新潟県
新潟県の共同生活援助事業所
新潟県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 184 件(32市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(181件)
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事業所一覧(184件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 4ページ)。
- グループホーム つらら附船町
新潟県新潟市中央区附船町4280-21 グループホームつらら附船町
電話 080-8161-1711主な対象: 定めていない - コーラス日和山
新潟県新潟市中央区四ツ屋町2−5133−6
電話 025-224-1088主な対象: 知的障害者 - コーラスミナと
新潟県新潟市中央区古町通13番町5149−1
電話 025-225-3710主な対象: 知的障害者 - ちいきてらす新潟中央
新潟県新潟市中央区新潟市中央区関屋金衛町1−77
電話 080-5045-9137主な対象: 精神障害者 - フィオーレ新潟
新潟県新潟市中央区本町通9番町1322番地1
電話 0253780253主な対象: 精神障害者 - FACE中央
新潟県新潟市中央区山二ツ2−4−11
電話 025-290-7574主な対象: 知的障害者 - ユースタイルホーム 新潟中央A 共同生活援助
新潟県新潟市中央区姥ケ山二丁目16番19号
電話 025-290-7440主な対象: 定めていない - ユースタイルホーム 新潟中央B 共同生活援助
新潟県新潟市中央区姥ケ山二丁目16番18号
電話 05017245811主な対象: 定めていない - アザレア松浜
新潟県新潟市北区松浜本町2丁目11番15号
電話 025-259-2037主な対象: 定めていない - グループホーム青りんご
新潟県新潟市北区松浜1丁目13番5
電話 025-386-5590主な対象: 定めていない - グループホーム エピソードⅡ・Ⅲ
新潟県新潟市北区早通8番地 グループホーム エピソードⅡ・Ⅲ
電話 025-384-0289主な対象: 知的障害者 - グループホーム エピソードⅠ
新潟県新潟市北区早通75番地4
電話 025-385-6621主な対象: 定めていない - グループホーム きらめき
新潟県新潟市北区松潟1489番地1
電話 025-258-0002主な対象: 身体障害者 - ぐるーぷほーむクローバー
新潟県新潟市北区嘉山二丁目9番23号
電話 025-387-6861主な対象: 定めていない - はまゆり
新潟県新潟市北区太夫浜字上浜山1613番地1
電話 025-258-6116主な対象: 知的障害者 - グループホームリッケ
新潟県新潟市北区白新町4丁目2番23号
電話 080-4332-9931主な対象: 精神障害者 - あさがお
新潟県新潟市南区下塩俵318番地1
電話 025-362-5507主な対象: 精神障害者 - グループホームステップ1
新潟県新潟市南区白根1465ー3 グループホームステップ1
電話 07085297799主な対象: 知的障害者 - すまいるはーと白根
新潟県新潟市南区助次右エ門組12番地7
電話 025-369-4760主な対象: 知的障害者 - ソーシャルインクルーホーム新潟親和町
新潟県新潟市南区親和町10番6号
電話 025-201-6063主な対象: 定めていない - ときわホーム
新潟県新潟市南区上浦2035
電話 025-373-6360主な対象: 定めていない - ほっとホームあさひ
新潟県新潟市南区和泉字家東464−6
電話 025-371-0070主な対象: 知的障害者 - ABCリビング新潟亀田
新潟県新潟市東区亀田中島四丁目4番16号9
電話 025-282-7233主な対象: 難病 - カノン
新潟県新潟市東区新岡山2丁目1番21号
電話 025-201-6658主な対象: 知的障害者 - グループホーム エクラ
新潟県新潟市東区下木戸2丁目15番7号2
電話 025-385-6804主な対象: 定めていない - グループホームぎんが
新潟県新潟市東区寺山1丁目17番38号
電話 025-274-7811主な対象: 知的障害者 - グループホームすばる
新潟県新潟市東区寺山1丁目17番30号 セジュール寺山B202
電話 025-274-7811主な対象: 知的障害者 - グループホームひばり
新潟県新潟市東区下木戸2−7−11
電話 080-8445-6686主な対象: 精神障害者 - グループホーム ユーカリ ア
新潟県新潟市東区下木戸2丁目15番7号2
電話 025-385-6804主な対象: 定めていない - こすどん東
新潟県新潟市東区下場新町17番8号
電話 025-278-8645主な対象: 知的障害者 - さくしあ東新潟
新潟県新潟市東区猿ケ馬場2丁目9-35 B-5
電話 025-277-6552主な対象: 定めていない - 指定共同生活援助ふれんどホーム
新潟県新潟市東区寺山3丁目32番21号 ふれんどホーム
電話 025-384-8681主な対象: 身体障害者 - ソーシャルインクルーホーム新潟津島屋
新潟県新潟市東区津島屋2-74
電話 025-383-8635主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム新潟津島屋2号館
新潟県新潟市東区津島屋二丁目72番2
電話 025-250-0397主な対象: 定めていない - ときいろ
新潟県新潟市東区紫竹卸新町2006番地1
電話 025-385-6134主な対象: 知的障害者 - グループホーム かめこや
新潟県新潟市江南区東船場3丁目2番31号
電話 025-288-5715主な対象: 身体障害者 - グループホーム事業ねくさす
新潟県新潟市江南区亀田向陽1丁目10番29号
電話 025-278-8546主な対象: 知的障害者 - こぶしの里
新潟県新潟市江南区木津1丁目9番14号
電話 025-385-3301主な対象: 知的障害者 - ソーシャルインクルーホーム新潟江口
新潟県新潟市江南区江口846番地1
電話 025-288-6920主な対象: 定めていない - パールグリーン
新潟県新潟市江南区北山180番地2
電話 025-250-5332主な対象: 知的障害者 - ひかりグループホーム
新潟県新潟市江南区曙町4-4-9 コスモス
電話 025-384-0031主な対象: 知的障害者 - 朝の こすどん
新潟県新潟市秋葉区小須戸360−2
電話 025-278-8645主な対象: 知的障害者 - 北上荘
新潟県新潟市秋葉区北上3−6−14
電話 0250-25-2533主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助 さつき荘
新潟県新潟市秋葉区中村236番地 さつき荘
電話 0250-23-6077主な対象: 精神障害者 - キープハッピーライフあきは
新潟県新潟市秋葉区草水町1丁目10番28号
電話 0250474918主な対象: 精神障害者 - グループホームへちま
新潟県新潟市秋葉区滝谷町4−19−2
電話 0250-24-0970主な対象: 定めていない - なでしこ
新潟県新潟市秋葉区七日町6086番地
電話 0250-23-3500主な対象: 知的障害者 - まごころハイツ
新潟県新潟市秋葉区新津本町2丁目10−19
電話 0250-22-1012主な対象: 知的障害者 - あいあい坂井
新潟県新潟市西区坂井504番地
電話 0252018933主な対象: 知的障害者 - あいほっと
新潟県新潟市西区中権寺2755番地1
電話 025-201-9672主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
新潟県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
