-3111主な対象: 定めていない
- 電話 0959-29-9030
- 電話 0957-46-5481
- 相談支援センター ソレイユ
長崎県諫早市 小船越町680−1
電話 0957-25-0007 - 電話 095-801-5311主な対象: 定めていない
- 電話 0958420585
- 電話 070-4729-5362主な対象: 定めていない
- 電話 095-845-2211主な対象: 精神障害者
- 電話 095-801-1122主な対象: 定めていない
- 電話 095-855-8810主な対象: 精神障害者
- 電話 095-811-7070主な対象: 定めていない
- 相談支援センター 道しるべ
長崎県長崎市 赤迫2丁目5-5-1016
電話 095-807-5002 - 電話 095-807-5002主な対象: 定めていない
- 電話 095-865-6112主な対象: 定めていない
- 電話 095-898-5656主な対象: 定めていない
- 電話 095-842-2525主な対象: 定めていない
- 電話 095-845-2337主な対象: 定めていない
- 電話 095-860-1717主な対象: 定めていない
- 電話 095-864-0008
- 電話 0957-88-2899主な対象: 知的障害者
- 電話 0957-77-4294主な対象: 定めていない
- 電話 0957-36-3850主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域定着支援)とは
地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。
- 対象となる方
- 自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
- 主な支援の内容
- 常に連絡がとれる体制の確保
- 緊急時の訪問・相談
- 関係機関との連絡調整
- 一時的な滞在の支援
- 利用できる期間
- 1年以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
長崎県で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
