大分県大分市
大分市の共同生活援助事業所一覧
大分県大分市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 70 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(70件)
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事業所一覧(70件)
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- Maison MAFOLOBA
大分県大分市 金池町3丁目1番28号
電話 097-599-3737主な対象: 定めていない - あっとホームあい
大分県大分市 大字下判田字上田中2335−1あっとホームあい
電話 097-529-7300主な対象: 知的障害者 - おおす和み
大分県大分市 大州浜2丁目2番25号
電話 097-578-8855主な対象: 精神障害者 - さくらハイム
大分県大分市 上野丘1丁目1013
電話 097-543-6332主な対象: 精神障害者 - ひかりの杜 むなかた
大分県大分市 上宗方1224番地2・上宗方1327番地1
電話 097-576-8139主な対象: 定めていない - らぽーるベルエール大在
大分県大分市 政所一丁目4−47ベルエール大在1106
電話 097-535-7187主な対象: 精神障害者 - カモミール
大分県大分市 宮河内2244-1カモミール・スペアミント
電話 097-524-7007主な対象: 知的障害者 - グランディール寒田
大分県大分市 大字寒田字八丸239−1
電話 097-560-1434主な対象: 定めていない - グループホーム Takae
大分県大分市 大分市
電話 0975488155主な対象: 定めていない - グループホーム あいわ2
大分県大分市 森町438-3
電話 097-511-7710主な対象: 定めていない - グループホーム あすなろ
大分県大分市 久原南1-1-8
電話 097-592-7383主な対象: 精神障害者 - グループホーム くりやた
大分県大分市 中判田字栗矢田1419番地の3
電話 097-597-0093主な対象: 精神障害者 - グループホーム さくら親児会
大分県大分市 城原705番地
電話 097-592-5535主な対象: 定めていない - グループホーム なないろ
大分県大分市 旦野原ハイツ東区4組Aウイングアイ旦の原205
電話 080-4286-7716主な対象: 知的障害者 - グループホーム やすこの家
大分県大分市 碩田町3丁目1番16号
電話 097-521-0267主な対象: 定めていない - グループホーム わんステップ
大分県大分市 大字光吉896番地2
電話 097-511-2362主な対象: 定めていない - グループホーム アイビー
大分県大分市 大字政所2350番地の9
電話 097-507-0960主な対象: 知的障害者 - グループホーム アトリエ
大分県大分市 星和台1丁目15−6
電話 097-578-8102主な対象: 精神障害者 - グループホーム クローバー
大分県大分市 花津留1丁目5-8花津留1丁目5-8 メゾンFUJIⅢ 501号・505号・402号
電話 097-574-8833主な対象: 精神障害者 - グループホーム ルーナ三川
大分県大分市 三川上二丁目4番1号
電話 097-594-5111主な対象: 定めていない - グループホーム 田原荘
大分県大分市 小野鶴1353
電話 097-588-8616主な対象: 精神障害者 - グループホーム「らいむらいと」
大分県大分市 南津留17-12
電話 097-556-8673主な対象: 精神障害者 - グループホームあい
大分県大分市 東大道2丁目4番10号
電話 097-574-8665主な対象: 知的障害者 - グループホームあいわ
大分県大分市 大字旦野原880−85クレフォート山本
電話 097-511-7710主な対象: 定めていない - グループホームあいわ3
大分県大分市 三川上1丁目5番15号
電話 097-578-6202主な対象: 定めていない - グループホームあおば
大分県大分市 三川上4丁目1番27号
電話 097-551-6783主な対象: 精神障害者 - グループホームいまじん中島西
大分県大分市 中島西3丁目8番35号
電話 097-538-6100主な対象: 精神障害者 - グループホームかしのき
大分県大分市 牧3丁目211番地1-
電話 097-579-6780主な対象: 身体障害者 - グループホームさんじょい
大分県大分市 松岡5104-1なし
電話 0975114534主な対象: 定めていない - グループホームつわぶき
大分県大分市 顕徳町3丁目2番23号
電話 097-594-0003主な対象: 精神障害者 - グループホームなずな
大分県大分市 葛木825番地
電話 097-523-2039主な対象: 定めていない - グループホームひまわり辻
大分県大分市 大字辻1391番地グループホームひまわりⅤ
電話 097-595-1533主な対象: 知的障害者 - グループホームりあん
大分県大分市 猪野1345番地の10
電話 097-576-8662主な対象: 定めていない - グループホームミチテル
大分県大分市 賀来西1丁目3950番2
電話 578-6564主な対象: 精神障害者 - グループホーム博愛
大分県大分市 野田1088番地の2
電話 097-586-0888主な対象: 精神障害者 - グループホーム夢のたね
大分県大分市 森町616−1
電話 097-565-0796主な対象: 定めていない - グループホーム森の家・秋葉
大分県大分市 竹矢2043-1
電話 097-578-7903主な対象: 定めていない - グループホーム美寿
大分県大分市 寿町8−2
電話 097-513-5107主な対象: 定めていない - ケアホームすぎのき
大分県大分市 野津原753番地
電話 097-541-3535主な対象: 知的障害者 - ケアホームハーモニー
大分県大分市 中戸次1300番地1
電話 097-576-7851主な対象: 身体障害者 - ソーシャルインクルーホーム大分細
大分県大分市 大字細215-1
電話 097-592-3041主な対象: 定めていない - ファミール
大分県大分市 大字中尾604番1
電話 097-549-7335主な対象: 知的障害者 - フレンド事業所
大分県大分市 大字野田840番地
電話 097-586-5775主な対象: 知的障害者 - ホーム「しののめ」
大分県大分市 中島東1丁目2番12号福祉ホームしののめ
電話 097-532-8450主な対象: 身体障害者 - ラ・ソーレ
大分県大分市 大字片島1027-1ラ・ソーレ
電話 097-578-8833主な対象: 知的障害者 - 介護サービス内包型共同生活援助事業所 美久の杜
大分県大分市 大字中戸次4776番地2・4715番地
電話 097-535-8815主な対象: 定めていない - 介護サービス包括型共同生活援助事業所 こころの里
大分県大分市 下徳丸417番1・関園608番地
電話 097-576-8426主な対象: 定めていない - 八風・マナス
大分県大分市 細990番地の2
電話 097-592-1577主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助 やどかり
大分県大分市 常行396番地の1
電話 097-511-6201主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助 フォレスト
大分県大分市 大分市大分市大字森字太郎丸400番6 フォレスト1番館・2番館
電話 0975276600主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大分市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大分市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
