沖縄県
沖縄県の共同生活援助事業所
沖縄県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 277 件(27市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(265件)
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事業所一覧(277件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 6ページ)。
- あけもどろ荘
沖縄県島尻郡八重瀬町友寄984-6
電話 098-998-9931主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業所 おきしんきょう
沖縄県島尻郡八重瀬町玻名城205-1
電話 098-851-7522 - グループホームジェイJ
沖縄県島尻郡八重瀬町東風平405番1 グループホームJそら101号室
電話 098-998-7002主な対象: 精神障害者 - グループホームらいぶりー八重瀬
沖縄県島尻郡八重瀬町友寄984番地8
電話 090-9157-1005主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助 障がい児者サポートぴゅあまーる
沖縄県島尻郡八重瀬町長毛64番地2
電話 098-998-9980主な対象: 知的障害者 - いーまーる沖縄
沖縄県中頭郡北中城村比嘉596-2 401号
電話 098-989-8950 - 共同生活援助いーまーる北谷
沖縄県中頭郡北谷町北前1丁目13番1号 ワンスタイル北谷 301号室・601号室
電話 098-979-7312主な対象: 定めていない - 自立支援型グループホーム いっぽ
沖縄県中頭郡北谷町北前1-11-4
電話 070-1367-7630主な対象: 定めていない - アルファ
沖縄県南城市大里大城1912-2 オレンジハイツ
電話 098-988-0945主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助いーまーる
沖縄県南城市大里高平1番地8
電話 098-996-5215 - グループホーム翔
沖縄県南城市大里大城1388番1
電話 098-946-7177 - Home 朋友 PureHeart(ホームほうゆうピュアハート)
沖縄県南城市佐敷佐敷1204番地1
電話 098-947-1234 - グループホームまる
沖縄県南城市佐敷津波古1885-1
電話 080-1783-3786 - 共同生活援助ラ・ポーズ
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山652-2 2F
電話 080-9140-3363主な対象: 精神障害者 - グループホーム愛さ (かなさ)
沖縄県島尻郡南風原町本部434-11
電話 098-889-1388主な対象: 定めていない - GH Common’s
沖縄県島尻郡南風原町宮平746番地 GHCommon’s
電話 098-851-7406主な対象: 定めていない - 心縁 (こより)
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1711番地
電話 098-888-4848主な対象: 定めていない - 指定障害福祉サービス事業所 大名の丘
沖縄県島尻郡南風原町大名48−1
電話 098-888-4516主な対象: 精神障害者 - はくあいの園
沖縄県島尻郡南風原町字新川452番地の1
電話 098-889-4830主な対象: 精神障害者 - 複合施設新川の杜 いじゅの木荘
沖縄県島尻郡南風原町新川507番地2
電話 098-888-1101主な対象: 知的障害者 - 美南風 (みはえ)
沖縄県島尻郡南風原町字宮平546-8
電話 098-889-0109主な対象: 知的障害者 - みやひら寮①
沖縄県島尻郡南風原町宮平546-8
電話 098-889-0109主な対象: 知的障害者 - みやひら寮②
沖縄県島尻郡南風原町宮平546−8 2階
電話 098-889-0109主な対象: 知的障害者 - みやらび
沖縄県島尻郡南風原町新川250-2 コーポ富本A-1・B-3
電話 098-889-0109主な対象: 知的障害者 - 蓬 (よもぎ)
沖縄県島尻郡南風原町新川204−3 102/201
電話 098-889-0109主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助 月桃
沖縄県名護市為又1199-16
電話 0980-59-6168 - 共同生活援助事業所 グループホーム琉球
沖縄県名護市大東1丁目6番16号
電話 0980-43-8420主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所 サザンクロス
沖縄県名護市字為又 96番地1
電話 0980-54-4938主な対象: 定めていない - 共同生活援助 Tabiji ウムサ
沖縄県名護市宇茂佐の森1丁目2番地8 2F
電話 090-2852-3925主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助happiness 世冨慶
沖縄県名護市世冨慶142-1 2F
電話 098-914-1068 - 共同生活事業所おおぞら
沖縄県名護市大西3丁目19番69号 2階
電話 0980-52-3726主な対象: 知的障害者 - グループホームうむさの森
沖縄県名護市宇茂佐の森二丁目19番地7
電話 0980-47-2945主な対象: 知的障害者 - せせらぎの里
沖縄県名護市名護5590 沖縄県名護市字名護5590番地
電話 0980-55-8988 - そよ風の家
沖縄県名護市為又643番地1
電話 0980-52-1479 - ひかりホーム
沖縄県名護市東江3-17-7-1
電話 0980-52-0728主な対象: 定めていない - ゆいまーるホーム
沖縄県名護市我部祖河354
電話 0980-52-0728主な対象: 定めていない - みなとホーム
沖縄県名護市港1丁目12−2
電話 0980-52-0728主な対象: 定めていない - りんごホーム
沖縄県名護市大北3丁目5番26号 1F
電話 0980-52-0728主な対象: 定めていない - わいわいホーム
沖縄県名護市大東2−9−21
電話 0980-52-0728主な対象: 定めていない - さくらホーム
沖縄県名護市為又1194-12 102号室
電話 0980-52-0728主な対象: 定めていない - くるみホーム
沖縄県名護市為又1194-12 101号室
電話 0980-52-0728主な対象: 定めていない - うんさホーム
沖縄県名護市宇茂佐773番地1 うんさの森市営住宅120号
電話 0980-52-0728主な対象: 定めていない - ライフサポートひだまり
沖縄県名護市為又1194-12
電話 0980-52-0728主な対象: 定めていない - あいホーム
沖縄県名護市宮里5-7-9-2 宮里市営住宅201
電話 0980-52-0728主な対象: 定めていない - つばきホーム
沖縄県名護市大中4丁目18番11号
電話 0980-52-0728主な対象: 定めていない - あけぼのホーム
沖縄県名護市宮里3-26-2
電話 0980-52-0728主な対象: 定めていない - ひいらぎホーム
沖縄県名護市為又1194-12
電話 0980-52-0728主な対象: 定めていない - ゆずホーム
沖縄県名護市為又1194-12 2F
電話 0980-52-0728主な対象: 定めていない - かがやきホーム
沖縄県名護市東江3-12-9 玻名城アパート201
電話 0980-52-0728主な対象: 定めていない - かりゆしホーム
沖縄県名護市大西5-15-4号
電話 0980-52-0728主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
沖縄県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
