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静岡県磐田市

磐田市の短期入所事業所一覧

静岡県磐田市で短期入所を提供する事業所です。

事業所 14 件

短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容

地図(13件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(14件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • あぼかど

    静岡県磐田市蛭池267−1

    • 定員 2名
    • 送迎あり
    電話 0538-31-3318主な対象: 精神障害者
  • 磐田市立総合病院

    静岡県磐田市大久保512−3

    • 定員 1名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0538-38-5000主な対象: 障害児
  • おおふじ学園

    静岡県磐田市大久保204−1

    • 定員 5名
    • 送迎あり
    電話 0538-38-2278主な対象: 知的障害者
  • グループホームイノベル磐田

    静岡県磐田市豊島1428-1

    • 定員 1名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0538-31-5388主な対象: 定めていない
  • グループホームおおぞら

    静岡県磐田市下野部364番3

    • 定員 1名
    • 送迎なし
    電話 0539-62-1234主な対象: 定めていない
  • グループホーム加茂の家

    静岡県磐田市加茂1206番地1

    • 定員 2名
    • 送迎あり
    電話 0538-31-2775主な対象: 知的障害者
  • 静岡県立磐田学園

    静岡県磐田市西貝塚3577番地の1

    • 定員 5名
    • 送迎なし
    電話 0538-32-2108主な対象: 知的障害者
  • 社会福祉法人丹穂会福寿荘短期入所生活介護事業所

    静岡県磐田市宇兵衛新田187 福寿荘

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0538-58-3111主な対象: 定めていない
  • 短期入所 磐田駒場

    静岡県磐田市駒場1-8

    • 定員 2名
    • 送迎なし
    電話 0538-66-5151主な対象: 定めていない
  • 短期入所 磐田福田

    静岡県磐田市福田字本田西625番地2の1

    • 定員 2名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0538-31-6800主な対象: 定めていない
  • 豊仙苑短期入所

    静岡県磐田市敷地83−8

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0539-63-5080主な対象: 定めていない
  • 緑ヶ丘学園短期入所事業所

    静岡県磐田市見付4763−1

    • 定員 5名
    • 送迎なし
    電話 0538-32-9800主な対象: 知的障害者
  • 有限会社齋藤居宅介護支援事業所

    静岡県磐田市高木180−5

    • 定員 5名
    • 送迎なし
    電話 0538-67-1700主な対象: 定めていない
  • 汐風

    静岡県磐田市大原2901番地1 もえぎ

    • 定員 2名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0538-58-1254主な対象: 知的障害者

短期入所とは

自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
主な支援の内容
  • 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
  • 日常生活上の支援
  • 医療型では医療的ケアへの対応
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

磐田市で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは磐田市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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