島根県
島根県の重度訪問介護事業所
島根県で重度訪問介護を提供する事業所の一覧です。
事業所 90 件(15市区町村)
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
重度訪問介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(89件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(90件)
1 / 2ページ
- あおぞら介護センター出雲
島根県出雲市 下古志627−2
電話 0853-22-0228 - えんがわ訪問介護
島根県松江市 玉湯町湯町762-10
電話 0852-67-8096主な対象: 定めていない - にこにこヘルパーさん
島根県松江市 西津田2丁目9番9号
電話 0852-25-8011主な対象: 定めていない - ひかわ生協ヘルパーステーション あおぞら
島根県出雲市 斐川町美南1505-1
電話 0853-73-3555主な対象: 定めていない - ひなた訪問介護事業所
島根県松江市 古志原五丁目13-27
電話 0852-40-0522主な対象: 定めていない - ひまわり園ホームヘルプステーション
島根県出雲市 神西沖町2479−6
電話 0853-43-2633主な対象: 身体障害者 - ふれあいサービスごうばら訪問介護事業所
島根県出雲市 平田町1816番地15
電話 0853-62-9901 - まつえ24
島根県松江市 竪町40−1キャッスルコーポ1階
電話 0852-25-9291主な対象: 定めていない - やまゆり訪問介護事業所
島根県出雲市 佐田町一窪田1961−5やまゆり苑内
電話 0853-85-8006主な対象: 定めていない - よろこぼう屋ヘルパーズ
島根県江津市 和木町1173番地3
電話 0855-52-0817主な対象: 身体障害者 - クレド訪問介護ステーション
島根県出雲市 今市町北本町1丁目1番地セントラルビル2F
電話 0853-25-7234主な対象: 定めていない - ケアサポートやわらぎ
島根県出雲市 知井宮町1192-9
電話 0853-21-4820 - サポートセンターまがたま
島根県松江市 玉湯町玉造918−7
電話 0852-62-2535主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター出雲
島根県出雲市 浜町96-1
電話 0853-20-7495主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター松江
島根県松江市 東津田町1787
電話 0852-20-6310主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター浜田
島根県浜田市 下府町821−7
電話 0855-28-0377主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター秋鹿
島根県松江市 岡本町1041番地1
電話 0852-88-3337主な対象: 定めていない - スマイルヘルパーステーション
島根県浜田市 港町294−11ヴィレッジ3号館
電話 0855-23-5596主な対象: 定めていない - ハート介護センター
島根県浜田市 田町1466−1
電話 0855-23-1186主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション おおきな木
島根県松江市 東忌部町3173−1
電話 0852-33-2322主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション すずらん
島根県出雲市 塩冶神前6−1−8
電話 0853-24-7717 - ヘルパーステーション すみれ
島根県松江市 中原町313−1
電話 0852-24-4002主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション ひまわり
島根県邑智郡邑南町 中野3594−21愛香園地域交流ホーム 四ツ葉の里
電話 0855-95-3250主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーション 八重の郷
島根県松江市 上乃木二丁目21番10号
電話 0852-33-7532主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション 合歓の郷
島根県江津市 後地町821
電話 0855-55-3131主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションいぶき
島根県浜田市 熱田町716番地34
電話 0855-27-0767 - ヘルパーステーションくるみ
島根県安来市 飯島町1205番地1
電話 0854-23-8230主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションたんぽぽ
島根県仁多郡奥出雲町 稲原57番地6-
電話 0854-52-2940主な対象: 精神障害者 - ヘルパーステーションにじいろ出雲
島根県出雲市小山町574−8 第6吾郷ビル266号室
電話 050-8895-4819主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションパーパス
島根県出雲市 姫原2−3−13かねつきマンション102
電話 0853-25-7835 - ヘルパーステーション優樹
島根県松江市 宍道町伊志見410番地
電話 0852-66-9333主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション彩りテラス〜東朝日町〜
島根県松江市 東朝日町278−10
電話 0852-23-0388主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション心暖
島根県松江市 玉湯町湯町190−1
電話 0852-62-1166主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション真
島根県浜田市 殿町79番地44
電話 0855-28-7154主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション花鈴
島根県出雲市 美野町504番地
電話 0853-67-0222 - ホームケア土屋島根
島根県松江市 学園南1丁目9−19武政ビル202
電話 050-3647-0246主な対象: 定めていない - ホームヘルパーステーションかわもと
島根県邑智郡川本町 川本376−4島根県邑智郡川本町大字川本383-1
電話 0855-72-2636主な対象: 定めていない - ホームヘルプサービスなないろ
島根県松江市 嫁島町10番地12号
電話 0852-40-0655主な対象: 定めていない - マースィー介護センター
島根県松江市 西川津町1206−5ロイヤルクレドール105
電話 0852-67-5537主な対象: 定めていない - ライブアシスト松江訪問介護事業所
島根県松江市 東出雲町錦新町6丁目4−1
電話 0852-67-2544主な対象: 身体障害者 - リベラル障がい福祉サービス事業所
島根県隠岐郡隠岐の島町 上西蓮花畑11−2
電話 08512-3-1077主な対象: 身体障害者 - 万葉苑
島根県益田市 高津四丁目6番40号
電話 0856-22-2023主な対象: 身体障害者 - 仁多ヘルパーステーション
島根県仁多郡奥出雲町 三成226
電話 0854-54-2200主な対象: 定めていない - 介護ステーション さくら
島根県出雲市 矢尾町273番地
電話 0853-25-0021 - 介護屋さん ほっと
島根県浜田市 熱田町705番地1
電話 0855-25-5439主な対象: 身体障害者 - 介護派遣センター あくしゅ
島根県松江市 大輪町392番地24
電話 0852-25-7797主な対象: 定めていない - 千鳥福祉会ケアセンター大空
島根県松江市 下東川津町63-5
電話 0852-24-8501主な対象: 定めていない - 吉賀町ホームヘルパーステーション
島根県鹿足郡吉賀町 六日市580−4
電話 0856-77-0995主な対象: 定めていない - 地域生活支援センターポケットプラザ
島根県益田市 乙吉町イ110−1
電話 0856-31-8221主な対象: 定めていない - 有限会社 ケアサービス出雲
島根県出雲市 塩冶町980−3なし
電話 0853-21-0986主な対象: 定めていない
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
島根県で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
