新潟県新潟市中央区
新潟市中央区の計画相談支援事業所一覧
新潟県新潟市中央区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 18 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(17件)
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事業所一覧(18件)
- Riruぽぴんず
新潟県新潟市中央区 新光町5-1千歳ビル6階
電話 025-250-5699主な対象: 精神障害者 - ちいきてらす相談支援センター
新潟県新潟市中央区 西堀通五番町855番地5フロンティア古町ビル5F
電話 070-8698-6711主な対象: 定めていない - サポートルーム和実
新潟県新潟市中央区 文京町27番1号文京ドミトリー305号、306号
電話 025-265-3833主な対象: 定めていない - 地域生活支援センター ふらっと
新潟県新潟市中央区 関屋大川前1丁目2番28号
電話 025-265-5958主な対象: 定めていない - 新潟市立児童発達支援センター
新潟県新潟市中央区 神道寺南2丁目4番27号
電話 025-247-6532主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人 あさひの家
新潟県新潟市中央区 南笹口2丁目1番9号コーポ駅南
電話 025-255-5345主な対象: 定めていない - 相談いっぽ
新潟県新潟市中央区 東大通2丁目7番28号スタック新潟609号
電話 090-7459-0696 - 相談支援 さくら
新潟県新潟市中央区 神道寺1丁目7番2号 神道寺ハイツ2号棟420号
電話 080-9717-0515主な対象: 定めていない - 相談支援センター ウィズ
新潟県新潟市中央区 古町通13番町5149-1
電話 025-228-7533主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業ネクステップ
新潟県新潟市中央区 川岸町1丁目38−1ダイアパレス白山駅前802号
電話 080-3015-1057主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 Tacet
新潟県新潟市中央区沼垂西1丁目2番26号 2階
電話 070-2832-6602主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所 なないろデザイン
新潟県新潟市中央区 礎町通三ノ町2140礎町事務所ビル
電話 025-385-6609主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 笹口
新潟県新潟市中央区 南笹口1-9-21エスカイア笹口203号室
電話 08010739723主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所ソシアルテトテ
新潟県新潟市中央区 新光町5番地1千歳ビル4階
電話 025-211-4271主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ポラリス
新潟県新潟市中央区 沼垂西3丁目2番19号
電話 08034496622主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所ワンネス
新潟県新潟市中央区 東大通2−4−10日本生命新潟ビル9F
電話 080-4615-4282主な対象: 定めていない - 相談支援事業所Lサポート
新潟県新潟市中央区 魁町3373番地25 2階
電話 025-201-9663主な対象: 定めていない - 計画相談 BAOBAB
新潟県新潟市中央区 女池2−5−15
電話 05014550474主な対象: 知的障害者
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
新潟市中央区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは新潟市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
