島根県
島根県の保育所等訪問支援事業所
島根県で保育所等訪問支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 21 件(6市区町村)
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
保育所等訪問支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(19件)
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事業所一覧(21件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
- こどもひろばCOCOっ子
島根県出雲市 斐川町荘原3169−28
電話 090-3464-2874主な対象: 障害児 - こどもひろばCOCOっ子上直江
島根県出雲市 斐川町上直江322-3
電話 070-9063-1763主な対象: 障害児 - こどもひろばCOCOっ子Ⅱ
島根県出雲市 斐川町荘原3169−28
電話 090-3464-2874主な対象: 障害児 - こどもひろばPIYOっ子
島根県出雲市 斐川町荘原3169−28
電話 070-9065-2454 - 児童発達支援センターぽこぽこ
島根県出雲市 神西沖町2534−2
電話 0853-43-2252主な対象: 障害児 - 児童発達支援センター わっこ
島根県出雲市 知井宮町238番地
電話 0853-21-2733主な対象: 障害児 - 児童発達支援 Midori
島根県出雲市 大津町713-3
電話 0853-31-8969主な対象: 定めていない - ハートピア出雲スマイル
島根県出雲市 武志町693−4
電話 0853-23-2121主な対象: 障害児 - こどもひろばCOCOっ子新川
島根県出雲市斐川町上庄原1823−2
電話 090-3464-2874主な対象: 障害児 - こどもひろばCOCOっ子新川Ⅱ
島根県出雲市斐川町上庄原1823−2 6990505
電話 080-8306-2912 - さんてらすなの花
島根県松江市 大庭町1808−5 Kファクトリー 2F
電話 0852-61-8344主な対象: 障害児 - 多機能型事業所 いくま
島根県松江市 東生馬町15−1
電話 0852-36-8011主な対象: 障害児 - つわぶき児童発達支援センターやましろ
島根県松江市 山代町1001
電話 0852-26-9696主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス 結
島根県松江市 東出雲町錦新町3丁目8番地4
電話 0852-61-6275主な対象: 障害児 - あゆっこ江津
島根県江津市 渡津町1926
電話 0855-52-2442主な対象: 障害児 - こなみ
島根県浜田市 熱田町716番地3
電話 0855-27-0767 - はるにれ
島根県浜田市 三隅町湊浦29
電話 0855-25-5175主な対象: 定めていない - あゆっこ益田
島根県益田市 赤城町8−1
電話 0856-22-6766主な対象: 障害児 - 子ども支援館 イレブン
島根県益田市 中島町イ1619番地8
電話 0856-32-3180主な対象: 定めていない - さくら教室
島根県雲南市 加茂町三代691−1
電話 0854-49-9797主な対象: 障害児 - みかたっこ
島根県雲南市 大東町飯田112番地17
電話 090-9353-7226主な対象: 障害児
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
島根県で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
