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滋賀県

滋賀県の生活介護事業所

滋賀県で生活介護を提供する事業所の一覧です。

事業所 172 件(19市区町村)

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

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生活介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(166件)

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事業所一覧(172件)

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  • Wing of Joyful.

    滋賀県大津市黒津二丁目13番25号

    電話 077-531-0283主な対象: 定めていない
  • kama-moto

    滋賀県野洲市 西河原586‐1

    電話 0775985666
  • 「伊香立の杜」木輝

    滋賀県大津市 山百合の丘1番1号

    電話 077-598-8001
  • あざみ

    滋賀県湖南市 湖南市石部が丘2丁目1番1号

    電話 0748-77-2532主な対象: 知的障害者
  • あんと

    滋賀県野洲市 高木155番地23

    電話 077-515-2277主な対象: 知的障害者
  • いこい作業所

    滋賀県東近江市 市子殿町367番1

    電話 0748-55-2411主な対象: 知的障害者
  • いちばん星桐生

    滋賀県大津市 桐生二丁目13-5

    電話 077-549-0585主な対象: 知的障害者
  • うらら

    滋賀県高島市 マキノ町沢1221番地1

    電話 0740-20-4208主な対象: 知的障害者
  • おうみ作業所

    滋賀県近江八幡市 加茂町3819-5

    電話 0748-36-7860主な対象: 知的障害者
  • おおきな木

    滋賀県野洲市 北櫻920番地1

    電話 077-587-4518主な対象: 知的障害者
  • かいぜ寮

    滋賀県彦根市 海瀬町255番地

    電話 0749-43-6111主な対象: 知的障害者
  • きぬがさ作業所

    滋賀県近江八幡市 安土町下豊浦9019

    電話 0748-46-2646主な対象: 知的障害者
  • きみいろ

    滋賀県近江八幡市 加茂町3819

    電話 0748-34-4111主な対象: 知的障害者
  • きらり庵

    滋賀県東近江市 上中野町397番地

    電話 0749-46-8067主な対象: 定めていない
  • くるみの森 唐崎

    滋賀県大津市 際川三丁目19番2号

    電話 077-526-7689
  • ここねっとふれあい農園

    滋賀県甲賀市 水口町牛飼503-1ここねっとふれあい農園

    電話 0748-62-6552主な対象: 定めていない
  • さくら工房

    滋賀県蒲生郡日野町 安部居759-3

    電話 0748-26-8200主な対象: 知的障害者
  • さつき作業所

    滋賀県湖南市 大池町10番1

    電話 0748-75-4080主な対象: 知的障害者
  • しがなんれん作業所

    滋賀県栗東市 目川1070番地シャトルハルタ104号

    電話 077-552-8197主な対象: 身体障害者
  • しゃきょうデイサービス高月

    滋賀県長浜市 高月町西物部73-1

    電話 0749-85-5700
  • すら〜ぶ

    滋賀県愛知郡愛荘町 川原702番地

    電話 0749-42-8010主な対象: 知的障害者
  • せいふう

    滋賀県彦根市 高宮町2672番地

    電話 0749-22-1052主な対象: 知的障害者
  • せせらぎ

    滋賀県犬上郡甲良町 犬上郡甲良町 横関158

    電話 0749-38-3975主な対象: 知的障害者
  • たんぽぽ

    滋賀県彦根市 賀田山町522-1

    電話 0749-25-2446主な対象: 定めていない
  • つつじ作業所

    滋賀県長浜市 高月町柏原908番地つつじ作業所

    電話 0749-85-4441主な対象: 定めていない
  • どんぐり作業所

    滋賀県東近江市 北花沢町1248番地

    電話 0749-45-8300主な対象: 定めていない
  • なないろ

    滋賀県守山市 洲本町1647

    電話 0775845216主な対象: 知的障害者
  • にぎやか塾

    滋賀県草津市 山寺町1215番地の3

    電話 077-567-2920主な対象: 知的障害者
  • にっこり作業所

    滋賀県野洲市 辻町57‐7番地

    電話 077-588-0503主な対象: 定めていない
  • ぱぴぷぺぽん

    滋賀県栗東市 六地蔵1074番地2

    電話 077-585-9472主な対象: 定めていない
  • ひかり園

    滋賀県長浜市 鳥羽上町68-1

    電話 0749-63-5606主な対象: 定めていない
  • ひので

    滋賀県長浜市 東上坂町828-5

    電話 0749-63-5663主な対象: 定めていない
  • ぴ〜す蕪式会社

    滋賀県野洲市 小篠原820-16

    電話 077-575-4356
  • ふぁんテンポ

    滋賀県大津市 大萱七丁目6番43号びわこ共生モール1階

    電話 077-548-6776主な対象: 知的障害者
  • ふるさと

    滋賀県彦根市 開出今町1343番地3

    電話 0749-21-2660主な対象: 定めていない
  • ふれあいワーカーズ

    滋賀県野洲市 吉地1130番地1

    電話 077-589-8101主な対象: 定めていない
  • ふれあい工房

    滋賀県近江八幡市 東町647-1

    電話 0748-34-3034
  • ぽかぽか

    滋賀県大津市 石山千町281−1

    電話 0775378550主な対象: 定めていない
  • まちかどプロジェクト

    滋賀県大津市 大萱五丁目6番8号

    電話 077-543-2844主な対象: 定めていない
  • もみじ

    滋賀県湖南市 石部が丘2丁目1番1号

    電話 0748-77-2532主な対象: 知的障害者
  • もりやま作業所

    滋賀県守山市 十二里町560番地-

    電話 077-585-0526主な対象: 定めていない
  • やまなみ工房

    滋賀県甲賀市 甲南町葛木872

    電話 0748-86-0334主な対象: 知的障害者
  • やまびこ作業所

    滋賀県蒲生郡竜王町 鵜川476−1やまびこ作業所

    電話 0748-58-2583主な対象: 知的障害者
  • ゆるり

    滋賀県長浜市 富田町431番地5

    電話 0749-50-4066主な対象: 知的障害者
  • りんごの作業所

    滋賀県大津市 大萱一丁目17-14松政ビル3階

    電話 0775486963主な対象: 知的障害者
  • るりこう園

    滋賀県甲賀市 土山町野上野497

    電話 0748-66-1345主な対象: 身体障害者
  • れんげはうす

    滋賀県彦根市 大藪町2637-1

    電話 0749-22-7222主な対象: 知的障害者
  • わたむきの里第1作業所

    滋賀県蒲生郡日野町 上野田805

    電話 0748-53-1061主な対象: 定めていない
  • わたむきの里第2作業所

    滋賀県蒲生郡日野町 上野田805

    電話 0748-53-1061主な対象: 定めていない
  • わたむきの里第4作業所

    滋賀県蒲生郡日野町 中之郷151

    電話 0748-36-1430主な対象: 定めていない

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

滋賀県で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク