島根県雲南市
雲南市の計画相談支援事業所一覧
島根県雲南市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 7 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(7件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(7件)
- かも社会就労センター障害者相談支援事業所
島根県雲南市 加茂町宇治253−1
電話 0854-49-8127主な対象: 定めていない - きすき相談支援センターおれんじ
島根県雲南市 木次町東日登351−5
電話 0854-47-7101 - 指定相談支援事業所そよかぜ館
島根県雲南市 木次町下熊谷1259番地1
電話 0854-42-8011主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 みとや
島根県雲南市 三刀屋町三刀屋1212番地3
電話 0854-45-5533主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所あおぞら
島根県雲南市 大東町仁和寺935−1
電話 0854-43-9555主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ふれんど
島根県雲南市 木次町新市3番地
電話 0854-42-8255主な対象: 定めていない - 障害者相談支援事業所山楽園
島根県雲南市 掛合町松笠2154−1
電話 0854-62-1500主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
雲南市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは雲南市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
