島根県出雲市
出雲市の地域相談支援(地域移行支援)事業所一覧
島根県出雲市で地域相談支援(地域移行支援)を提供する事業所です。
事業所 19 件
地域相談支援(地域移行支援)とは:施設や精神科病院などから地域での暮らしに移る人に、住まい探しの相談や外出への同行、体験宿泊などの支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(19件)
- あいか相談支援事業所
島根県出雲市 西園町3913−1
電話 0853-27-9229主な対象: 定めていない - いんくるネットいずも
島根県出雲市 朝山町211
電話 0853-77-6212 - そうゆう相談センター
島根県出雲市 斐川町学頭1625−4
電話 0853-72-7085 - ふあっと
島根県出雲市 今市町400番地6
電話 0853-25-0130主な対象: 精神障害者 - クオーレ
島根県出雲市 湖陵町三部615−5
電話 0853-31-4056主な対象: 定めていない - プレーゲ
島根県出雲市 灘分町613番地 立総合医療センター内 ひらた健康福祉センター1階
電話 0853-62-2977主な対象: 定めていない - 出雲サンホーム 相談支援事業所
島根県出雲市 神西沖町1315
電話 0853-43-7575主な対象: 身体障害者 - 太陽の里
島根県出雲市 斐川町名島90番地
電話 0853-72-9125主な対象: 知的障害者 - 指定特定相談支援事業所 フライエ
島根県出雲市 小山町361−2
電話 0853-21-9779主な対象: 精神障害者 - 特定相談支援事業所つなぐ
島根県出雲市 塩冶神前2-6-12コーポミスティ201
電話 0853-77-9543主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 かのん
島根県出雲市 神西沖町2485−1
電話 0853-25-8811主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ビリエット
島根県出雲市 平田町2194番地5
電話 0853-77-5147 - 相談支援事業所 光風園
島根県出雲市 湖陵町大池240−1
電話 0853-43-2101主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所ハートピア出雲
島根県出雲市 武志町693−6
電話 0853-23-2720主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ミライカ
島根県出雲市 東園町540番地1CROCCHIO G2
電話 0853-25-8330主な対象: 定めていない - 相談支援事業所リレーション
島根県出雲市 姫原3丁目1−5 101
電話 0853-25-7353主な対象: 定めていない - 相談支援事業所PICO
島根県出雲市島根県出雲市斐川町上庄原1823-2
電話 090-3464-2874主な対象: 障害児 - 相談支援事業所Reve
島根県出雲市 八島町 11-1
電話 0853-25-8602主な対象: 定めていない - CSいずも相談支援事業所
島根県出雲市 上塩冶町1741-3
電話 0853-31-7005主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域移行支援)とは
障害者支援施設や精神科病院などから退所・退院して地域で暮らしたい人に、住まいの確保などの相談、外出への同行、障害福祉サービスの体験利用、一人暮らしの体験宿泊などの支援を行います。地域移行支援計画を作り、それに沿って準備を進めます。
- 対象となる方
- 障害者支援施設などに入所している人、精神科病院に入院している人、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院に収容されている人、更生保護施設の入所者など。
- 主な支援の内容
- 住まいの確保などの相談
- 外出への同行
- 障害福祉サービスの体験利用
- 一人暮らしなどの体験宿泊
- 地域移行支援計画の作成
- 利用できる期間
- 6か月以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
出雲市で地域相談支援(地域移行支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは出雲市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
