大阪府河内長野市
河内長野市の計画相談支援事業所一覧
大阪府河内長野市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 20 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(20件)
- ありがとうケアプランセンター
大阪府河内長野市 大矢船中町21番9号
電話 0721-21-6220 - うぇるらいふ相談支援センター
大阪府河内長野市木戸三丁目11番5号 サンコート千代田205号室
電話 0721-70-7695 - えれふぁんて
大阪府河内長野市 菊水町8番3号釜平ビル2階
電話 080-4889-2536 - こころサポートぽえむ
大阪府河内長野市 栄町5-18
電話 072-56-7861 - こころッと
大阪府河内長野市 本町26-29 福田ビル4階
電話 0721-53-4086主な対象: 精神障害者 - しょうとく園子ども相談支援室
大阪府河内長野市 河合寺423番5
電話 0721-65-1877主な対象: 障害児 - ほほえみ介護センター
大阪府河内長野市 西之山町2-1オオタニビル202号
電話 0721-55-4920 - まごころ
大阪府河内長野市 小山田町67番8号5860094
電話 0721-56-7837 - サンクスつながりワーキング
大阪府河内長野市 木戸3丁目19番1-903号
電話 050-3778-2940 - スマイルハート
大阪府河内長野市 寿町6-54
電話 080-3768-8256 - ピアセンターかわちながの
大阪府河内長野市 喜多町663-1 イズミヤSC河内長野4階内
電話 0721-70-7002主な対象: 定めていない - 相談支援 りんく
大阪府河内長野市 北青葉台2−16Lachelns Grun1階
電話 0721-26-7576主な対象: 定めていない - 相談支援センターあゆみ
大阪府河内長野市 大矢船北町2番15号
電話 0721-63-0113主な対象: 定めていない - 相談支援センターmum
大阪府河内長野市 中片添町11番9号
電話 0721-55-2274主な対象: 障害児 - 相談支援事業所 そら
大阪府河内長野市 市町501番地4
電話 080-4709-4010 - 相談支援事業所ゆっくり
大阪府河内長野市 汐の宮町33番34号
電話 0721-21-7390主な対象: 定めていない - 相談支援室れんげのおか
大阪府河内長野市 栄町25番37号
電話 0721-26-9940主な対象: 定めていない - 社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会相談支援事業所
大阪府河内長野市 喜多町663-1イズミヤSC河内長野4階内
電話 0721-64-9000主な対象: 定めていない - Bees
大阪府河内長野市 本多町4番9号中谷ハウス2A号室
電話 0721-81-5385主な対象: 定めていない - TANGO
大阪府河内長野市 三日市町560−61末広ビル3階
電話 0721-51-2000主な対象: 障害児
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
河内長野市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは河内長野市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
