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大阪府大阪市住吉区

大阪市住吉区の地域相談支援(地域定着支援)事業所一覧

大阪府大阪市住吉区で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所です。

事業所 15 件

地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(14件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(15件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • えいわ相談センター

    大阪府大阪市住吉区万代2−1−18 帝塚山ビル4階2号室

    電話 06-6676-5225主な対象: 定めていない
  • かすみケアプランセンター

    大阪府大阪市住吉区長居1丁目14番2号 長居第三ハイツ101号

    • 相談支援専門員 4人
    電話 06-6691-5691主な対象: 定めていない
  • こころの相談ネットふうが

    大阪府大阪市住吉区帝塚山東五丁目8番3号

    • 土曜・祝日も対応
    • 相談支援専門員 3人
    電話 06-6678-9205主な対象: 定めていない
  • 自立生活センター・まいど

    大阪府大阪市住吉区長居西一丁目9番8号 キミハウス1F

    • 相談支援専門員 4人
    電話 06-6609-3133主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所 こねくと

    大阪府大阪市住吉区殿辻二丁目1番7号

    電話 070-5022-7138
  • 相談支援センターあいおい

    大阪府大阪市住吉区苅田九丁目14番7号 21コートマルナカ703号

    電話 06-6657-5510
  • 相談支援センターAilu

    大阪府大阪市住吉区南住吉三丁目10番24号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 080-4741-3596主な対象: 定めていない
  • 相談支援センターinc

    大阪府大阪市住吉区長居二丁目4番3号 多賀谷店舗1階北から3軒目

    • 相談支援専門員 3人
    電話 050-3559-5935主な対象: 定めていない
  • 相談支援センターKnit

    大阪府大阪市住吉区我孫子五丁目13番2号

    電話 090-7765-1371
  • 相談支援センター優美

    大阪府大阪市住吉区長峡町2番1号スパークルホシノ1−A

    • 祝日も対応
    • 相談支援専門員 3人
    電話 06-6675-9977
  • 相談支援ひのか

    大阪府大阪市平野区喜連五丁目10番30号 グランドハイツ美保106号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 06-7164-1672主な対象: 定めていない
  • フライト

    大阪府大阪市住吉区浅香1-7-15

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 06-6607-5511主な対象: 定めていない
  • へるぷふるplan

    大阪府大阪市住吉区我孫子一丁目5番25号

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 2人
    電話 06-6699-0271
  • みんなの未来

    大阪府大阪市住吉区苅田三丁目17番24号 ハイツ粟新3E号室

    • 相談支援専門員 1人
    電話 06-4980-9636
  • Concord相談支援センター

    大阪府大阪市住吉区我孫子三丁目9番13号 第1北野ビル201号

    電話 070-5558-0449主な対象: 定めていない

地域相談支援(地域定着支援)とは

地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。

対象となる方
自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
主な支援の内容
  • 常に連絡がとれる体制の確保
  • 緊急時の訪問・相談
  • 関係機関との連絡調整
  • 一時的な滞在の支援
利用できる期間
1年以内(必要に応じて更新できます)
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の地域相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。

利用の流れと費用

大阪市住吉区で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市住吉区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

関連リンク