大阪府大阪市中央区
大阪市中央区の障害児相談支援事業所一覧
大阪府大阪市中央区で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 17 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(17件)
- あんだんて
大阪府大阪市中央区 谷町四丁目5番9号 谷町アークビル11階1号室
電話 06-6910-3332主な対象: 障害児 - たむらソーシャルネット
大阪府大阪市中央区 安堂寺町2丁目2番15号島田ビル701
電話 06-6766-7071主な対象: 障害児 - ぽんぽこ
大阪府大阪市中央区 谷町九丁目5番15号中田ビル703号
電話 080-4017-6610主な対象: 障害児 - アナスタシア子ども相談室
大阪府大阪市中央区 鎗屋町一丁目2番6101号室
電話 06-4400-8284 - サポートセンター大吉
大阪府大阪市中央区 谷町二丁目4番5号 谷町センタービル2階D室J室
電話 090-2737-0837 - パルフェ相談支援事業所
大阪府大阪市中央区 安堂寺町二丁目1番10−980号安堂寺17松屋ビル
電話 06-6764-0738 - 相談支援 たにまち
大阪府大阪市中央区 谷町三丁目1番24号 エルデ大手前1202号
電話 06-6809-7672主な対象: 障害児 - 相談支援センター かけはし
大阪府大阪市中央区 谷町七丁目2番2号新谷町第一ビル306
電話 06-6796-9230 - 相談支援センター アリスファイン
大阪府大阪市中央区 安堂寺町一丁目3番12号 大阪谷町ビル201・202号
電話 06-6764-7022主な対象: 定めていない - 相談支援センター LINKモア
大阪府大阪市中央区 日本橋一丁目17番17号 ピカソ日本一ビル703
電話 06-6599-9666 - 相談支援センターもりのこ
大阪府大阪市中央区 常盤町一丁目4番9号 竹宏ビル104
電話 06-6755-4704 - 相談支援事業所 おーる
大阪府大阪市中央区船越町一丁目3番5号 マーキュリー愛晃ビル402
電話 090-2622-0326 - 相談支援事業所 ゆずの木
大阪府大阪市中央区 釣鐘町一丁目6番6号大手前ヒルズ201号
電話 06-7777-5897 - 相談支援事業所 ミモザ
大阪府大阪市中央区 内久宝寺町四丁目4番9号
電話 06-6926-4509 - 相談支援事業所クオリア
大阪府大阪市中央区 内淡路町1-3-6片岡ビル203号
電話 06-6946-7717主な対象: 障害児 - 障害者生活支援センター・いきいき
大阪府大阪市中央区 法円坂一丁目1番35号アネックスパル法円坂内
電話 06-6940-0295主な対象: 障害児 - WiLL障がい者相談支援センター
大阪府大阪市中央区 安土町一丁目4番5−410号 富士ホームサービス富士ホームサービス 410号
電話 06-6266-2224主な対象: 定めていない
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市中央区で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
