滋賀県
滋賀県の地域相談支援(地域定着支援)事業所
滋賀県で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所の一覧です。
事業所 24 件(12市区町村)
地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容
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地域相談支援(地域定着支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(24件)
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事業所一覧(24件)
- しがらき地域生活支援センター「うろむろ」
滋賀県甲賀市 信楽町勅旨2392-14
電話 0748-83-1666 - ほっとココ
滋賀県草津市 西渋川二丁目9番38号 渋川福複センター2階
電話 077-569-0351 - エンゲイジ
滋賀県守山市 吉身1-3-8-203
電話 0775000537 - 医療法人周行会 精神障害者地域生活支援センター風
滋賀県野洲市 八夫1318
電話 077-589-8784 - 医療法人藤樹会 精神障害者地域生活支援センターオアシスの郷
滋賀県大津市 桜野町一丁目10−5
電話 077-510-5725主な対象: 精神障害者 - 地域生活支援センターふらっと
滋賀県近江八幡市 宇津呂町19番地6
電話 0748-32-2667主な対象: 精神障害者 - 地域生活支援センターまな
滋賀県彦根市 西今町1328
電話 0749-21-2192 - 地域総合生活支援センター はんどくさん
滋賀県東近江市 八日市本町6-16
電話 0748-23-1330主な対象: 定めていない - 大津市社会福祉事業団 木戸障害者相談支援センター
滋賀県大津市 木戸709番地
電話 077-592-8022主な対象: 定めていない - 大津市障害者生活支援センターいるか
滋賀県大津市 におの浜四丁目2番33号
電話 077-527-2355主な対象: 定めていない - 彦愛犬地域障害者生活支援センター ステップあップ21
滋賀県犬上郡豊郷町 八目49番地
電話 0749-35-0008 - 支援センタ—このゆびとまれ
滋賀県湖南市 大池町10−1
電話 0748-75-8949主な対象: 定めていない - 支援センター太陽とこもれ陽
滋賀県東近江市 八日市本町3−14
電話 0748-20-2255主な対象: 精神障害者 - 東近江地域障害者生活支援センター サテライト近江八幡
滋賀県近江八幡市 多賀町599-3多賀町599-3
電話 0748-32-8700主な対象: 定めていない - 東近江地域障害者生活支援センター桜川
滋賀県東近江市 桜川西町334番地2支援センター桜川
電話 0748-43-2850主な対象: 定めていない - 栄寬相談支援事業所
滋賀県草津市 山寺町769-18
電話 08061302699 - 甲賀地域ネット相談サポートセンター
滋賀県湖南市 西峰町1−1
電話 0748-75-6920主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所てんしん
滋賀県彦根市 高宮町2690番地2地域支援センターたいせい
電話 0749-26-7088主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ピットイン
滋賀県長浜市 小堀町32番地3 ながはまウェルセンター内
電話 0749-64-5682主な対象: 定めていない - 相談支援事業所住倉安土
滋賀県近江八幡市 安土町内野2048
電話 0748-46-2006主な対象: 定めていない - 障害者支援センターそら
滋賀県長浜市 長浜市
電話 0749-68-2255主な対象: 精神障害者 - 障碍者相談支援事業所・天の川
滋賀県犬上郡豊郷町 高野瀬678-17
電話 0749-20-4352主な対象: 定めていない - 高島市障がい者相談支援センターコンパス
滋賀県高島市 今津町弘川204−1今津老人福祉センター
電話 0740-22-5553主な対象: 定めていない - (やまびこ総合支援センター内)生活支援センター
滋賀県大津市 馬場二丁目13番50号
電話 077-527-0456
地域相談支援(地域定着支援)とは
地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。
- 対象となる方
- 自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
- 主な支援の内容
- 常に連絡がとれる体制の確保
- 緊急時の訪問・相談
- 関係機関との連絡調整
- 一時的な滞在の支援
- 利用できる期間
- 1年以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
滋賀県で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
