島根県
島根県の居宅介護事業所
島根県で居宅介護を提供する事業所の一覧です。
事業所 139 件(18市区町村)
居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
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居宅介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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事業所一覧(139件)
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- あおぞら介護センター出雲
島根県出雲市 下古志627−2
電話 0853-22-0228主な対象: 定めていない - いつつぼし
島根県松江市 法吉町50番12号
電話 0852-25-5907主な対象: 定めていない - えんがわ訪問介護
島根県松江市 玉湯町湯町762-10
電話 0852-67-8096主な対象: 定めていない - きすき居宅介護センターひまわり
島根県雲南市 木次町東日登351−5
電話 0854-42-1635主な対象: 知的障害者 - とも・らいふ訪問介護
島根県安来市 飯島町293番地25
電話 0854-23-0014主な対象: 定めていない - にこにこヘルパーさん
島根県松江市 西津田2丁目9番9号
電話 0852-25-8011主な対象: 定めていない - ひかわ生協ヘルパーステーション あおぞら
島根県出雲市 斐川町美南1505-1
電話 0853-73-3555主な対象: 定めていない - ひなた訪問介護事業所
島根県松江市 古志原五丁目13-27
電話 0852-40-0522主な対象: 定めていない - ひまわり園ホームヘルプステーション
島根県出雲市 神西沖町2479−6
電話 0853-43-2633主な対象: 身体障害者 - ふれあいサービスごうばら訪問介護事業所
島根県出雲市 平田町1816番地15
電話 0853-62-9901 - ふれあい五箇訪問介護事業所
島根県隠岐郡隠岐の島町 北方278−2
電話 08512-5-3541主な対象: 知的障害者 - まつえ24
島根県松江市 竪町40−1キャッスルコーポ1階
電話 0852-25-9291主な対象: 定めていない - やまゆり訪問介護事業所
島根県出雲市 佐田町一窪田1961−5やまゆり苑内
電話 0853-85-8006主な対象: 定めていない - ゆうなぎ訪問介護事業所
島根県松江市 島根町野波2318−3
電話 0852-85-3700主な対象: 定めていない - よろこぼう屋ヘルパーズ
島根県江津市 和木町1173番地3
電話 0855-52-0817主な対象: 身体障害者 - クレド訪問介護ステーション
島根県出雲市 今市町北本町1丁目1番地セントラルビル2F
電話 0853-25-7234主な対象: 定めていない - ケアサポートやわらぎ
島根県出雲市 知井宮町1192-9
電話 0853-21-4820主な対象: 定めていない - ケアステーションにこる
島根県出雲市 渡橋町100
電話 0853-27-9196主な対象: 身体障害者 - ケア・ステーション ピース
島根県出雲市 塩冶町2078番地1 ララポートA102号
電話 0853-25-7919主な対象: 身体障害者 - サポートセンターふかふか
島根県浜田市 殿町103−1
電話 0855-22-8007主な対象: 定めていない - サポートセンターまがたま
島根県松江市 玉湯町玉造918−7
電話 0852-62-2535主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター出雲
島根県出雲市 浜町96-1
電話 0853-20-7495主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター松江
島根県松江市 東津田町1787
電話 0852-20-6310主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター浜田
島根県浜田市 下府町821−7
電話 0855-28-0377主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター秋鹿
島根県松江市 岡本町1041番地1
電話 0852-88-3337主な対象: 定めていない - スマイルヘルパーステーション
島根県浜田市 港町294−11ヴィレッジ3号館
電話 0855-23-5596主な対象: 定めていない - チャット・ケアすずらん指定障がい福祉サービス事業所
島根県雲南市 木次町里方616番地2
電話 0854-47-7877主な対象: 知的障害者 - ニチイケアセンターあかがわ
島根県雲南市 大東町仁和寺1918−7
電話 0854-43-8576主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター出雲
島根県出雲市 大津朝倉3丁目4−5
電話 0853-20-7377主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター出雲みなみ
島根県出雲市 天神町869番地 天神ビル3階 B1号室
電話 0853-24-7671主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター斐川
島根県出雲市 斐川町直江4914番地7小澤ビル2F1棟2階東号室
電話 0853-73-7025主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター松江北
島根県松江市 春日町161番地 春日町Fテナント
電話 0852-20-7220主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター浜乃木
島根県松江市 浜乃木六丁目6番23号
電話 0852-55-6433主な対象: 定めていない - ハート介護センター
島根県浜田市 田町1466−1
電話 0855-23-1186主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション おおきな木
島根県松江市 東忌部町3173−1
電話 0852-33-2322主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション すずらん
島根県出雲市 塩冶神前6−1−8
電話 0853-24-7717主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション すみれ
島根県松江市 中原町313−1
電話 0852-24-4002主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション ひまわり
島根県邑智郡邑南町 中野3594−21愛香園地域交流ホーム 四ツ葉の里
電話 0855-95-3250主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション 八重の郷
島根県松江市 上乃木二丁目21番10号
電話 0852-33-7532主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション 合歓の郷
島根県江津市 後地町821
電話 0855-55-3131主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションいぶき
島根県浜田市 熱田町716番地34
電話 0855-27-0767 - ヘルパーステーションかも
島根県雲南市 加茂町宇治328雲南市加茂健康福祉センターかもてらす内
電話 0854-49-8098主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションくるみ
島根県安来市 飯島町1205番地1
電話 0854-23-8230主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションたんぽぽ
島根県仁多郡奥出雲町 稲原57番地6-
電話 0854-52-2940主な対象: 精神障害者 - ヘルパーステーションなずな
島根県松江市 黒田町60
電話 0852-67-6444主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションにじいろ出雲
島根県出雲市小山町574−8 第6吾郷ビル266号室
電話 050-8895-4819主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションパーパス
島根県出雲市 姫原2−3−13かねつきマンション102
電話 0853-25-7835主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション優樹
島根県松江市 宍道町伊志見410番地
電話 0852-66-9333主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション彩りテラス〜東朝日町〜
島根県松江市 東朝日町278−10
電話 0852-23-0388主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション心暖
島根県松江市 玉湯町湯町190−1
電話 0852-62-1166主な対象: 身体障害者
居宅介護とは
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
- 主な支援の内容
- 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
- 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
- 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
- 生活全般についての相談・助言
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
島根県で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
