大阪府松原市
松原市の児童発達支援事業所一覧
大阪府松原市で児童発達支援を提供する事業所です。
事業所 29 件
児童発達支援とは:主に小学校に入る前の障害のある子どもに、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応などの発達支援を行う通所サービスです。対象となる方・支援の内容
地図(25件)
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事業所一覧(29件)
- きょうわウィズ(児童発達支援・放課後等デイサービス)
大阪府松原市 阿保三丁目4番11号
電話 072-349-4473主な対象: 定めていない - こどもサポート教室「きらり」河内松原校
大阪府松原市 上田3-4-11ペルルYTK3階301
電話 072-349-3242主な対象: 障害児 - つむぎ
大阪府松原市 岡四丁目2番22号
電話 050-1183-4062 - といろ
大阪府松原市 天美南5-18-14
電話 072-248-6922主な対象: 障害児 - といろ N‐Style
大阪府松原市 大堀三丁目7‐29
電話 072-231-9806主な対象: 障害児 - ほっとキッズAdvance
大阪府松原市 三宅中1−4−27
電話 072-337-8640主な対象: 障害児 - ほっとキッズアフタースクール
大阪府松原市 天美南5-22-11-2F
電話 072-349-6825主な対象: 障害児 - みんなの木 田井城
大阪府松原市 田井城一丁目6番22号2階
電話 072-368-3255主な対象: 知的障害者 - らいずきっずまつばら
大阪府松原市天美東八丁目4番29号1階
電話 072-321-1785 - らいずキッズ上田
大阪府松原市 上田四丁目762番地13
電話 072-349-7019主な対象: 障害児 - アッセンブル
大阪府松原市 高見の里1丁目2-30ふぁみ〜ゆ松原中央106号室
電話 072-289-7665主な対象: 障害児 - グローイングアップひかり学園
大阪府松原市 上田1-7-36ふぁみ〜ゆ上田Ⅱ305号室
電話 072-349-0218 - コペルプラス 河内天美教室
大阪府松原市 天美東七丁目7番7号ロイヤルコート天美201
電話 072-247-4533主な対象: 精神障害者 - コペルプラス 河内松原教室
大阪府松原市 阿保三丁目5番21号MCビル 2階201号
電話 072-349-9660主な対象: 精神障害者 - トラストuni
大阪府松原市一津屋二丁目5番22号
電話 072-338-2212 - ピース
大阪府松原市 天美我堂一丁目52番地の1
電話 090-3861-6244主な対象: 障害児 - ペガサスこどもデイセンター ポニー
大阪府松原市 南新町三丁目3番28号
電話 072-335-6524主な対象: 定めていない - ホットキッズ松原天美
大阪府松原市 天美南五丁目22番11号
電話 072-247-5327主な対象: 障害児 - ライズ児童デイサービスまつばら
大阪府松原市 小川一丁目12番16号
電話 072-330-1560 - 児童発達支援・放課後等デイサービス ekubo Gyutto
大阪府松原市田井城2−2−2 サンシティ松原120
電話 072-204-1153 - 児童発達支援・放課後等デイサービス うたたね
大阪府松原市 阿保五丁目6番1号ten casa 101号室
電話 072-200-2345 - 児童発達支援・放課後等デイサービスHaLe
大阪府松原市 天美南六丁目1番29号
電話 072-339-7025主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービスekubo
大阪府松原市天美東八丁目2番4号 薮内ハイツパートⅠ 1階
電話 072-321-9061 - 放課後等デイサービス PAL
大阪府松原市 西大塚二丁目1番9号
電話 072-339-2525主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス ウィズ・ユー松原高見の里
大阪府松原市 高見の里三丁目2番11号
電話 072-248-8718主な対象: 障害児 - 育み
大阪府松原市 天美我堂一丁目7番地朝日プラザ松原F棟101/102
電話 072-349-7407主な対象: 障害児 - 運動療育ゴリパ
大阪府松原市 天美北五丁目13番8号
電話 07069230214 - 運動療育型児童デイあろは
大阪府松原市 天美東七丁目12番25号ローズクイーン天美101号
電話 072-332-3030主な対象: 障害児 - 音楽療育特化型事業所 リズムストーリー松原
大阪府松原市 阿保五丁目15番20号グランメゾンハーミア 1階店舗
電話 072-339-3888主な対象: 障害児
児童発達支援とは
未就学の子どもを中心に、日常生活の基本的な動作や知識・技能を身につけるための支援、集団生活に適応するための支援を行います。家族への支援も行います。地域の中核となる児童発達支援センターと、身近な児童発達支援事業所があります。
- 対象となる方
- 療育(集団または個別)が必要と認められる、主に未就学の障害児。医学的な診断名や障害者手帳がなくても、市町村保健センターなどの意見をもとに利用できる場合があります。
- 主な支援の内容
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 集団生活に適応するための支援
- 家族への支援
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月に、医療型児童発達支援と一元化されました。
- 「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域を含めた総合的な支援を行います。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
松原市で児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは松原市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
