滋賀県
滋賀県の就労定着支援事業所
滋賀県で就労定着支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 23 件(12市区町村)
就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
就労定着支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(22件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(23件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
くれおカレッジ
滋賀県大津市大萱7丁目6番43号 びわこ共生モール3F
電話 077-543-3662主な対象: 知的障害者就労定着支援事業所ウェルビー大津センター
滋賀県大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル2F
電話 077-572-5195主な対象: 精神障害者就労定着支援事業所エール
滋賀県大津市晴嵐一丁目17番1号 大八ビル201号室
電話 077-548-6250主な対象: 精神障害者美輪湖マノーナファーム
滋賀県大津市真野四丁目22番51号
電話 077-574-6234主な対象: 知的障害者らくわ
滋賀県大津市横木二丁目5番5号
電話 077-510-0112主な対象: 定めていないびわこみみの里
滋賀県守山市水保町165-1
電話 077-514-9078主な対象: 身体障害者つばきはらファクトリー
滋賀県彦根市海瀬町183番地1
電話 0749-43-7222主な対象: 知的障害者夢工房if
滋賀県彦根市西今町
電話 0749-23-8896主な対象: 精神障害者就労支援事業所カラフル
滋賀県栗東市御園1010-1
電話 077-574-8130働き教育センター湖南
滋賀県湖南市吉永302番地
電話 0748-72-8000働き教育センター甲良
滋賀県犬上郡甲良町尼子1217-4
電話 0749-38-5015就労支援センターあっぷでーと
滋賀県米原市米原字中原通549
電話 0749506740主な対象: 定めていないクロスジョブ草津
滋賀県草津市大路一丁目16-8 ラポート大路301
電話 077-596-3211主な対象: 定めていない雇用支援センターきらっと
滋賀県草津市草津市大路2丁目11-15
電話 077-563-4005主な対象: 定めていないLITALICOワークス草津
滋賀県草津市野村1丁目19−5 A・S野村ビル Ⅱ1F
電話 077-561-4785主な対象: 定めていないワークステーションわかたけ
滋賀県草津市川原町297-3 ワークステーションわかたけ
電話 0775695697JALAN
滋賀県草津市野村二丁目11-20
電話 077-569-5125ワークステーションヴォーリズ
滋賀県近江八幡市北之庄町492番地 メレル館3階
電話 0748337720主な対象: 定めていない就労支援センター ルミエル
滋賀県野洲市大篠原86番地
電話 077-586-7774主な対象: 定めていない出合いの家
滋賀県野洲市冨波乙187
電話 077-586-2487主な対象: 精神障害者スマイルカレッジ
滋賀県長浜市八幡東町198-4 1F
電話 0749593033ワークスさぼてん
滋賀県長浜市富田町431番地8
電話 0749-72-8787就労定着支援わーくる夢
滋賀県高島市今津町住吉2丁目11-2
電話 0740-22-4041主な対象: 定めていない
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
滋賀県で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
