大阪府大阪市平野区
大阪市平野区の計画相談支援事業所一覧
大阪府大阪市平野区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 55 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(51件)
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事業所一覧(55件)
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- えんのえんケアセンター
大阪府大阪市平野区 喜連西四丁目6番26号ロジーパレス平野506
電話 06-4303-5363主な対象: 定めていない - げんき平野介護サービス
大阪府大阪市平野区 喜連西4丁目6番37号
電話 06-6777-6543主な対象: 定めていない - そうだんしつ平野
大阪府大阪市平野区 西脇二丁目6番12号平野エアクリアロイヤルハイツ304号
電話 070-1832-5656主な対象: 定めていない - ところ
大阪府大阪市平野区 加美北九丁目10番25号 日栄住宅加美北203
電話 050-1722-7475主な対象: 定めていない - とんとん
大阪府大阪市平野区 長吉六反五丁目6番32号
電話 06-4302-7020主な対象: 知的障害者 - はーとるーぷ相談支援センター
大阪府大阪市平野区 長吉長原西二丁目7番5号風呂コンパクトオフィスB号
電話 06-6707-5600主な対象: 定めていない - ひなたぼっこ 〜Nature〜
大阪府大阪市平野区 流町1丁目1番2号流町ビル3階
電話 06-6654-5722主な対象: 定めていない - まある相談支援事業所
大阪府大阪市平野区 瓜破東二丁目1番12号7階701号室
電話 06-6777-1198 - まごころ支援センター
大阪府大阪市平野区 喜連東四丁目1番19号
電話 06-6760-1080 - ゆうとケアプランセンター
大阪府大阪市平野区 喜連西四丁目7番16号 石光ビル201A号室
電話 06-6718-7375主な対象: 定めていない - りんく相談支援
大阪府大阪市平野区 平野市町二丁目3番18号
電話 06-6796-6372主な対象: 定めていない - クール
大阪府大阪市平野区 瓜破東8-7-16
電話 06-7501-8537主な対象: 定めていない - ココロ相談支援事業所
大阪府大阪市平野区瓜破東八丁目3番24−703号
電話 06-6795-4163 - サポートわっか
大阪府大阪市平野区瓜破西一丁目8番45号 7F
電話 06-6799-5166主な対象: 定めていない - サポートセンター時空想
大阪府大阪市平野区 西脇四丁目1番34号
電話 06-6718-7353 - スカイ・ペルセウス
大阪府大阪市平野区 瓜破二丁目1番64号 平野ビル201号室
電話 06-6702-0212主な対象: 定めていない - トラスト ルーチェ
大阪府大阪市平野区長吉長原西一丁目3番18号
電話 06-6718-4907 - ビハーラ21相談支援
大阪府大阪市平野区 喜連二丁目4番32号美Cent Livie 1階
電話 06-6657-5700主な対象: 定めていない - ブルペン
大阪府大阪市平野区 瓜破南一丁目1番18号
電話 06-6707-0165主な対象: 知的障害者 - ライフサポート るる
大阪府大阪市平野区 瓜破西1丁目1-8GSハイム平野Ⅱ402号室
電話 06-6706-3203主な対象: 定めていない - 和える相談支援事業所
大阪府大阪市平野区 加美西一丁目1番27号
電話 06-6794-3277 - 大阪市更生療育センター児童発達支援センター
大阪府大阪市平野区 喜連西6丁目2番55号
電話 06-6797-6682 - 支援センター いろどり
大阪府大阪市東住吉区 田辺6丁目7番14号エクセル長棟1F
電話 06-4305-3002主な対象: 知的障害者 - 支援センター 祥
大阪府大阪市平野区 長吉長原東三丁目13番22号
電話 06-6777-8357主な対象: 精神障害者 - 日だまり相談支援事業所
大阪府大阪市平野区喜連五丁目1番22号 クロワートハイツ106
電話 080-2515-8294主な対象: 定めていない - 永寿の里かけはし
大阪府大阪市平野区 長吉川辺三丁目20番14号
電話 06-6706-1700主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人 障がい者福祉総合支援センターいちいちまる
大阪府大阪市平野区 大阪市平野区長吉六反3丁目6番30号
電話 06-6777-3014 - 相談の場 じゃむさんど
大阪府大阪市平野区 瓜破東五丁目1番19号
電話 080-3858-5127 - 相談支援 げんき
大阪府大阪市平野区 平野西三丁目9番7号パークサイド東101号
電話 06-4305-3802主な対象: 定めていない - 相談支援 さくら 平野
大阪府大阪市平野区 平野本町四丁目2番20号
電話 06-6795-4473主な対象: 定めていない - 相談支援 つなぐ
大阪府大阪市平野区 長吉長原西3丁目5番4号
電話 06-6777-4712主な対象: 定めていない - 相談支援 ひらの
大阪府大阪市平野区 平野西一丁目7番10号 2F
電話 06-6777-1539 - 相談支援 Weave
大阪府大阪市平野区 平野西六丁目1番25号
電話 06-7509-5615主な対象: 定めていない - 相談支援にじいろ
大阪府大阪市平野区 長吉長原一丁目12番25号
電話 06-6777-5670 - 相談支援ひとつむぎ
大阪府大阪市平野区 喜連東一丁目8番34号
電話 06-6777-9554 - 相談支援ほっと・ステーション
大阪府大阪市平野区 平野本町四丁目11番29号
電話 06-6794-4649 - 相談支援ウェイクアップ
大阪府大阪市平野区 加美北1-19-2
電話 06-7710-0880 - 相談支援センター みずほ
大阪府大阪市平野区 喜連東五丁目14番28号 ハーベスト111
電話 06-6105-3449主な対象: 定めていない - 相談支援センター インターバル
大阪府大阪市平野区 喜連西六丁目2番55号大阪市職業リハビリテーションセンター2階
電話 06-6797-6691 - 相談支援センターすぷりんぐ
大阪府大阪市平野区 平野南二丁目5番8-108号
電話 06-4392-7903 - 相談支援センターなかよし平野
大阪府大阪市平野区 平野東二丁目1番5号リアールひらの3号
電話 06-6776-2931主な対象: 身体障害者 - 相談支援センターオレンジ
大阪府大阪市平野区 背戸口五丁目6番17号小谷ビル東館4階
電話 06-6705-8100主な対象: 定めていない - 相談支援センター楓
大阪府大阪市平野区 瓜破二丁目1番36−201号
電話 06-6710-4713主な対象: 定めていない - 相談支援センター自然のこころ
大阪府大阪市平野区 西脇1-20-3
電話 06-6718-5166主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 うみ
大阪府大阪市平野区 瓜破一丁目9番10号クローバーハイツ107号
電話 06-4965-4817主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 きりん
大阪府大阪市平野区 加美西一丁目16番34号
電話 06-6777-6278 - 相談支援事業所リカバリー
大阪府大阪市平野区 背戸口三丁目9番24号ドムール平野105号室
電話 06-6777-3470主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所・エース
大阪府大阪市平野区 平野西5-7-20マンション大和2F
電話 06-7897-3211主な対象: 身体障害者 - 相談支援事業所hana
大阪府大阪市平野区 喜連西四丁目6番65508号
電話 072-979-7677 - 相談支援LASIQ
大阪府大阪市平野区 長吉出戸二丁目4番33号
電話 06-6769-8887主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市平野区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市平野区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
