島根県出雲市
出雲市の重度訪問介護事業所一覧
島根県出雲市で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 21 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(21件)
- あおぞら介護センター出雲
島根県出雲市 下古志627−2
電話 0853-22-0228 - ひかわ生協ヘルパーステーション あおぞら
島根県出雲市 斐川町美南1505-1
電話 0853-73-3555主な対象: 定めていない - ひまわり園ホームヘルプステーション
島根県出雲市 神西沖町2479−6
電話 0853-43-2633主な対象: 身体障害者 - ふれあいサービスごうばら訪問介護事業所
島根県出雲市 平田町1816番地15
電話 0853-62-9901 - やまゆり訪問介護事業所
島根県出雲市 佐田町一窪田1961−5やまゆり苑内
電話 0853-85-8006主な対象: 定めていない - クレド訪問介護ステーション
島根県出雲市 今市町北本町1丁目1番地セントラルビル2F
電話 0853-25-7234主な対象: 定めていない - ケアサポートやわらぎ
島根県出雲市 知井宮町1192-9
電話 0853-21-4820 - サンキ・ウエルビィ介護センター出雲
島根県出雲市 浜町96-1
電話 0853-20-7495主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション すずらん
島根県出雲市 塩冶神前6−1−8
電話 0853-24-7717 - ヘルパーステーションにじいろ出雲
島根県出雲市小山町574−8 第6吾郷ビル266号室
電話 050-8895-4819主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションパーパス
島根県出雲市 姫原2−3−13かねつきマンション102
電話 0853-25-7835 - ヘルパーステーション花鈴
島根県出雲市 美野町504番地
電話 0853-67-0222 - 介護ステーション さくら
島根県出雲市 矢尾町273番地
電話 0853-25-0021 - 有限会社 ケアサービス出雲
島根県出雲市 塩冶町980−3なし
電話 0853-21-0986主な対象: 定めていない - 特別養護老人ホーム清流園 指定障害福祉サービス事業所
島根県出雲市 大津町3529
電話 0853-22-8709主な対象: 身体障害者 - 社会福祉法人 JAいずも福祉会 みどりの郷平田
島根県出雲市 平田町2308−9
電話 0853-62-9060 - 第二ことぶき園訪問介護事業所
島根県出雲市 古志町2105−1
電話 0853-20-2686主な対象: 身体障害者 - 花水木
島根県出雲市 灘分町786番地1
電話 0853-63-5031主な対象: 定めていない - 西出雲ヘルパーステーション
島根県出雲市 東園町725-3
電話 0853-25-8781主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーションはる
島根県出雲市 出雲市大津町455-14
電話 0853-25-8065主な対象: 定めていない - CSいずも訪問介護事業所
島根県出雲市 大津朝倉3-10-3
電話 0853-31-4165主な対象: 定めていない
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
出雲市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは出雲市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
