新潟県
新潟県の共同生活援助事業所
新潟県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 184 件(32市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(181件)
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事業所一覧(184件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 4ページ)。
- あいホーム
新潟県新潟市西区 みずき野二丁目21番37号
電話 025-201-9343主な対象: 定めていない - 樫の木
新潟県新潟市西区 みずき野1丁目6番11号
電話 025-211-2040主な対象: 知的障害者 - グループホームせせらぎ園
新潟県新潟市西区 坂井東4丁目14番1号
電話 025-282-7565主な対象: 知的障害者 - グループホーム モアcotoriハウス
新潟県新潟市西区 善久730番地1
電話 025-201-6491主な対象: 精神障害者 - グループホーム結
新潟県新潟市西区 寺尾13−32なし
電話 025-201-6820主な対象: 定めていない - こころよ桜ハウス
新潟県新潟市西区 寺尾東一丁目5-43
電話 070-4553-3404主な対象: 知的障害者 - しおさい荘
新潟県新潟市西区 松海が丘2丁目25番23号
電話 025-268-2939主な対象: 精神障害者 - 障がい者グループホーム さん
新潟県新潟市西区 坂井853-6
電話 025-378-0220主な対象: 知的障害者 - 真友テラス
新潟県新潟市西区 五十嵐二の町8737-1アドヴェンドハイム106、107、108、205、206、207、208、209
電話 025-262-2933主な対象: 精神障害者 - テイクオフ
新潟県新潟市西区 上新栄町1丁目2番12号障害者総合支援センター
電話 025-269-4555主な対象: 知的障害者 - ハウス・ステップ
新潟県新潟市西区 赤塚5614-1
電話 025-239-2795主な対象: 精神障害者 - ポルカ
新潟県新潟市西区 寺尾西4丁目8番28号
電話 025-201-6658主な対象: 知的障害者 - もぐらの家
新潟県新潟市西区 坂井553番地1
電話 025-260-3700主な対象: 身体障害者 - ユースタイルホーム 新潟西 共同生活援助
新潟県新潟市西区 赤塚4980‐1
電話 050-1721-0093主な対象: 定めていない - Link+
新潟県新潟市西区 五十嵐一の町6722番地14プラザ・ドゥ・ティアラ101
電話 025-264-2828主な対象: 精神障害者 - そら
新潟県新潟市西区寺尾西3丁目26-38 新潟県新潟市西区寺尾西3丁目26-38
電話 080-7476-6457主な対象: 精神障害者 - グループホームそーら邸
新潟県新潟市西蒲区 巻乙1718-3
電話 0256787603主な対象: 精神障害者 - グループホーム たいぐるま
新潟県新潟市西蒲区 巻甲4150番地1
電話 0256-72-5090主な対象: 定めていない - さくら草
新潟県新潟市西蒲区 巻甲1642−15 1階
電話 0256-78-7888主な対象: 知的障害者 - ソーシャルインクルーホーム新潟巻
新潟県新潟市西蒲区巻甲10675‐1
電話 0256-77-7277主な対象: 定めていない - アザレア
新潟県新発田市 東新町2丁目6番13号
電話 050-5438-8419主な対象: 知的障害者 - かたくり
新潟県新発田市 下小中山7-3小林ホーム1号
電話 0254-33-2314主な対象: 知的障害者 - 叶音
新潟県新発田市 島潟1525番地1-
電話 0254-20-8287主な対象: 知的障害者 - スマイル
新潟県新発田市 御幸町3−7−18スマイル サポートセンター
電話 0254-20-7900主な対象: 知的障害者 - ソーシャルインクルーホーム新発田本田
新潟県新発田市 本田丁1466-8
電話 0254-28-9129主な対象: 定めていない - あかね寮
新潟県村上市 大欠10−6
電話 0254-53-1803主な対象: 知的障害者 - いんくる村上胎内
新潟県村上市 平林湯ノ沢1970番2
電話 0254-75-5261主な対象: 知的障害者 - グループホームそよかぜ
新潟県村上市 山口字野中452番地1
電話 0254-66-5945主な対象: 知的障害者 - グループホームはまえんどう
新潟県村上市 岩船新田町4番12号
電話 0254-75-5715主な対象: 精神障害者 - グループホーム リアン
新潟県村上市 飯野桜ケ丘4-29
電話 0254-75-6022主な対象: 精神障害者 - 未来ベースさかまち
新潟県村上市 坂町1860番27
電話 0254-62-7385主な対象: 定めていない - グループホーム・ケアホームこすもす荘
新潟県柏崎市 松波3−4−27
電話 0257-22-1037主な対象: 定めていない - ここ・はうす
新潟県柏崎市 四谷1丁目14番37号
電話 0257-21-5090主な対象: 定めていない - たいようホーム
新潟県柏崎市 四谷2丁目4ー3
電話 0257-35-8801主な対象: 知的障害者 - 風sunホーム
新潟県柏崎市 松波4丁目5番10号風sunホーム・新潟県柏崎市松波4丁目5番10号
電話 0257-21-9090主な対象: 知的障害者 - よねやまホーム
新潟県柏崎市 大字茨目字二ツ池2043番地
電話 0257-23-3100主な対象: 精神障害者 - すみれホーム
新潟県中魚沼郡津南町 下船渡丁2678番地4すみれホーム
電話 025-765-4703主な対象: 定めていない - アトム寮
新潟県燕市 東太田6071番地6(水道町3丁目)
電話 0256-66-0012主な対象: 定めていない - グループホームあいこうえん翼
新潟県燕市 三王渕286番地3
電話 0256-47-1962主な対象: 精神障害者 - ケアホームにっこり
新潟県燕市 太田4146-1燕市太田4146-1ケアホームにっこり
電話 0256-98-6266主な対象: 知的障害者 - ソーシャルインクルー燕杣木
新潟県燕市 杣木3420
電話 0256-46-8877主な対象: 定めていない - つばくろホーム
新潟県燕市 白山町3−9−18つばくろホームとどろき
電話 0256-66-2602主な対象: 知的障害者 - なごみ庵
新潟県燕市 水道町4丁目3番14号
電話 0256-46-0846主な対象: 定めていない - にじいろハウス
新潟県燕市 燕市0
電話 0256-77-8810主な対象: 精神障害者 - たけこの郷
新潟県南蒲原郡田上町 羽生田47番地
電話 0256-47-7200主な対象: 知的障害者 - グループホームハウズルーエ
新潟県糸魚川市 寺島3丁目6番10号
電話 025-555-7703主な対象: 定めていない - TOMO
新潟県糸魚川市 中央2-8-28
電話 025-552-8100主な対象: 知的障害者 - ホームつくし糸魚川
新潟県糸魚川市 寺町4丁目9−31
電話 025-553-2318主な対象: 精神障害者 - グループホームおーる
新潟県胎内市 東本町22番31号共生型福祉拠点施設まち・らぼ
電話 0254-28-7762主な対象: 定めていない - スカイー1
新潟県胎内市 中村浜字築地原699-131
電話 0254-45-5911主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
新潟県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
