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東京都

東京都の重度障害者等包括支援事業所

東京都で重度障害者等包括支援を提供する事業所の一覧です。

事業所 1 件(1市区町村)

重度障害者等包括支援とは:介護の必要性がとても高い人に、ホームヘルプや日中活動など複数のサービスを組み合わせて包括的に提供するサービスです。対象となる方・支援の内容

市区町村で絞り込む

重度障害者等包括支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(1件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(1件)

重度障害者等包括支援とは

常に介護が必要で、意思疎通にも著しい困難がある人のためのサービスです。1つの事業所が計画を立て、ホームヘルプ、日中活動、短期入所などのサービスを、その人の状況に応じて組み合わせて切れ目なく提供します。

対象となる方
障害支援区分6(障害児はこれに相当)で意思疎通に著しい困難がある人のうち、四肢すべてに麻痺などがあって寝たきりの状態で、人工呼吸器を使っている人や最重度の知的障害がある人、または行動関連項目の合計が10点以上の人(強度行動障害など)。
主な支援の内容
  • 居宅介護・重度訪問介護などのホームヘルプ
  • 生活介護などの日中活動
  • 短期入所
  • 必要に応じて、自立訓練・就労系サービス・共同生活援助なども組み合わせて提供
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

東京都で重度障害者等包括支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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