大阪府豊中市
豊中市の地域相談支援(地域定着支援)事業所一覧
大阪府豊中市で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所です。
事業所 20 件
地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(20件)
- あんず相談支援センター
大阪府豊中市 熊野町三丁目14番31号
電話 06-6853-8821主な対象: 定めていない - みずほおおぞら相談支援事業所ぴすと
大阪府豊中市 走井3丁目5番32号
電話 06-6848-3655 - みろくプランサポート
大阪府豊中市 東豊中町四丁目15番23号
電話 06-6152-6441 - ゆうゆうトライ
大阪府豊中市 曽根東町2−2−11ニューライン曽根301号室
電話 06-7504-1150主な対象: 定めていない - サポートセンターる〜ぷ
大阪府豊中市 豊南町東二丁目6番14号
電話 06-6332-8866主な対象: 定めていない - 七色計画
大阪府豊中市 春日町1丁目2番11号前田マンション205
電話 06-4400-4028 - 医療法人協和会千里中央ケアプランセンター
大阪府豊中市 新千里東町1丁目4番3号地下1階
電話 06-6834-1381 - 医療福祉生協おおさか相談支援センター・フレンズ
大阪府豊中市 玉井町一丁目10番6号
電話 0671727644主な対象: 定めていない - 地域活動支援センタークム
大阪府豊中市 中桜塚三丁目12番24号 アメニティ桜塚101
電話 06-6853-5113主な対象: 定めていない - 相談支援センターきらら
大阪府豊中市 新千里南町2丁目1番32
電話 06-6170-6592主な対象: 定めていない - 相談支援センターぱすてる
大阪府豊中市 新千里南町2-12-5
電話 06-6833-6032主な対象: 定めていない - 相談支援センターハニー・ビー
大阪府豊中市 曽根西町3−5−34コスモハイツ曽根103号
電話 06-6152-9370主な対象: 定めていない - 相談支援センターGENE
大阪府豊中市 曽根東町六丁目12番11号
電話 06-6152-5913 - 相談支援事業所あすなろ
大阪府豊中市 寺内一丁目1番10号
電話 06-6866-2956主な対象: 定めていない - 相談支援事業所セント・ポプリ
大阪府豊中市 穂積二丁目10番20号
電話 06-6862-1002主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所マジー
大阪府豊中市 城山町一丁目9番1号
電話 06-6865-1216主な対象: 定めていない - 豊中市障害者自立支援センター
大阪府豊中市 蛍池中町二丁目3番1−305号
電話 06-6857-3601主な対象: 定めていない - At home(あっとほーむ)
大阪府豊中市 服部豊町一丁目6番7矢内ハイツ服部1F東
電話 06-6151-2968主な対象: 定めていない - G−ケア相談支援事業所
大阪府豊中市 蛍池北町2丁目1番5号蛍池アーバンライフ104号
電話 06-6854-5027 - goody
大阪府豊中市 三国一丁目4番8号サンコービル4F
電話 06-6331-8881主な対象: 知的障害者
地域相談支援(地域定着支援)とは
地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。
- 対象となる方
- 自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
- 主な支援の内容
- 常に連絡がとれる体制の確保
- 緊急時の訪問・相談
- 関係機関との連絡調整
- 一時的な滞在の支援
- 利用できる期間
- 1年以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
豊中市で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは豊中市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
