大阪府大阪市淀川区
大阪市淀川区の計画相談支援事業所一覧
大阪府大阪市淀川区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 38 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(34件)
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事業所一覧(38件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 06-6305-9371主な対象: 定めていない
- 電話 06-6379-3818主な対象: 定めていない
- 電話 06-6755-9421主な対象: 定めていない
- 電話 06-6152-5820主な対象: 定めていない
- 電話 06-6308-7209主な対象: 定めていない
- 電話 06-6838-3737主な対象: 定めていない
相談支援アペゼ
大阪府大阪市淀川区十三東一丁目2番15 102号
電話 06-6306-6252- 電話 06-6152-9654主な対象: 定めていない
相談支援 絆24十三
大阪府大阪市淀川区十三東1-20-3 ザグランドビュー大阪 201号
電話 06-4862-5438- 電話 090-9719-5966
- 電話 06-6842-7656
- 電話 090-6610-4711主な対象: 精神障害者
- 電話 06-4980-9680主な対象: 定めていない
相談支援事業所はぐみ
大阪府大阪市淀川区西中島四丁目13番22号 大拓ビル17 702号
電話 06-6307-3070相談支援事業所はる
大阪府大阪市淀川区十三東四丁目9番10号 坂野ハイツ102号室
電話 070-5578-4134相談支援事業所 ゆにいく
大阪府大阪市淀川区木川東三丁目10番11号3F
電話 06-6885-7911- 電話 06-6195-7727主な対象: 定めていない
- 電話 06-4867-3309主な対象: 定めていない
- 電話 06-6150-5111
- 電話 06-6398-7279主な対象: 定めていない
- 電話 06-6732-9394主な対象: 定めていない
相談支援センター 夢日和
大阪府大阪市淀川区十三東三丁目11番15号 志波ビル2階
電話 06-6476-7700- 電話 090-5166-7873主な対象: 精神障害者
- 電話 070-6672-9525主な対象: 定めていない
地域生活支援センターえんじょい
大阪府大阪市淀川区木川東3-10-11
電話 06-6101-5031D&W新大阪
大阪府大阪市淀川区西中島四丁目2番26号 天神第一ビル507号室
電話 06-6476-9275- 電話 06-7181-3325主な対象: 定めていない
- 電話 06-6195-2379主な対象: 定めていない
- 電話 06-6770-9803
- 電話 06-6676-7717主な対象: 定めていない
- 電話 06-7174-5201主な対象: 定めていない
- 電話 06-6309-7125
- 電話 06-4862-6523主な対象: 定めていない
ユーアップ相談支援センター
大阪府大阪市淀川区
電話 -主な対象: 定めていない- 電話 06-4867-3289主な対象: 定めていない
- 電話 06-4805-2002主な対象: 定めていない
- 電話 06-4867-3170主な対象: 定めていない
- 電話 06-7896-6556主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市淀川区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市淀川区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
