沖縄県
沖縄県の共同生活援助事業所
沖縄県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 277 件(27市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(265件)
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事業所一覧(277件)
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- グループホームつばさ
沖縄県国頭郡金武町 屋嘉280番地3 1F
電話 098-963-0335主な対象: 身体障害者 - グループホームにしばる
沖縄県中頭郡西原町 小那覇218番地2F
電話 098-944-3266主な対象: 定めていない - グループホームはごろも
沖縄県宜野湾市 伊佐四丁目2番14号 2F
電話 098-897-7181主な対象: 知的障害者 - グループホームはなあかり
沖縄県中頭郡西原町 千原259-3
電話 080-6095-1669主な対象: 定めていない - グループホームはんた家
沖縄県那覇市 繁多川2丁目15番8号
電話 098-987-0298主な対象: 精神障害者 - グループホームひづき
沖縄県国頭郡宜野座村 松田2629番地5
電話 098-968-3758 - グループホームぴゅあ
沖縄県沖縄市 登川1丁目17番4号
電話 098-923-0009 - グループホームほかほか
沖縄県浦添市 宮城三丁目6番1号2階
電話 080-8017-1208主な対象: 精神障害者 - グループホームほくれい
沖縄県那覇市 首里石嶺町2丁目132番地 A棟201号室/301号室
電話 098-943-4137主な対象: 知的障害者 - グループホームまる
沖縄県南城市佐敷津波古1885-1
電話 080-1783-3786 - グループホームみなとがWa
沖縄県浦添市港川338番地6号1
電話 098-988-6536 - グループホームみのりの会
沖縄県浦添市 城間2680番地3 ロイヤルNYマンション302号室
電話 098-874-6111主な対象: 定めていない - グループホームゆいまーる樋川
沖縄県那覇市 樋川1-4-14
電話 098-957-5210主な対象: 定めていない - グループホームゆがふー松尾
沖縄県那覇市 松尾一丁目9番12号
電話 098-865-5577 - グループホームゆがみ
沖縄県那覇市寄宮3丁目5−15
電話 080-1731-0011主な対象: 定めていない - グループホームよこた2
沖縄県中頭郡読谷村 座喜味2717番地94
電話 098-979-5825 - グループホームよつ葉
沖縄県浦添市 前田1丁目9-13 1F
電話 098-894-8100主な対象: 知的障害者 - グループホームらいぶりー八重瀬
沖縄県島尻郡八重瀬町 友寄984番地8
電話 090-9157-1005主な対象: 精神障害者 - グループホームわんから家「海」
沖縄県沖縄市 池原4丁目5番20号
電話 098-989-0834 - グループホームイースⅣ (4)
沖縄県宮古島市 平良東仲宗根757番地53 アパートメント琉花
電話 0980-79-9760主な対象: 定めていない - グループホームイースⅣ (4)
沖縄県宮古島市 平良東仲宗根757番地53 アパートメント琉花
電話 0980-79-9760主な対象: 定めていない - グループホームイースⅣ (4)
沖縄県宮古島市 平良東仲宗根757番地53 アパートメント琉花
電話 0980-79-9760主な対象: 定めていない - グループホームイースⅣ (4)
沖縄県宮古島市 平良東仲宗根757番地53 アパートメント琉花
電話 0980-79-9760主な対象: 定めていない - グループホームエデュカーレ(日中支援型)
沖縄県宜野湾市 真栄原3丁目17番2号友愛ビル3F
電話 098-898-9039主な対象: 定めていない - グループホームオウカ
沖縄県豊見城市 我那覇446‐4
電話 098-961-9049 - グループホームオハイアリイ
沖縄県うるま市 田場162番7
電話 090-3792-9297主な対象: 定めていない - グループホームカンパニュラ
沖縄県糸満市 真栄里2045番地2
電話 098-979-6633主な対象: 定めていない - グループホームジェイJ
沖縄県島尻郡八重瀬町 東風平405番1グループホームJそら101号室
電話 098-998-7002主な対象: 精神障害者 - グループホームスプリングツリー
沖縄県那覇市 繁多川二丁目9番1号
電話 090-1943-8163主な対象: 定めていない - グループホームダンス
沖縄県那覇市 識名4丁目8番9号
電話 080-6498-2067主な対象: 定めていない - グループホームナナカマド
沖縄県那覇市 那覇市首里石嶺町4丁目198番地1
電話 080-2778-2810主な対象: 定めていない - グループホームノア
沖縄県那覇市 松山2−29−2(G1ビル)
電話 098-894-4005 - グループホーム・カーサ・宜野湾
沖縄県宜野湾市宜野湾3丁目23−10
電話 098-943-8774 - グループホーム優
沖縄県宜野湾市 真栄原3丁目19番9号メゾンドプリミエール4F
電話 098-943-7436 - グループホーム希望が丘
沖縄県国頭郡恩納村 恩納1279番地
電話 098-966-8800主な対象: 知的障害者 - グループホーム彩風の杜ぎのわん
沖縄県那覇市 愛知三丁目18番52号
電話 098-896-1103 - グループホーム彩風の杜なは
沖縄県那覇市 松川19番46号
電話 098-833-9818 - グループホーム愛さ (かなさ)
沖縄県島尻郡南風原町 本部434-11
電話 098-889-1388主な対象: 定めていない - グループホーム森川
沖縄県宜野湾市 大謝名1丁目20番2号
電話 098-975-5320 - グループホーム美原大湾
沖縄県中頭郡読谷村 大湾331番地
電話 098-988-5867主な対象: 身体障害者 - グループホーム翔
沖縄県南城市 大里大城1388番1
電話 098-946-7177 - グループホーム若葉
沖縄県宮古島市 平良東仲宗根676-9
電話 0980-72-8403主な対象: 精神障害者 - グループホーム蒼空 (あおぞら)
沖縄県宜野湾市 長田2丁目15番1号
電話 098-893-4137主な対象: 定めていない - グループホーム長田
沖縄県宜野湾市 長田3丁目12番6号グループホーム長田
電話 098-988-8185主な対象: 精神障害者 - グループホーム首里
沖縄県那覇市 首里鳥堀町5丁目14番1号
電話 080-6484-4930主な対象: 精神障害者 - グループホーム首里石嶺
沖縄県那覇市 首里石嶺町3丁目302−6
電話 05055272967主な対象: 精神障害者 - グループホームKaFu
沖縄県うるま市 兼箇段912‐3
電話 080-3220-9438主な対象: 精神障害者 - グループホームTK
沖縄県沖縄市 安慶田3丁目10-14
電話 090-6859-6733 - ケアホーム ぶどうの木
沖縄県那覇市 安謝2丁目26番30号 大和2005 2階
電話 0989418934主な対象: 定めていない - ケアホームくこりもや下里荘
沖縄県宮古島市 平良狩俣1552
電話 0980-72-5665
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
沖縄県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
