静岡県浜松市中央区
浜松市中央区の共同生活援助事業所一覧
静岡県浜松市中央区で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 53 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(49件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(53件)
事業所名の五十音順に並べています(1 / 2ページ)。
あかね
静岡県浜松市中央区三方原町1749−2
電話 053-415-8838主な対象: 知的障害者あやめはうす浜松南
静岡県浜松市中央区芳川町128
電話 053-467-6655主な対象: 精神障害者エンジェルリング
静岡県浜松市中央区和合町18−2
電話 053-477-2710主な対象: 知的障害者温心寮
静岡県浜松市中央区三方原町2789−3
電話 053-420-1221主な対象: 知的障害者カスタネット
静岡県浜松市中央区西島町1572−5
電話 053-426-1207主な対象: 知的障害者共生型グループホーム うぶみ
静岡県浜松市中央区雄踏町宇布見9481−1
電話 053-401-3287主な対象: 知的障害者グループホームふたば会
静岡県浜松市中央区植松町257-13 グレイス第6マンション101号室
電話 090-9320-9595主な対象: 精神障害者グループホームわおんにゃおん中部
静岡県浜松市中央区早出町1023-2
電話 080-4614-6259主な対象: 知的障害者ぐるぐる
静岡県浜松市中央区曳馬2−8−20−1 グループホームぐるぐる
電話 053-469-0235主な対象: 精神障害者グループホームあさぎり
静岡県浜松市中央区庄和町2476-2
電話 053-487-2122主な対象: 知的障害者グループホームくるみ
静岡県浜松市中央区三幸町124−1
電話 053-414-1133主な対象: 知的障害者グループホームつばめ
静岡県浜松市中央区上島2-1-38
電話 070-1643-2914主な対象: 精神障害者グループホーム トマト
静岡県浜松市中央区三幸町511番16
電話 053-525-9397グループホーム+R
静岡県浜松市中央区泉四丁目9-1
電話 090-4593-1935主な対象: 精神障害者グループホーム和
静岡県浜松市中央区神ケ谷町8561-1
電話 053-485-3333主な対象: 知的障害者グループホームRASIEL高丘
静岡県浜松市中央区高丘西二丁目27−15
電話 053-439-5551主な対象: 定めていないグループホームRASIEL西浅田
静岡県浜松市中央区西浅田2-1-4
電話 053-489-8891主な対象: 定めていないグループホームRASIEL西浅田ⅱ
静岡県浜松市中央区西浅田2丁目1-5
電話 053-488-4011主な対象: 定めていないグループホームRASIEL萩丘i
静岡県浜松市中央区萩丘5丁目8番34-3号
電話 053-489-8530主な対象: 定めていないグループホームRASIEL萩丘ⅱ
静岡県浜松市中央区萩丘5丁目8番34-3号
電話 053-528-7660主な対象: 定めていないグループホームリクリエイト
静岡県浜松市中央区増楽町819
電話 053-543-6159主な対象: 精神障害者グループホームOne Standing和合
静岡県浜松市中央区和合町220-2492
電話 070-1598-3049コムニオ湖東
静岡県浜松市中央区大人見町3419−1
電話 053-485-4600主な対象: 定めていないこもれび
静岡県浜松市中央区根洗町1108−2
電話 053-439-6800主な対象: 知的障害者障がい者グループホーム オハナ
静岡県浜松市中央区高丘北1-47-18
電話 090-3589-0303主な対象: 精神障害者心理士のいるグループホーム コンステレーション浜松
静岡県浜松市中央区三島町443-1
電話 053-401-7122主な対象: 精神障害者心理士のいるグループホームコンステレーション浜松Ⅱ
静岡県浜松市中央区三島町444-2
電話 053-401-7122ジョイフル
静岡県浜松市中央区有玉南町2014−1
電話 053-522-7770主な対象: 知的障害者すてっぷ
静岡県浜松市中央区根洗町667−3
電話 053-570-1702主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム浜松神田町
静岡県浜松市中央区神田町1382
電話 0535826130主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム浜松長鶴町
静岡県浜松市中央区長鶴町224-1
電話 053-464-1611主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム浜松馬郡
静岡県浜松市中央区馬郡町4558-1
電話 053-596-5001主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム浜松丸塚町
静岡県浜松市中央区丸塚町514-4
電話 0535826826主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム浜松雄踏町
静岡県浜松市中央区雄踏町宇布見4681-1
電話 053-596-5046主な対象: 定めていない第二・第三大山荘
静岡県浜松市中央区大山町3163−6
電話 053-482-7330主な対象: 知的障害者ドリーム
静岡県浜松市中央区三方原町2041番地の3
電話 053-414-5202主な対象: 定めていないなないろ
静岡県浜松市中央区高丘東5-4-8 榊原コーポ102・201号
電話 050-3188-8111主な対象: 定めていないひまわりの家
静岡県浜松市中央区和合北4-11-10
電話 053-488-4466フォーワン
静岡県浜松市中央区金折町804番地1
電話 0535453741主な対象: 知的障害者福祉共同住宅ファーストステップ
静岡県浜松市中央区三方原町2758-2 ジェントルマインド
電話 053-488-7755主な対象: 定めていないぷらねっと
静岡県浜松市中央区寺脇町550
電話 053-441-5454主な対象: 知的障害者峰栄会共同生活ホーム
静岡県浜松市中央区小池町38番地の1
電話 053-434-5710主な対象: 知的障害者みんなの家みゆき
静岡県浜松市中央区三幸町271-5
電話 053-528-7010主な対象: 知的障害者やしま
静岡県浜松市中央区雄踏町山崎5526-2
電話 053-401-1255主な対象: 知的障害者ユースタイルホーム浜松神田町 共同生活援助
静岡県浜松市中央区神田町544
電話 053-441-6120主な対象: 定めていないユースタイルホーム 浜松佐鳴台 共同生活援助
静岡県浜松市中央区佐鳴台四丁目15番11号
電話 050-1809-4669主な対象: 定めていないラポール根洗
静岡県浜松市中央区根洗町1117−3
電話 053-420-1325主な対象: 知的障害者わおん浜松十軒町
静岡県浜松市中央区十軒町469
電話 053-401-4689わおん浜松和合町
静岡県浜松市中央区和合町936-337
電話 053-401-4689aridaraG
静岡県浜松市中央区飯田町696 フォレスト・イヌイ101
電話 047-489-1110
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
浜松市中央区で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは浜松市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
