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大分県

大分県の就労選択支援事業所

大分県で就労選択支援を提供する事業所の一覧です。

事業所 9 件(5市区町村)

就労選択支援とは:就労系サービスを使う前などに、短期間の作業体験などを通じて本人の適性や希望を整理し、働き方やサービスを選ぶのを支援するサービスです。対象となる方・支援の内容

市区町村で絞り込む

就労選択支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(2件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(9件)

地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。

  • みかんの木

    大分県別府市北浜2-9-1 トキハ別府店4F

    • 定員 10名
    • 送迎なし
    電話 0977-76-5679主な対象: 定めていない
  • 絆・サポートセンター

    大分県別府市実相寺町24-30

    • 送迎あり
    電話 0977-76-5671主な対象: 定めていない
  • 博愛会地域総合支援センター短期入所事業所

    大分県大分市 金池南1丁目9番5号

    • 定員 10名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 097-574-8668主な対象: 知的障害者
  • Fun Like

    大分県大分市中央町1丁目4番22号

    • 定員 10名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 097-538-6601主な対象: 定めていない
  • ひまわりフードサービス

    大分県大分市中鶴崎2丁目6番13号

    • 定員 15名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 097-521-8771主な対象: 定めていない
  • 銀河鉄道

    大分県大分市中春日町195番地

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 097-532-6167主な対象: 定めていない
  • 福祉農園ハイテク

    大分県速見郡日出町藤原4622番地1

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0977-72-1721主な対象: 定めていない
  • ヘルパーステーションのぞみ

    大分県由布市 挾間町挾間614番地1大分県総合社会福祉会館3階

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    電話 097-547-8162主な対象: 定めていない
  • 就労選択支援事業所 つばさ

    大分県豊後大野市三重町秋葉241番地

    • 定員 15名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0974-22-0313主な対象: 定めていない

就労選択支援とは

2025年10月に始まった新しいサービスです。短期間の作業体験などによるアセスメント(評価)で、本人の強みや課題、働くうえで必要な配慮を整理し、本人や関係機関と話し合いながら、自分に合った働き方や利用するサービスを選べるよう支援します。

対象となる方
就労移行支援や就労継続支援を利用しようとしている人や、すでに利用している人。2025年10月からは、就労継続支援B型を新しく利用する場合、原則として事前にこのサービスを利用します(50歳以上の人や障害基礎年金1級を受給している人などは除きます)。
主な支援の内容
  • 短期間の作業体験などによるアセスメント(適性・能力・希望の整理)
  • 本人や関係機関を交えた話し合い(多機関連携会議)
  • アセスメント結果の作成と、本人・相談支援事業所への提供
  • ハローワークなど関係機関との連絡調整
利用できる期間
原則1か月(必要な場合は2か月まで)
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付(2025年10月に創設)

知っておきたいこと

  • 2027年4月以降は、就労継続支援A型を新しく利用する場合なども対象に加わる予定です。

利用の流れと費用

大分県で就労選択支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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