大阪府和泉市
和泉市の計画相談支援事業所一覧
大阪府和泉市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 41 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(39件)
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事業所一覧(41件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 080-5719-3028主な対象: 定めていない
- 電話 080-7235-6864主な対象: 定めていない
- 電話 0725-56-1289主な対象: 精神障害者
- 電話 0725-51-7215
- 電話 0725-92-5211主な対象: 定めていない
- 電話 0725-57-0887
- 電話 0725-92-6103主な対象: 定めていない
- 電話 070-2433-4192主な対象: 定めていない
- 電話 0725-24-9095主な対象: 知的障害者
- 電話 0725-90-5901主な対象: 定めていない
- 電話 0725-92-1303主な対象: 定めていない
- 電話 090-9872-0217主な対象: 定めていない
- 電話 0725-46-0556主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所シャイン
大阪府和泉市 太町282番地の1
電話 0725-90-5407 - 電話 0725-90-7833主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所はつがの
大阪府和泉市 はつが野一丁目51番3
電話 0725-90-7028 - 相談支援事業所ひまわり
大阪府和泉市 室堂町622番地の5
電話 0725-30-6295 - 電話 0725-30-4680主な対象: 定めていない
- 電話 090-5345-4439主な対象: 定めていない
- 電話 0725-99-8641主な対象: 定めていない
- 電話 0725-90-7696主な対象: 定めていない
- 電話 0725-24-4745主な対象: 定めていない
- 相談支援センターダルセーニョ
大阪府和泉市 室堂町605-1
電話 0725-37-9025主な対象: 定めていない - 電話 090-7495-3963
- 相談支援センターローブ
大阪府和泉市 池田下町1155番地の3
電話 0725-90-4350 - 電話 080-4026-8655
- 相談支援 なつめ
大阪府和泉市 伯太町6丁目8−16
電話 0725-30-0288 - 相談支援 はなの森
大阪府和泉市 伯太町1‐11‐31
電話 0725-43-7538 - 電話 0725-90-6868主な対象: 定めていない
- 電話 0725266266主な対象: 定めていない
- 電話 0725-26-6266主な対象: 定めていない
- 電話 0725-54-8226
- そうだん室 清果-SEIKA-
大阪府和泉市 伯太町四丁目3番1号
電話 0725-46-0431 - 相談室るっと
大阪府和泉市 上町711‐2ヨーク取石404号室
電話 070-9073-8019 - TSK相談支援
大阪府和泉市 和気町二丁目6番30号
電話 0725-24-3622主な対象: 定めていない - 電話 0725-43-5555主な対象: 定めていない
- 電話 0725-24-3401主な対象: 定めていない
- 電話 0725-46-8843
- mitate
大阪府和泉市 光明台三丁目2番第101号棟 第103号室
電話 0725-70-2121 - Sirius
大阪府和泉市池田下町313番地 2階
電話 070-9148-6190 - 電話 0725-40-3515
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
和泉市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは和泉市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
