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静岡県焼津市

焼津市の計画相談支援事業所一覧

静岡県焼津市で計画相談支援を提供する事業所です。

事業所 16 件

計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(16件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(16件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 暁

    静岡県焼津市大覚寺3−1−2

    • 相談支援専門員 1人
    電話 054-620-9202主な対象: 定めていない
  • アスク

    静岡県焼津市駅北三丁目22番の10

    • 相談支援専門員 1人
    電話 054-625-8373主な対象: 定めていない
  • アスク

    静岡県焼津市駅北三丁目22番の10

    • 相談支援専門員 1人
    電話 054-625-8373
  • あねしす計画相談支援事業所

    静岡県焼津市西小川6丁目5−2 リバーサイドQ1 308号

    電話 054-639-6218
  • あんしんサポート

    静岡県焼津市本中根813-1 大富ハイホーム306

    • 相談支援専門員 2人
    電話 0546232121主な対象: 精神障害者
  • 計画相談支援イロハ

    静岡県焼津市宗高812-1

    • 土曜・祝日も対応
    • 相談支援専門員 2人
    電話 054-631-7713主な対象: 定めていない
  • KoOlina

    静岡県焼津市下小田178-3

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 3人
    電話 054-659-4659主な対象: 定めていない
  • KoOlina

    静岡県焼津市下小田178-3

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 2人
    電話 054-659-4659主な対象: 定めていない
  • 障害者相談支援センター高麓

    静岡県焼津市坂本385番地の1

    • 土日祝も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 054-628-0070主な対象: 身体障害者
  • スタジオプレアデス

    静岡県焼津市本町1丁目2番4号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 054-270-5346主な対象: 定めていない
  • 生活支援センターわおん

    静岡県焼津市祢宜島345−1

    • 相談支援専門員 8人
    電話 054-624-3077主な対象: 定めていない
  • 相談支援「スリーハート」

    静岡県焼津市五ケ堀之内530−3

    • 相談支援専門員 1人
    電話 054-626-0022主な対象: 定めていない
  • 相談支援センターあおぞら

    静岡県焼津市田尻58番地

    • 相談支援専門員 1人
    電話 054-623-2228主な対象: 定めていない
  • 特定相談支援事業所インフィニティーStyle

    静岡県焼津市本町5-1-1

    • 相談支援専門員 1人
    電話 054-625-8889主な対象: 定めていない
  • ふぁんた

    静岡県焼津市西小川6丁目5−2 リバーサイドQ1 203

    • 相談支援専門員 1人
    電話 080-2613-0368主な対象: 定めていない
  • プランセンターてん

    静岡県焼津市下江留313

    • 相談支援専門員 1人
    電話 054-639-9553主な対象: 定めていない

計画相談支援とは

障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。

対象となる方
障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
主な支援の内容
  • サービス等利用計画案の作成
  • サービス事業所との連絡調整
  • サービス等利用計画の作成
  • 定期的なモニタリングと計画の見直し
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の計画相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。
  • 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。

利用の流れと費用

焼津市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは焼津市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

関連リンク