本文へスキップ
福祉インフォのロゴ福祉インフォ

新潟県長岡市

長岡市の共同生活援助事業所一覧

新潟県長岡市で共同生活援助を提供する事業所です。

事業所 17 件

共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(17件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(17件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • あかり

    新潟県長岡市下条町字大石1787-3

    電話 0258-23-1387主な対象: 定めていない
  • おもてまち寮

    新潟県長岡市栃尾表町5番6号

    電話 0258-51-1270主な対象: 知的障害者
  • 上除寮

    新潟県長岡市上除町字野田甲105-22

    電話 0258-46-3116主な対象: 精神障害者
  • かわばた寮

    新潟県長岡市小国町原甲259−1 かわばた寮

    電話 0258-95-5233主な対象: 定めていない
  • グループホームくるみの家

    新潟県長岡市関原町5丁目214-2

    電話 0258-46-6220主な対象: 精神障害者
  • グループホーム シンフォニー

    新潟県長岡市城内町3丁目3-8 アルカーサル長岡501

    電話 0258-33-1462主な対象: 定めていない
  • グループホームなでしこ

    新潟県長岡市上除町西1丁目甲1875ー12

    電話 0258-77-0419主な対象: 精神障害者
  • グループホームりんく長岡

    新潟県長岡市福住3丁目3番5号 マンショントモエイ6A号室6B号室

    電話 090-1032-5750主な対象: 定めていない
  • 越路ホーム

    新潟県長岡市浦5042−1

    電話 0258-92-4568主な対象: 精神障害者
  • さくら

    新潟県長岡市寺泊磯町7419

    電話 0258-75-4031主な対象: 知的障害者
  • さんわの家

    新潟県長岡市三和1丁目4番43号

    電話 0258-37-0440主な対象: 定めていない
  • 電話 0258-94-6092主な対象: 定めていない
  • ながおかホーム

    新潟県長岡市川崎町1962番地1 ながおかホーム

    電話 0258-94-4088主な対象: 知的障害者
  • ぶどうの森長岡 東神田

    新潟県長岡市東神田3−4−8

    電話 0258-77-6008主な対象: 知的障害者
  • もみの木の家

    新潟県長岡市東新町1丁目1番50号

    電話 0258-37-2780主な対象: 知的障害者
  • やなぎはらホーム

    新潟県長岡市長倉4丁目542番地3、543番地7

    電話 0258-32-7933主な対象: 定めていない
  • よつば

    新潟県長岡市才津西町2237−1

    電話 0258-47-5525主な対象: 知的障害者

共同生活援助とは

主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。

対象となる方
障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
主な支援の内容
  • 日常生活上の相談・援助
  • 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
  • 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
  • 関係機関との連絡調整
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
  • 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。

利用の流れと費用

長岡市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは長岡市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク