島根県
島根県の居宅介護事業所
島根県で居宅介護を提供する事業所の一覧です。
事業所 139 件(18市区町村)
居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
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居宅介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(138件)
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事業所一覧(139件)
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- ヘルパーステーション真
島根県浜田市 殿町79番地44
電話 0855-28-7154主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション花笑み
島根県浜田市 長沢町455-4なし
電話 0855-25-5241主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション花鈴
島根県出雲市 美野町504番地
電話 0853-67-0222主な対象: 定めていない - ホームケア土屋島根
島根県松江市 学園南1丁目9−19武政ビル202
電話 050-3647-0246主な対象: 定めていない - ホームヘルパーステーションかわもと
島根県邑智郡川本町 川本376−4島根県邑智郡川本町大字川本383-1
電話 0855-72-2636主な対象: 定めていない - ホームヘルプサービスこだま
島根県松江市 西嫁島1−1−19
電話 0852-28-8162主な対象: 定めていない - ホームヘルプサービスなないろ
島根県松江市 嫁島町10番地12号
電話 0852-40-0655主な対象: 定めていない - ホームヘルプサービスはなみずき
島根県松江市 中原町145
電話 0852-67-3424主な対象: 定めていない - マースィー介護センター
島根県松江市 西川津町1206−5ロイヤルクレドール105
電話 0852-67-5537主な対象: 定めていない - ライブアシスト松江訪問介護事業所
島根県松江市 東出雲町錦新町6丁目4−1
電話 0852-67-2544主な対象: 身体障害者 - ライラック訪問介護事業所
島根県出雲市 中野町757−3
電話 0853-24-7570 - リベラル障がい福祉サービス事業所
島根県隠岐郡隠岐の島町 上西蓮花畑11−2
電話 08512-3-1077主な対象: 身体障害者 - 万葉苑
島根県益田市 高津四丁目6番40号
電話 0856-22-2023主な対象: 身体障害者 - 仁多ヘルパーステーション
島根県仁多郡奥出雲町 三成226
電話 0854-54-2200主な対象: 定めていない - 介護ステーション さくら
島根県出雲市 矢尾町273番地
電話 0853-25-0021主な対象: 定めていない - 介護屋さん ほっと
島根県浜田市 熱田町705番地1
電話 0855-25-5439主な対象: 身体障害者 - 介護派遣センター あくしゅ
島根県松江市 大輪町392番地24
電話 0852-25-7797主な対象: 定めていない - 全労済在宅介護サービスセンターほほえみ
島根県松江市 東出雲町錦新町8丁目1−1
電話 0852-52-6310主な対象: 定めていない - 北陽マイズホームヘルパー
島根県松江市 袖師町9−35
電話 0852-28-3316主な対象: 定めていない - 千鳥福祉会ケアセンター大空
島根県松江市 下東川津町63-5
電話 0852-24-8501主な対象: 定めていない - 吉賀町ホームヘルパーステーション
島根県鹿足郡吉賀町 六日市580−4
電話 0856-77-0995主な対象: 身体障害者 - 地域生活支援センターポケットプラザ
島根県益田市 乙吉町イ110−1
電話 0856-31-8221主な対象: 定めていない - 太陽ヘルパーステーション
島根県安来市 広瀬町広瀬1911−1
電話 0854-32-9260主な対象: 身体障害者 - 学園ヘルパーステーション
島根県松江市 学園二丁目7番16号
電話 0852-26-9906主な対象: 定めていない - 幸久の家ヘルパーステーション
島根県大田市 久利町久利691なし
電話 0854-84-7392主な対象: 定めていない - 弥栄ヘルパー
島根県浜田市 弥栄町木都賀イ539−1
電話 0855-48-2740主な対象: 身体障害者 - 日原訪問介護事業所
島根県鹿足郡津和野町 日原14番地日原14番地
電話 0856-74-1617主な対象: 定めていない - 有限会社 えるだー
島根県出雲市 駅南町3丁目12−1
電話 0853-24-9688主な対象: 定めていない - 有限会社 ケアサービス出雲
島根県出雲市 塩冶町980−3なし
電話 0853-21-0986主な対象: 定めていない - 有限会社 三晃
島根県浜田市 下府町1579−2
電話 0855-24-8582主な対象: 定めていない - 東寿苑ホームヘルパーステーション
島根県松江市 東出雲町出雲郷493
電話 0852-52-5998主な対象: 定めていない - 松江24時間介護センター
島根県松江市 西持田町341番地1
電話 0852-25-8023主な対象: 定めていない - 株式会社 輪
島根県浜田市 竹迫町2901番地
電話 0855-25-5810主な対象: 定めていない - 株式会社キラリ
島根県松江市 下東川津町40−1101
電話 0852-67-2381主な対象: 定めていない - 株式会社訪問介護事業所よいとこ24
島根県松江市 砂子町205-6
電話 0852-67-2725主な対象: 身体障害者 - 法吉ヘルパーステーション
島根県松江市 法吉町629−2在宅ステーション
電話 0852-25-5403主な対象: 定めていない - 津和野訪問介護事業所
島根県鹿足郡津和野町 森村イ1025番地
電話 0856-72-1494主な対象: 定めていない - 津田訪問介護センター
島根県松江市 西津田十丁目19−50
電話 0852-28-3101主な対象: 精神障害者 - 浜田市社会福祉協議会 指定居宅介護事業所
島根県浜田市 野原町859−1浜田市総合福祉センター
電話 0855-22-0094主な対象: 定めていない - 湖北ふれあい しんじ湖温泉ヘルパーステーション
島根県松江市 国屋町498−6
電話 0852-67-2252主な対象: 定めていない - 特別養護老人ホーム清流園 指定障害福祉サービス事業所
島根県出雲市 大津町3529
電話 0853-22-8709主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人 はっぴいライフ
島根県松江市 灘町1−35白潟トーケンレジデンス502
電話 0852-28-6266主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人 彩
島根県雲南市 木次町1093−47
電話 0854-47-8005主な対象: 定めていない - 生協ヘルパーステーション
島根県松江市 佐草町456−1
電話 0852-20-7655主な対象: 定めていない - 白寿園
島根県江津市 江津町1110
電話 0855-52-0006主な対象: 定めていない - 益田ヘルパーステーション さくらんぼ
島根県益田市 駅前町3−19
電話 0856-23-3408主な対象: 定めていない - 益田市社会福祉協議会指定居宅介護事業所
島根県益田市 益田市
電話 0856227256主な対象: 身体障害者 - 社会医療法人昌林会 ヘルパーステーションやすぎ
島根県安来市 安来町899−1
電話 0854-23-2299主な対象: 定めていない - 社会福祉法人 JAいずも福祉会 みどりの郷大社
島根県出雲市 大社町北荒木483番地
電話 0853-53-1333主な対象: 身体障害者 - 社会福祉法人 安来市社会福祉協議会
島根県安来市 伯太町安田1687
電話 0854-23-1855主な対象: 身体障害者
居宅介護とは
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
- 主な支援の内容
- 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
- 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
- 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
- 生活全般についての相談・助言
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
島根県で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
