島根県
島根県の短期入所事業所
島根県で短期入所を提供する事業所の一覧です。
事業所 82 件(17市区町村)
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
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短期入所の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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事業所一覧(82件)
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- 益田市立特別養護老人ホーム 美寿苑
島根県益田市 美都町都茂1871-9
電話 0856-52-3200主な対象: 身体障害者 - 益田赤十字病院
島根県益田市 乙吉町イ103-1
電話 0856-22-1480 - 短期入所 Interval Base
島根県浜田市紺屋町70番地1
電話 080-8243-4622主な対象: 定めていない - 短期入所 出雲常松町
島根県出雲市常松町217−1
電話 0853-25-2181主な対象: 定めていない - 短期入所Clear
島根県松江市 浜乃木4丁目4−56
電話 0852-67-6163主な対象: 定めていない - 短期入所 みやちゃん家
島根県浜田市 長沢町321-1
電話 090-1354-8326 - 短期入所 松江東出雲町
島根県松江市 東出雲町出雲郷514
電話 0852-52-6701主な対象: 定めていない - 短期入所事業所「きすきひまわりの家」・「きすきたんぽぽの家」
島根県雲南市 木次町東日登356番地16
電話 0854-42-2335主な対象: 知的障害者 - 短期入所事業所「港夢」
島根県浜田市 港町285−1
電話 0855-28-7311主な対象: 精神障害者 - 短期入所事業所まがたま
島根県松江市 玉湯町玉造821−2
電話 0852-62-2535主な対象: 知的障害者 - 社会福祉法人 飯南町社会福祉協議会 短期入所生活介護事業所
島根県飯石郡飯南町 野萱1831−2
電話 0854-76-2600主な対象: 身体障害者 - 美野園
島根県出雲市 美野町1694−2
電話 0853-67-0500主な対象: 知的障害者 - 若草園
島根県松江市 内中原町192−1
電話 0852-24-6725主な対象: 知的障害者 - 邑智園
島根県邑智郡美郷町 小谷361番地邑智園
電話 0855-77-0041主な対象: 定めていない - 障がい児入所施設さざなみ学園
島根県出雲市 神西沖町2534−2
電話 0853-43-2252主な対象: 障害児 - 障がい者支援施設 仁万の里
島根県隠岐郡隠岐の島町 都万2582−1
電話 08512-6-2289主な対象: 知的障害者 - 障がい者支援施設ラポール宝生苑
島根県益田市 久城町531番地
電話 0856-32-0022主な対象: 身体障害者 - 障害児短期入所事業所松江学園
島根県松江市 島根町大芦5707
電話 0852-85-3115主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 光風園
島根県出雲市 湖陵町大池240−1
電話 0853-43-2101主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 山楽園
島根県雲南市 掛合町松笠2154番地1
電話 0854-62-1500主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 清風園
島根県大田市 川合町吉永1025
電話 0854-82-5300主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 緑風園
島根県邑智郡邑南町 中野2384
電話 0855-95-0363主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設はばたき
島根県松江市 島根町大芦5707
電話 0852-85-3115主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設ふたば
島根県出雲市 神西沖町2476-1
電話 0853-43-2461主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設わかば
島根県出雲市 神西沖町2476番地1
電話 0853-43-2461主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設出雲サンホーム
島根県出雲市 神西沖町1313
電話 0853-43-3200主な対象: 身体障害者 - 障害者支援施設厚生センター晴雲
島根県松江市 上乃木7丁目1番28号
電話 0852-24-4875主な対象: 身体障害者 - 障害者支援施設太陽の里
島根県出雲市 斐川町名島90
電話 0853-72-9125主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設希望の里
島根県益田市 高津三丁目23−1
電話 0856-24-2223主な対象: 知的障害者 - CSいずも短期入所大社事業所
島根県出雲市 大社町入南80−1
電話 0853-53-8066主な対象: 定めていない - CSいずも短期入所知井宮事業所
島根県出雲市 知井宮町627−5
電話 0853-25-7101主な対象: 定めていない - Copain’s House
島根県浜田市 殿町65番地15
電話 0855-25-5772主な対象: 定めていない
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
島根県で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
