大阪府大阪市淀川区
大阪市淀川区の地域相談支援(地域移行支援)事業所一覧
大阪府大阪市淀川区で地域相談支援(地域移行支援)を提供する事業所です。
事業所 16 件
地域相談支援(地域移行支援)とは:施設や精神科病院などから地域での暮らしに移る人に、住まい探しの相談や外出への同行、体験宿泊などの支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(15件)
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事業所一覧(16件)
- “COCOLO”相談支援センター
大阪府大阪市淀川区 加島一丁目60番46号
電話 06-6308-7209主な対象: 定めていない - あい・すまいる淀川
大阪府大阪市淀川区 三津屋中2丁目5番16号
電話 06-6305-9371主な対象: 定めていない - へいわ らいふ けあ じゃぱん 相談支援事業所
大阪府大阪市淀川区 西宮原一丁目8番38−207号
電話 06-7174-5201主な対象: 定めていない - ミード社会舘障がい相談支援センター
大阪府大阪市淀川区 十三元今里一丁目1番52号
電話 06-6309-7125 - 地域生活支援センターえんじょい
大阪府大阪市淀川区 木川東3-10-11
電話 06-6101-5031 - 相談支援 かじぷらん
大阪府大阪市淀川区 宮原二丁目12番14号 ライオンズマンション新大阪第五 909号室
電話 06-6152-9654 - 相談支援 絆24十三
大阪府大阪市淀川区 十三東四丁目4番2号 十三シルクルーム2番館1階
電話 06-4862-5438 - 相談支援センター 夢日和
大阪府大阪市淀川区 十三東三丁目11番15号 志波ビル2階
電話 06-6476-7700 - 相談支援センター南天の星
大阪府大阪市淀川区 新高四丁目12番10号 プリンスコート新高 701
電話 06-6398-7279主な対象: 定めていない - 相談支援センター夢ごこち淀川
大阪府大阪市淀川区 十三元今里二丁目21番14号ダイヤモンドパレス1階左
電話 06-6732-9394主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 きずな
大阪府大阪市淀川区 宮原一丁目19番23−504号
電話 06-6842-7656 - 相談支援事業所 SDN
大阪府大阪市淀川区 新高四丁目12番10号プリンスコート新高308号
電話 090-9719-5966主な対象: 定めていない - 相談支援事業所はぐみ
大阪府大阪市淀川区 西中島四丁目13番22号大拓ビル17 702号
電話 06-6307-3070 - 相談支援事業所はる
大阪府大阪市淀川区 十三東四丁目9番10号坂野ハイツ102号室
電話 070-5578-4134 - D&W新大阪
大阪府大阪市淀川区 西中島四丁目2番26号天神第一ビル507号室
電話 06-6476-9275 - hana65
大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目6番16号 新大阪コーポビアネーズ517
電話 06-7896-6556主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域移行支援)とは
障害者支援施設や精神科病院などから退所・退院して地域で暮らしたい人に、住まいの確保などの相談、外出への同行、障害福祉サービスの体験利用、一人暮らしの体験宿泊などの支援を行います。地域移行支援計画を作り、それに沿って準備を進めます。
- 対象となる方
- 障害者支援施設などに入所している人、精神科病院に入院している人、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院に収容されている人、更生保護施設の入所者など。
- 主な支援の内容
- 住まいの確保などの相談
- 外出への同行
- 障害福祉サービスの体験利用
- 一人暮らしなどの体験宿泊
- 地域移行支援計画の作成
- 利用できる期間
- 6か月以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市淀川区で地域相談支援(地域移行支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市淀川区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
