沖縄県
沖縄県の地域相談支援(地域定着支援)事業所
沖縄県で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所の一覧です。
事業所 24 件(13市区町村)
地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容
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地域相談支援(地域定着支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(23件)
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事業所一覧(24件)
- そうだんの窓口
沖縄県宮古島市 平良東仲宗根770−5 みやくるる2F
電話 0980-79-6422主な対象: 定めていない - ふわふわてい
沖縄県中頭郡読谷村 楚辺2263番地2F
電話 090-9853-6358 - みなみの里相談支援センター
沖縄県糸満市 摩文仁207番地
電話 098-997-3900主な対象: 知的障害者 - 地域生活支援センター Enjoy (エンジョイ)
沖縄県浦添市 前田1004-9
電話 098-877-0552主な対象: 知的障害者 - 地域生活支援センター さぽーと
沖縄県宮古島市 平良字西仲宗根1327-1
電話 0980-73-5305 - 地域相談支援室 あんりゅう
沖縄県中頭郡読谷村 波平794-1
電話 098-923-2844主な対象: 定めていない - 指定相談支援センター そてつ
沖縄県那覇市 古波蔵4丁目7番14号
電話 098-853-0640 - 指定相談支援事業所 らぽーるウイズ若夏
沖縄県石垣市 大川581番地
電話 0980-82-0091主な対象: 定めていない - 指定相談支援事業所むゆる館
沖縄県石垣市 字登野城927番地の30新田アパート1F
電話 0980-83-9226主な対象: 定めていない - 桜山荘障がい者相談支援センターさくら
沖縄県豊見城市 平良188番地23
電話 098-840-5904主な対象: 定めていない - 相談支援センター あしすと
沖縄県南城市 大里大城1388番1
電話 098-882-8778主な対象: 定めていない - 相談支援センター たまん
沖縄県糸満市 照屋1221-1 糸満市農村環境改善センター2階
電話 098-840-8468主な対象: 定めていない - 相談支援事業所habel (ハベル)
沖縄県南城市玉城屋嘉部195-2 オーシャンビューマンション406号室
電話 070-5417-6342 - 相談支援事業所 あらかき
沖縄県沖縄市 安慶田4丁目10番3号4号館1階
電話 098-931-9244 - 相談支援事業所 ひまわり
沖縄県豊見城市 字渡橋名92-1
電話 098-856-6639主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ゆんたく
沖縄県浦添市 経塚633番地メディカルKプラザ3階
電話 098-870-4789主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 サービスプラン沖縄
沖縄県那覇市 山下町12-11 コーポ与儀101号室
電話 098-989-3901 - 相談支援事業所 彩風の杜 (あやかぜのもり)
沖縄県宜野湾市 愛知3丁目18番52号2階
電話 098-935-1000 - 相談支援事業所しせいかい
沖縄県うるま市 上江洲665番地
電話 098-973-2000 - 相談支援事業所じょいまーる
沖縄県島尻郡与那原町 与那原2943番地
電話 098-945-2357 - 相談支援事業所ひかり
沖縄県那覇市 那覇市首里石嶺町1丁目151番5ネクスコート濱元1階
電話 098-886-6688主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ひらら
沖縄県宮古島市 平良西里1472-82
電話 0980-72-6668 - 社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会 指定一般相談支援事業所
沖縄県島尻郡南風原町 宮平697番地10 南風原町総合保健福祉防災センター南風原町総合保健福祉防災センター
電話 098-889-3213 - 障がい者相談支援センターりんく
沖縄県島尻郡南風原町 宮平580-11コーポゆたか103号室
電話 098-889-7835主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域定着支援)とは
地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。
- 対象となる方
- 自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
- 主な支援の内容
- 常に連絡がとれる体制の確保
- 緊急時の訪問・相談
- 関係機関との連絡調整
- 一時的な滞在の支援
- 利用できる期間
- 1年以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
沖縄県で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
