大阪府富田林市
富田林市の短期入所事業所一覧
大阪府富田林市で短期入所を提供する事業所です。
事業所 17 件
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
地図(17件)
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事業所一覧(17件)
- あすかの園
大阪府富田林市 桜井町一丁目2番45号
電話 0721-26-9080 - あすなろホーム
大阪府富田林市 新家二丁目17-37大阪府岸和田市三田町1336番地
電話 0721-40-1511主な対象: 知的障害者 - かつらぎ
大阪府富田林市 甘南備216番地かつらぎ
電話 0721-26-8002主な対象: 知的障害者 - こんごう
大阪府富田林市 甘南備216番地
電話 0721-69-5036主な対象: 定めていない - さらホーム
大阪府富田林市 錦織東三丁目1番21号
電話 0721-26-8881主な対象: 知的障害者 - すくよか
大阪府富田林市 大字甘南備216番地
電話 0721-34-2201主な対象: 定めていない - すずらんホーム
大阪府富田林市 北大伴町3丁目6−16
電話 0721-25-0031主な対象: 知的障害者 - にじょう
大阪府富田林市 甘南備216番地
電話 0721-26-8013主な対象: 定めていない - ショートステイななほし
大阪府富田林市 錦織南2丁目23-18
電話 0721-52-7704主な対象: 知的障害者 - ショートステイレオ
大阪府富田林市 錦織中1丁目14-16
電話 0721-50-1300 - ショートステイ晴の日
大阪府富田林市 清水町33-108
電話 0721-23-8002主な対象: 定めていない - リライト
大阪府富田林市 横山257番地3
電話 0721-35-7109 - 四天王寺和らぎ苑
大阪府富田林市 向陽台一丁目3番21号
電話 0721-29-0836主な対象: 身体障害者 - 四天王寺悲田富田林苑
大阪府富田林市 向陽台一丁目3番20号
電話 0721-29-0320主な対象: 定めていない - 富翔会共同生活援助事業所
大阪府富田林市 若松町5丁目15番4号
電話 0721-25-6466 - 桃花塾(児童部)
大阪府富田林市 大字喜志2067番地
電話 0721-23-2076主な対象: 知的障害者 - 梅の里ホーム
大阪府富田林市 廿山20番地8
電話 0721-40-1511主な対象: 定めていない
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
富田林市で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは富田林市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
