東京都足立区
足立区の行動援護事業所一覧
東京都足立区で行動援護を提供する事業所です。
事業所 33 件
行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(32件)
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事業所一覧(33件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 03-5856-9960
- 電話 03-6316-5574主な対象: 定めていない
- 電話 03-3880-2158主な対象: 知的障害者
うぃずらう゛訪問介護
東京都足立区足立4ー10−10 Live with Lab apm 201
電話 03-5831-5629- 電話 03-5831-0102主な対象: 知的障害者
mkサービス
東京都足立区大谷田1−7−11
電話 03-3629-7487介護技術研究所 保木間営業所
東京都足立区西保木間4−14−26−302
電話 03-5809-6036- 電話 03-5856-4182主な対象: 定めていない
株式会社ベル訪問介護ステーション
東京都足立区六月3−3−4
電話 03-3850-6334- 電話 03-6824-6680主な対象: 知的障害者
- 電話 03-5849-3429主な対象: 身体障害者
- 電話 03-6807-1782主な対象: 知的障害者
Care Pop
東京都足立区竹の塚2−8−27 エヌティビル205
電話 03-6786-0231- 電話 03-5856-3591主な対象: 定めていない
桜の恋ケアセンター
東京都足立区花畑4−39−21 エーデルブルーメセブン302
電話 0489977810Ciel
東京都足立区保木間1−13−5 エステートピアブルーム101
電話 03-5856-6543- 電話 03-5839-3382
すだちケア
東京都足立区1-24-11 ドミールB201
電話 09042243857- 電話 03-5831-1808主な対象: 知的障害者
- 電話 03-5697-9200主な対象: 定めていない
- 電話 03-6803-1793主な対象: 定めていない
- 電話 03-3850-8455主な対象: 定めていない
- 電話 03-5856-4636主な対象: 知的障害者
- 電話 03-5856-6702主な対象: 定めていない
ひだまり結庵 西新井店
東京都足立区島根4−6−1 よりしょうハイツ301
電話 050-3528-0029ふきのとう
東京都足立区本木1−21−15
電話 03-5888-4648フリップ梅田
東京都足立区梅田7−18−13 メゾンドソレイユ102
電話 03-6824-5415- 電話 03-5831-5811主な対象: 知的障害者
ヘルパーステーション慈泉
東京都足立区千住河原町6−14 メゾン河原502
電話 070-8474-1556- 電話 03-6803-1633主な対象: 定めていない
訪問介護ステラ・イブ
東京都足立区竹の塚4−13−3 シャングリラ竹の塚303
電話 03-5851-8587ゆめかケア 北千住
東京都足立区千住3−6 ランドステージ北千住ジョイフロント1306
電話 03-6555-6436主な対象: 定めていない- 電話 080-6663-1598主な対象: 定めていない
行動援護とは
一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
- 主な支援の内容
- 行動するときの危険を避けるための援護
- 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
- 外出時の移動中の介護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
足立区で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは足立区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
