長崎県長崎市
長崎市の計画相談支援事業所一覧
長崎県長崎市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 49 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(42件)
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事業所一覧(49件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 0958420585主な対象: 定めていない
- 電話 095-893-8222
- 電話 095-814-6688
- 電話 095-894-7539
- 電話 095-865-6294主な対象: 難病
- 電話 095-842-7171
- 電話 070-4729-5362主な対象: 定めていない
- 電話 095-845-2211主な対象: 精神障害者
- 電話 095-838-7305主な対象: 定めていない
- 電話 095-895-3883主な対象: 定めていない
- 電話 095-895-8037
- 電話 095-830-2726主な対象: 知的障害者
- 電話 095-801-1122主な対象: 定めていない
- 電話 095-865-9087主な対象: 精神障害者
- 電話 095-839-2400主な対象: 知的障害者
- 電話 095-820-5055主な対象: 定めていない
- 電話 095-834-6111主な対象: 定めていない
- 電話 095-883-5023主な対象: 定めていない
- 電話 095-894-7855
- 電話 095-801-4177主な対象: 定めていない
相談支援事業所 うさぎのいえ
長崎県長崎市中里町1335−252
電話 095-801-9038- 電話 095-884-0911主な対象: 定めていない
相談支援事業所 グッドエール
長崎県長崎市住吉町町14番26号 サンケイ第2ビル201号
電話 095-843-2728主な対象: 定めていない- 電話 095-801-4598主な対象: 定めていない
- 電話 095-855-8810主な対象: 精神障害者
相談支援事業所 みのり
長崎県長崎市布巻町1477番地
電話 095-893-5855- 電話 095-847-8060主な対象: 定めていない
- 電話 080-5287-0734主な対象: 定めていない
- 電話 095-816-1670主な対象: 定めていない
- 電話 095-811-7070主な対象: 定めていない
- 電話 095-893-8707主な対象: 定めていない
- 電話 095-898-5075主な対象: 定めていない
- 電話 095-801-2884主な対象: 定めていない
- 電話 095-892-7202主な対象: 定めていない
- 電話 095-807-5002主な対象: 定めていない
- 電話 095-850-1570主な対象: 身体障害者
- 電話 095-865-6112主な対象: 定めていない
- 電話 095-898-5656主な対象: 定めていない
- 電話 095-842-2525主な対象: 定めていない
- 電話 095-845-2337主な対象: 定めていない
- 電話 095-860-1717主な対象: 定めていない
- 電話 095-865-8995主な対象: 定めていない
- 電話 095-894-7156
- 電話 095-864-0008
- 電話 080-8080-1275
- 電話 0958498518主な対象: 定めていない
- 電話 0958018882主な対象: 定めていない
- 電話 080-4405-9499主な対象: 定めていない
社会福祉法人 福陽会 相談支援事業 小浦の里
長崎県長崎市小江町2734-108
電話 095-848-4777
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
長崎市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは長崎市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
