大分県
大分県の共同生活援助事業所
大分県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 194 件(17市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(192件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(194件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 4ページ)。
あすなろの杜
大分県中津市大字永添47番1
電話 0979-64-8878主な対象: 精神障害者いずみの丘グループホームハレルヤ
大分県中津市永添2636-39-2
電話 0979-53-7155主な対象: 定めていない介護サービス包括型共同生活援助事業所 はなの里
大分県中津市新魚町1862番地・中殿町3丁目6番地7・金谷森ノ丁2225番地
電話 0979-64-7221主な対象: 定めていないグループホームいもほり
大分県中津市犬丸2399−6
電話 0979-32-2000グループホーム 沖代
大分県中津市沖代町2丁目4番21号
電話 0979-22-2138主な対象: 定めていないグループホームすぎの子
大分県中津市高瀬1320 中津市営田能住宅 8号 10号 13号
電話 0979-23-1047主な対象: 精神障害者グループホームとちの木
大分県中津市耶馬溪町柿坂151番地
電話 0979-54-2288主な対象: 知的障害者グループホームなかつ
大分県中津市一ツ松179番地7
電話 0979-62-9751グループホームパール沖代
大分県中津市沖代町2丁目4番24号
電話 0979-24-0808主な対象: 定めていないグループホーム東中津B
大分県中津市植野819-5 トレステーラ東中津ヴィラE棟E-11
電話 0979-64-7175主な対象: 定めていないグループホーム B-Rook
大分県中津市大字大塚542番地1
電話 0979-53-9395グループホームややま
大分県中津市大字是則字湯屋169番1
電話 0979-24-1637主な対象: 知的障害者ケアホーム 修光園
大分県中津市三光森山914
電話 0979-43-6255ケアホームややま
大分県中津市大字大貞316番地82
電話 0979-24-1637主な対象: 知的障害者たまき苑
大分県中津市寺町963番地2
電話 0979-22-8810主な対象: 精神障害者パートナーガーデン中津
大分県中津市上宮永284-1
電話 0979-24-7300主な対象: 定めていない福祉ホーム つたの苑
大分県中津市寺町988-1
電話 0979-24-7671主な対象: 精神障害者ライフスクール
大分県中津市船町1611−1 スカイマンション302号
電話 0979-22-8810主な対象: 精神障害者地域生活支援センターはぎの ここのえ夢ホーム
大分県玖珠郡九重町町田554-1
電話 0973-78-8882主な対象: 定めていないグループホームさわやか
大分県佐伯市中江町4番19号
電話 0972-22-6011主な対象: 定めていないグループホーム番匠の家
大分県佐伯市弥生大字門田字沖田169番地の1 グループホーム番匠の家
電話 0972-46-2482主な対象: 知的障害者ケアホームさわやか
大分県佐伯市東町12番9号
電話 0972-22-2511主な対象: 定めていないケアホーム バンブーの森
大分県佐伯市稲垣1085番地6
電話 0972-27-5006主な対象: 定めていない日中サービス支援型共同生活援助事業 ゆめあーる
大分県佐伯市長良字小島4916番地2 障がい者複合施設あーるず
電話 0972-29-5252主な対象: 知的障害者女島グループホーム
大分県佐伯市10282番地7 なし
電話 0972-30-1545主な対象: 精神障害者ライフサポートなおみ
大分県佐伯市弥生大字小田字堂ノ尾91-3
電話 0972-28-7333主な対象: 知的障害者ライフネット
大分県佐伯市池田1316−1
電話 0972-30-1593主な対象: 精神障害者レジデンス
大分県佐伯市長島町1丁目8番20号
電話 0972-48-9078主な対象: 定めていないあしたのいえ SEKINOE
大分県別府市別府市関の江新町10-3
電話 08043193894主な対象: 知的障害者介護サービス包括型共同生活援助事業所 四季の里
大分県別府市亀川四の湯町18番18号
電話 0977-84-7535主な対象: 定めていない介護サービス包括型共同生活援助事業所 みょうばんの里
大分県別府市明礬5組2
電話 0979-75-8415主な対象: 定めていない共同生活援助事業所 月光館さわやか
大分県別府市富士見町12−17
電話 0977-26-6656主な対象: 精神障害者グループホームいろどり
大分県別府市照波園町2-30 ヴィラジュドノール弐番館
電話 0977-84-7801主な対象: 定めていないグループホーム 輝
大分県別府市別府市中須賀東町2組の3
電話 0977-72-0653グループホーム カリスの園
大分県別府市鶴見3920-1
電話 0977-23-9836主な対象: 定めていないグループホーム さくらの樹
大分県別府市東荘園四丁目12番2号 さくらの樹
電話 0977-26-2500グループホームつるみ台
大分県別府市荘園町66番27号
電話 0977-22-0336主な対象: 精神障害者グループホーム て to て 亀川町
大分県別府市内竈19組
電話 090-4025-8787主な対象: 定めていないグループホーム て to て 弓ヶ浜町
大分県別府市弓ケ浜町2番19号 グループホーム てtoて
電話 090-4025-8787主な対象: 定めていないグループホーム て to て 中須賀本町
大分県別府市中須賀本町1056-2 pstyle-GOMA 2階
電話 090-4025-8787主な対象: 定めていないグループホーム 富士見
大分県別府市富士見町12−13
電話 0977-25-7557主な対象: 定めていないグループホーム ほりた
大分県別府市南立石544番地1
電話 0977-23-0241COCOLISS
大分県別府市亀川四の湯町15-4
電話 080-5188-4494障害者グループホーム 鶴桜苑
大分県別府市桜ケ丘5-2
電話 0977-75-8230主な対象: 定めていない障害者グループホーム かりんの樹
大分県別府市東荘園三丁目6番12号 かりんの樹
電話 0977-26-1011障害者グループホーム クルミの樹
大分県別府市光町20番30号 なし
電話 0977-76-8805主な対象: 定めていない障害者グループホームらいぶおん
大分県別府市千代町13番14号
電話 0977-76-5523たけのこホーム扇山
大分県別府市扇山三丁目25番15号
電話 0977756226ともの里
大分県別府市上人西13組 ハピネスⅠA1
電話 0977-78-3100主な対象: 定めていない光の園 グループホーム
大分県別府市鶴見4235番地の8 光の園グループホーム
電話 0977-23-2506主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大分県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
