沖縄県うるま市
うるま市の保育所等訪問支援事業所一覧
沖縄県うるま市で保育所等訪問支援を提供する事業所です。
事業所 18 件
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(18件)
- こどもベース
沖縄県うるま市 大田151番地4
電話 098-975-6577主な対象: 障害児 - こども発達支援センターあすいろ
沖縄県うるま市 喜屋武384-3-1きゃんひだまりひろば2階
電話 098-973-0011主な対象: 障害児 - このひかり赤野校 (あかのこう)
沖縄県うるま市 赤野477-7
電話 098-974-3515主な対象: 障害児 - みらいさぽーと moana2 (モアナ)
沖縄県うるま市 宮里97番地1
電話 098-952-6791主な対象: 障害児 - もあな児童デイサービス
沖縄県うるま市 川崎173-1
電話 098-911-1775主な対象: 障害児 - イーリスうるま
沖縄県うるま市 江洲507うるまシティープラザ2階
電話 098-988-5162 - エコルド沖縄うるま教室
沖縄県うるま市 栄野比794番地12RIVERSIDE8
電話 098-923-1906主な対象: 障害児 - カラーズリンクきゃん
沖縄県うるま市 喜屋武423メゾンサンモール1階
電話 098-973-0420 - チャイルドサポートAIAI (アイアイ)
沖縄県うるま市 字平良川157番地共栄ビル201号室
電話 080-6490-7124主な対象: 障害児 - メルシー
沖縄県うるま市 高江洲993-6
電話 098-914-1437 - 保育所等訪問事業・にじいろバナナ
沖縄県うるま市 川田480番地1
電話 090-3223-2481主な対象: 定めていない - 保育所等訪問支援LAMP (ランプ)
沖縄県うるま市仲嶺496-1 2F
電話 080-4286-6122 - 児童発達支援事業所うるまkids
沖縄県うるま市 具志川2964番地
電話 098-988-5811 - 果実の木
沖縄県うるま市 平良川148-1
電話 098-988-7741主な対象: 障害児 - 果実の木 高江洲教室
沖縄県うるま市 高江洲650番地6
電話 098-989-8155主な対象: 障害児 - 果実の木うるま教室2nd(セカンド)
沖縄県うるま市平良川91-1 2F号室
電話 098-923-2061主な対象: 障害児 - 果実の木江洲教室
沖縄県うるま市 江洲722番地1
電話 098-989-5403主な対象: 障害児 - 発達キッズ専門相談訪問支援 にぬふぁー星 (にぬふぁーぶし)
沖縄県うるま市 石川赤崎2丁目20-1うるま市IT事業支援センター2号館・1F
電話 098-988-5217主な対象: 障害児
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
うるま市で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはうるま市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
