新潟県
新潟県の計画相談支援事業所
新潟県で計画相談支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 177 件(34市区町村)
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
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計画相談支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(172件)
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事業所一覧(177件)
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- Riruぽぴんず
新潟県新潟市中央区 新光町5-1千歳ビル6階
電話 025-250-5699主な対象: 精神障害者 - あおの風
新潟県新発田市 御幸町2丁目14番14号
電話 0254-28-8631主な対象: 定めていない - あさひの家
新潟県五泉市 旭町8-43
電話 0250-41-1510主な対象: 定めていない - あさひ相談支援センター
新潟県三条市 新光町12-52
電話 0256-47-3036主な対象: 定めていない - あたご相談センター
新潟県新潟市北区 木崎1816-5就労センタードリームネクスト内
電話 025-384-2811主な対象: 定めていない - いずみの里
新潟県五泉市 太田1135番地1五泉中央サポートセンター内
電話 0250-47-8271主な対象: 定めていない - いんくる加茂福祉相談センター
新潟県加茂市 矢立1-13
電話 0256-47-4251主な対象: 定めていない - かどるあっぷ
新潟県新発田市 五十公野5160-12
電話 0254-28-7820主な対象: 定めていない - こころの相談支援 ウィング
新潟県新発田市 住吉町1丁目7番17号新発田市ふれあい福祉センター内
電話 0254-20-3050主な対象: 精神障害者 - こもれび
新潟県佐渡市 三瀬川382番地7
電話 0259-67-7660主な対象: 知的障害者 - すてっぷさぽーと
新潟県新潟市東区 紫竹卸新町2007番地1きぼう福祉園
電話 025-273-8500主な対象: 定めていない - ちいきてらす相談支援センター
新潟県新潟市中央区 西堀通五番町855番地5フロンティア古町ビル5F
電話 070-8698-6711主な対象: 定めていない - なないろ
新潟県魚沼市 岡新田300−6
電話 025-792-8116主な対象: 定めていない - にこにこプラン
新潟県新潟市江南区 荻曾根3丁目1番68号
電話 025-385-7749主な対象: 定めていない - みんなでいきる相談センター
新潟県上越市 石橋2丁目3番29号 ぱれっと1階
電話 025-546-7984主な対象: 定めていない - やひこの里
新潟県西蒲原郡弥彦村 大字麓6958番地
電話 0256-94-2362主な対象: 知的障害者 - わぁ〜らく
新潟県新潟市西区 みずき野1丁目6番11号
電話 025-211-8692主な対象: 定めていない - エンジェルLamp
新潟県新潟市西区 小瀬778
電話 09017771348主な対象: 知的障害者 - クローバー フレンドひろば
新潟県新潟市北区 東栄町一丁目1番49号 豊栄福祉交流センター クローバー
電話 025-384-1152主な対象: 定めていない - ケアプランよろず
新潟県新潟市秋葉区 滝谷町4番20号
電話 0250-47-7315主な対象: 精神障害者 - ケアプラン・スローライフ西
新潟県新潟市西区 坂井東2-22-14フエストⅢ201号
電話 025-201-8711主な対象: 定めていない - サポートルーム和実
新潟県新潟市中央区 文京町27番1号文京ドミトリー305号、306号
電話 025-265-3833主な対象: 定めていない - センター病院相談支援事業所
新潟県上越市 南高田町6番9号
電話 025-523-2131主な対象: 定めていない - テクノワークス相談支援事業所
新潟県新潟市東区 下木戸2−15−7−2
電話 025-385-6803主な対象: 定めていない - フジライフサポート相談支援事業所
新潟県新潟市東区 牡丹山3-1-1
電話 025-385-6355主な対象: 定めていない - マザーボード
新潟県新潟市西区 みずき野2丁目21番36号
電話 025-201-9338主な対象: 定めていない - ルーモスプラン
新潟県新発田市 五十公野4911番地1
電話 050-5438-8419主な対象: 定めていない - 三条市児童発達支援センター
新潟県三条市新堀1311番地 1階
電話 0256451131主な対象: 定めていない - 上越市こども発達支援センター
新潟県上越市 寺町2丁目20番1号福祉交流プラザ
電話 025-522-4609主な対象: 障害児 - 上越市健康福祉部福祉課
新潟県上越市 木田一丁目1番3号
電話 025-526-5623主な対象: 定めていない - 上越相談支援ネットワーク
新潟県上越市 寺町2−20−1上越市福祉交流プラザ
電話 025-524-7500主な対象: 定めていない - 上越障害者相談支援事業所
新潟県上越市 木田新田1丁目1番3号上越総合福祉センター
電話 025-526-1655主な対象: 定めていない - 元気館障害者デイサービスセンター
新潟県柏崎市 栄町18番26号元気館障害者デイサービスセンター・新潟県柏崎市栄町18番26号
電話 0257-35-6933主な対象: 定めていない - 十日町市発達支援センター
新潟県十日町市 学校町1丁目614番地32
電話 025-752-7270主な対象: 障害児 - 地域活動支援センター つくしセンター
新潟県上越市 高土町3-2-12つくしセンター
電話 025-521-2860主な対象: 定めていない - 地域生活支援センター ふらっと
新潟県新潟市中央区 関屋大川前1丁目2番28号
電話 025-265-5958主な対象: 定めていない - 地域生活支援センターこまくさ
新潟県糸魚川市 南寺町1-1-6糸魚川市こころの総合ケアセンター2階
電話 025-553-2318主な対象: 定めていない - 地域生活支援センターはまなす
新潟県村上市 瀬波中町10番1号
電話 0254-50-7104主な対象: 定めていない - 地域生活支援センターやすらぎ
新潟県燕市 吉田大保町25番15号0
電話 0256-94-7486主な対象: 定めていない - 地域連携相談室 すこやか
新潟県新潟市西蒲区 橋本88-1障害者支援施設かたくりの里
電話 0256-82-1890主な対象: 定めていない - 夕映えの郷
新潟県上越市 上越市夕映えの郷
電話 025-534-3100主な対象: 定めていない - 多機能こどもセンター銀河
新潟県長岡市 宮栄3−17−15
電話 0258-31-6555主な対象: 知的障害者 - 妙高市早期療育施設ひばり園
新潟県妙高市 小出雲3丁目12番6号
電話 0255-72-9418主な対象: 定めていない - 居宅介護支援センターて−あん
新潟県新潟市西区 小新西3−10−7
電話 025-232-3280主な対象: 身体障害者 - 巻愛宕の園相談センター
新潟県新潟市西蒲区 巻2908番地3
電話 0256-77-5955主な対象: 定めていない - 恩田調整店
新潟県新潟市江南区 曽野木2丁目17番5号
電話 09080581893主な対象: 定めていない - 新潟市立児童発達支援センター
新潟県新潟市中央区 神道寺南2丁目4番27号
電話 025-247-6532主な対象: 定めていない - 新発田市こども発達相談室
新潟県新発田市 住吉町1−7−17猿橋コミュニティセンター2階
電話 0254-26-3359主な対象: 定めていない - 月岡倶楽部相談センター
新潟県三条市 曲渕3丁目25番33号
電話 0256648205 - 柏崎市早期療育事業元気館
新潟県柏崎市 栄町18番26号元気館
電話 0257-20-4216主な対象: 障害児
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
新潟県で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
