群馬県
群馬県の保育所等訪問支援事業所
群馬県で保育所等訪問支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 31 件(15市区町村)
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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保育所等訪問支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(30件)
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事業所一覧(31件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
発達・相談支援センターつむぎ
群馬県みどり市大間々町大間々22-4
電話 0277-32-6222主な対象: 定めていないあがつま相談支援センター
群馬県吾妻郡中之条町西中之条240−3
電話 0279-25-8004主な対象: 定めていないキッズサポートEpers
群馬県伊勢崎市西久保町2丁目1426
電話 0270-75-6155児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援事業所Click
群馬県伊勢崎市韮塚町1179-9
電話 0270-61-5259地域支援室
群馬県伊勢崎市堀口町666-1 児童発達支援センター森の子園内
電話 0270-75-5621主な対象: 障害児こどもサークル駒形つなぐ園
群馬県前橋市駒形町1380番地11
電話 027-266-2600主な対象: 障害児保育所等訪問支援ふくろう
群馬県前橋市山王町二丁目10番地12
電話 027-212-7680主な対象: 障害児保育所等訪問支援 ジーニアス
群馬県前橋市西片貝町5−9−12
電話 027-257-4701主な対象: 障害児おひさま
群馬県前橋市江木町1251番3
電話 027-269-3620主な対象: 障害児のびるねっこ
群馬県前橋市朝倉町一丁目3番7号
電話 027-263-2233児童発達支援事業所chouchou(シュシュ)吉岡
群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田字森下964-1
電話 080-5189-5161こどもサポート「きらり」太田事業所
群馬県太田市小舞木町311
電話 0276-55-4096主な対象: 障害児ハビリス
群馬県太田市新田小金井町1317-7
電話 0276-52-8482きらきら
群馬県太田市藤阿久町51
電話 0276-31-8151主な対象: 障害児きっずサポートてんま
群馬県安中市安中三丁目24番26号
電話 027-329-6460主な対象: 障害児保育所等訪問支援事業所つむぎ
群馬県富岡市一ノ宮字小塚536−3
電話 0274-67-7881陽だまり
群馬県北群馬郡榛東村広馬場1777番地9
電話 0279-26-8091主な対象: 障害児利根沼田子ども発達支援センターリズム
群馬県沼田市上原町1801-66
電話 0278-25-3526主な対象: 障害児ひまわり園
群馬県渋川市渋川3667-2
電話 0279-25-0876ポレポレなないろ
群馬県佐波郡玉村町川井2030番地2
電話 070-4070-5660保育所等訪問支援事業こぽけっと
群馬県藤岡市中栗須351-11
電話 0274-25-8426主な対象: 定めていない児童発達支援事業所ベリー
群馬県館林市高根町1721番地
電話 0276-47-3682主な対象: 障害児かんのむし研究所山名ベース
群馬県高崎市山名町1510−2
電話 027-386-3361主な対象: 定めていないGood Action
群馬県高崎市並榎町150-12
電話 08063485842Good Action Plus
群馬県高崎市棟高町519-1
電話 080-3707-3104群馬整肢療護園発達支援センター
群馬県高崎市足門町146-1
電話 027-373-2277主な対象: 障害児児童発達支援センターれいんぼ〜
群馬県高崎市寺尾町2120-2
電話 027-320-1005主な対象: 障害児すりすた
群馬県高崎市江木町1563番地
電話 027-388-9356主な対象: 定めていないつくしんぼ
群馬県高崎市浜川町735−1 つくし園
電話 027-360-4318主な対象: 障害児保育所等訪問支援事業所 そらまめ
群馬県高崎市江木町979-3
電話 027-345-7390主な対象: 障害児ハッピーテラスキッズ たかさき金古ルーム
群馬県高崎市金古町1908‐5
電話 027-345-4027
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
群馬県で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
