長崎県
長崎県の共同生活援助事業所
長崎県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 217 件(20市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(206件)
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事業所一覧(217件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 5ページ)。
- ゆうあいホーム こもれびの郷
長崎県佐世保市長坂町681−24
電話 0956-37-8852主な対象: 身体障害者 - ゆめホーム
長崎県佐世保市新田町515番地1
電話 0956-47-3700主な対象: 知的障害者 - ゆめホームうめだ
長崎県佐世保市梅田町118
電話 0956-37-8110主な対象: 定めていない - ハレノヤ
長崎県佐世保市横尾町2167番地16
電話 0956-56-7011 - 共同生活援助事業所アットホーム
長崎県佐世保市天神5丁目16−7
電話 0956-56-6523主な対象: 精神障害者 - 一心荘
長崎県南島原市深江町戊3912−50
電話 0957-72-4974主な対象: 定めていない - 雲仙高原ハイツ
長崎県南島原市深江町丁6993番地
電話 0957-72-5656主な対象: 定めていない - 共同生活介護事業所(介護サービス包括型) デイ雲柿の木
長崎県南島原市有家町蒲河2637番地1
電話 0957-82-9280主な対象: 知的障害者 - GHあっと
長崎県南島原市深江町戊664-3
電話 0957-72-2297主な対象: 定めていない - グループホーム たちばな
長崎県南島原市加津佐町己256番地1
電話 0957-87-3080主な対象: 知的障害者 - グループホームゆたか
長崎県南島原市深江町戊679-1
電話 0957-72-3126 - こすもすⅤ
長崎県南島原市深江町戊3950番地12
電話 0957-72-6294主な対象: 定めていない - こすもすⅣ
長崎県南島原市口之津町乙2240−1
電話 0957-86-5533主な対象: 定めていない - 自然寮
長崎県南島原市深江町戊3880−1 長崎県南島原市深江町戊3880-1 自然寮
電話 0957-72-5393主な対象: 定めていない - ノベル
長崎県南島原市深江町戊3153−5
電話 0957-65-1200主な対象: 定めていない - 普賢学園 口之津
長崎県南島原市南有馬町丁907 南島原市丁907番地 グループホーム パレット
電話 0957854500主な対象: 定めていない - 山陰ホーム
長崎県南島原市深江町戊3880番地1 -
電話 0957-72-5393主な対象: 定めていない - 悠炉里
長崎県南島原市加津佐町己277番地1
電話 0959-87-5086主な対象: 知的障害者 - 壱岐地域生活ホーム ひまわりの家
長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触2510番地
電話 0920-47-0950主な対象: 精神障害者 - グループホームラクラ
長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触2604番地84 なし
電話 0920-40-0410主な対象: 定めていない - ともいき
長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦598
電話 0920-48-0080主な対象: 定めていない - At Home あとむ
長崎県大村市大里町39番地1
電話 0957-53-6723主な対象: 定めていない - 大村地域生活支援センター
長崎県大村市陰平町57番地1 サンガーデンハイツ
電話 0957-46-6581主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業所 美珠
長崎県大村市木場2丁目463番地1
電話 0957-53-6709主な対象: 身体障害者 - グループホーム ケイ.コムの家 絆
長崎県大村市溝陸町346番地2
電話 0957-56-8591主な対象: 知的障害者 - グループホーム 元気ハウス
長崎県大村市東三城町11番地4
電話 0957-47-6095主な対象: 精神障害者 - グループホームSuisai
長崎県大村市大川田町991−1
電話 0957569002主な対象: 定めていない - グループホーム ぱぴるす
長崎県大村市坂口町1122−1
電話 080-5278-7696主な対象: 定めていない - グループホーム ピアハウスビハーラ
長崎県大村市大村市大川田町868-7 ピアハウス ビハーラ
電話 0957-55-6285主な対象: 定めていない - こすもすⅦ
長崎県大村市西大村本町353番地
電話 0957-47-6936主な対象: 定めていない - 指定共同生活援助事業所 三浦の里
長崎県大村市西部町1016番地1 三浦の里
電話 0957-53-7511主な対象: 精神障害者 - 障害者支援グループホーム れおはうす
長崎県大村市黒丸町393‐12
電話 0957510650 - スターホームOMURA
長崎県大村市沖田町74-2
電話 0957-46-9410主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルー大村松原本町
長崎県大村市松原本町298-1
電話 0957-55-8460主な対象: 定めていない - トマレルヘルック
長崎県大村市東大村2丁目1112-93
電話 0957-47-7745主な対象: 知的障害者 - ヒーリングハウス宙
長崎県大村市杭出津2丁目762-19
電話 08061334284主な対象: 精神障害者 - ビレッジ大村
長崎県大村市久原2丁目1194-5
電話 0957-51-0300 - ビレッジ大村
長崎県大村市久原2丁目1194-5
電話 0957-51-0300 - ふれあいサービス支援グループわおん奏
長崎県大村市植松3丁目645番地56 わおん奏
電話 090-2859-2345主な対象: 知的障害者 - わおん大村赤佐古
長崎県大村市赤佐古町1134番地1 095-846-9612
電話 09094902002主な対象: 精神障害者 - MUKU-HOME-
長崎県大村市池田2丁目964-28 荒瀬町1148番地6
電話 0957-46-8651 - ビレッジ大村
長崎県大村市久原2丁目1194-5
電話 0957510300 - 大村すずらんホーム
長崎県大村市杭出津3丁目353-1
電話 0957-50-3767主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助事業所もみの木
長崎県対馬市厳原町東里字野良223−1
電話 0920-52-6366主な対象: 定めていない - ありあけ
長崎県島原市有明町大三東丙632
電話 0957-68-5066主な対象: 知的障害者 - グリーンハイツ
長崎県島原市礫石原町丙723−1 グリーンハイツ
電話 0957-65-5036主な対象: 定めていない - グループホーム あい
長崎県島原市蛭子町1丁目7458番地
電話 0957-62-8222主な対象: 知的障害者 - グループホームいこい
長崎県島原市中野町丙1383-2
電話 0957602877 - グループホーム ウイング
長崎県島原市中野町丙1175
電話 0957-62-1601主な対象: 精神障害者 - グループホーム 希望
長崎県島原市有明町大三東甲2179
電話 0957-68-2920主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
長崎県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
