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静岡県

静岡県の計画相談支援事業所

静岡県で計画相談支援を提供する事業所の一覧です。

事業所 317 件(34市区町村)

計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容

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計画相談支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(298件)

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事業所一覧(317件)

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  • COCOサポート

    静岡県榛原郡吉田町 川尻791番地

    電話 0548-28-7033
  • GLAD

    静岡県富士宮市 貴船町6-1

    電話 090-9263-0310主な対象: 定めていない
  • NPO法人臨床心理オフィスBeサポート

    静岡県沼津市 高島町29-11盟萌ビル203

    電話 055-925-1701
  • あいず相談支援事業所浜松

    静岡県浜松市中央区東三方町94番地の5

    電話 053-401-4772主な対象: 定めていない
  • あおば

    静岡県磐田市 大久保720−2

    電話 0538-38-2877主な対象: 知的障害者
  • あかり

    静岡県湖西市 鷲津3538ガーデンハイム1階A号

    電話 053-575-0500主な対象: 定めていない
  • あねしす計画相談支援事業所

    静岡県焼津市 西小川6丁目5−2リバーサイドQ1 308号

    電話 054-639-6218
  • あんしんサポート

    静岡県焼津市 本中根813-1大富ハイホーム306

    電話 0546232121主な対象: 精神障害者
  • あんだんて

    静岡県浜松市中央区 江之島町635−1

    電話 053-427-5511
  • いまcoco

    静岡県静岡市駿河区馬渕三丁目3番18号 グリーンハイツ103

    電話 050-3644-3754主な対象: 精神障害者
  • いまここの杜

    静岡県沼津市 柳町4-46川内アパート2F

    電話 055-941-5746主な対象: 精神障害者
  • ういず・ゆう

    静岡県伊東市 玖須美元和田722番地の332

    電話 0557-44-6613
  • うみがめ

    静岡県御前崎市 池新田3287-3あおい放課後スクール御前崎ひるがお校

    電話 0537-25-7167
  • えひめ

    静岡県磐田市 蛭池266−1

    電話 0538-67-8316主な対象: 精神障害者
  • おうちで暮らすサポート相談所

    静岡県湖西市 鷲津3387 アルカミーノ

    電話 080-3658-1137主な対象: 身体障害者
  • きずな

    静岡県浜松市天竜区 渡ケ島180-3

    電話 053-583-1148主な対象: 定めていない
  • こずも

    静岡県静岡市駿河区 小鹿二丁目31番10号 メゾンビフォーレ10B

    電話 054-287-2606主な対象: 定めていない
  • こだま

    静岡県賀茂郡南伊豆町 入間4−7通所棟、相談室

    電話 0558-62-2570主な対象: 知的障害者
  • こーる&れすぽんす

    静岡県藤枝市 瀬戸新屋60パインヴィレッジⅠ-103

    電話 054-663-5181主な対象: 定めていない
  • さくらんぼ

    静岡県牧之原市 細江2495番地

    電話 0548-22-8770主な対象: 知的障害者
  • さくらキャンプ相談支援事業所

    静岡県三島市 幸原町2丁目5番9号

    電話 055-939-8792主な対象: 障害児
  • さくらキャンプ相談支援事業所伊豆

    静岡県伊豆市 土肥638土肥集学校内

    電話 090-1750-0584
  • さわや家

    静岡県掛川市 篠場779-2福祉サービス事業所さわや家内

    電話 0573-22-2312主な対象: 定めていない
  • さんさん

    静岡県浜松市中央区 十軒町684-6

    電話 053-568-2233主な対象: 定めていない
  • さんしょうか相談支援事業所

    静岡県浜松市中央区 入野町9140-12階

    電話 053-447-1187
  • しずおか相談支援事業所

    静岡県静岡市清水区 吉川553番地の2

    電話 090-8735-9566
  • しらいと

    静岡県富士宮市 上井出1285-1

    電話 0544-54-1572主な対象: 定めていない
  • すずらん

    静岡県静岡市清水区 南岡町3-7

    電話 054-340-3565主な対象: 知的障害者
  • すばる

    静岡県浜松市中央区 大山町2254-1

    電話 053-439-5147主な対象: 知的障害者
  • せせらぎ

    静岡県浜松市中央区 広沢二丁目27−27プライムコンセプト広沢101

    電話 053-415-8862
  • そらのきもち

    静岡県静岡市清水区 入江1丁目11-9

    電話 080-6375-2617主な対象: 定めていない
  • つくしの家

    静岡県牧之原市 相良240−1

    電話 0548-52-2225主な対象: 障害児
  • ともに

    静岡県浜松市中央区 助信町10-8

    電話 053-525-7681
  • とらいあんぐる

    静岡県三島市 谷田1291番地の52

    電話 090-5859-6793主な対象: 障害児
  • なのはな相談室

    静岡県伊豆の国市 四日町772

    電話 055-944-6831主な対象: 定めていない
  • ねお相談支援事業所

    静岡県浜松市中央区 入野町6183-3

    電話 053-415-0801主な対象: 定めていない
  • ねむの木の木陰

    静岡県掛川市 上垂木2979−1

    電話 0537-26-3900主な対象: 身体障害者
  • はじめの一歩

    静岡県富士市 松岡1014番地の2

    電話 0545-88-1128主な対象: 精神障害者
  • はまかぜ

    静岡県浜松市中央区 小沢渡町2760

    電話 053-415-0770主な対象: 難病
  • はるかぜ

    静岡県静岡市駿河区 中原834番地の2プレラヴィル中原B101

    電話 070-1650-7352主な対象: 知的障害者
  • はーとぱる

    静岡県静岡市清水区 村松原三丁目14-8はーとぱる・ここみ

    電話 054-337-1746主な対象: 精神障害者
  • ぱれっと

    静岡県藤枝市 城南1-5-5

    電話 054-631-7272主な対象: 定めていない
  • ひがし

    静岡県浜松市中央区 白羽町600

    電話 053-540-0608主な対象: 定めていない
  • ふぁんた

    静岡県富士宮市 東町18-6

    電話 0544-66-5251主な対象: 定めていない
  • ふぁんた

    静岡県焼津市 西小川6丁目5−2リバーサイドQ1 203

    電話 080-2613-0368主な対象: 定めていない
  • ふらっと

    静岡県静岡市駿河区 向敷地五丁目4番11号

    電話 070-2022-6806
  • ぷらたなす

    静岡県浜松市中央区 曳馬二丁目8番19号

    電話 053-544-6051主な対象: 定めていない
  • ぽるた

    静岡県浜松市浜名区 東美薗591−1法人本部

    電話 053--586-8855主な対象: 定めていない
  • まごころ障害児者相談支援事業所

    静岡県御殿場市 竈1299-5

    電話 0550888307主な対象: 定めていない
  • みなづき

    静岡県湖西市 吉美3613サンパレス木下103

    電話 053-576-3515

計画相談支援とは

障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。

対象となる方
障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
主な支援の内容
  • サービス等利用計画案の作成
  • サービス事業所との連絡調整
  • サービス等利用計画の作成
  • 定期的なモニタリングと計画の見直し
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の計画相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。
  • 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。

利用の流れと費用

静岡県で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

関連リンク