東京都
東京都の地域相談支援(地域移行支援)事業所
東京都で地域相談支援(地域移行支援)を提供する事業所の一覧です。
事業所 224 件(48市区町村)
地域相談支援(地域移行支援)とは:施設や精神科病院などから地域での暮らしに移る人に、住まい探しの相談や外出への同行、体験宿泊などの支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
地域相談支援(地域移行支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 中央区 (2)
- 港区 (9)
- 新宿区 (3)
- 文京区 (3)
- 台東区 (6)
- 墨田区 (4)
- 江東区 (7)
- 品川区 (2)
- 目黒区 (2)
- 大田区 (7)
- 世田谷区 (9)
- 渋谷区 (6)
- 中野区 (6)
- 杉並区 (10)
- 豊島区 (4)
- 北区 (8)
- 荒川区 (2)
- 板橋区 (11)
- 練馬区 (7)
- 足立区 (5)
- 葛飾区 (6)
- 江戸川区 (9)
- 八王子市 (14)
- 立川市 (5)
- 武蔵野市 (2)
- 三鷹市 (6)
- 青梅市 (2)
- 府中市 (6)
- 昭島市 (2)
- 調布市 (4)
- 町田市 (4)
- 小金井市 (3)
- 小平市 (9)
- 日野市 (4)
- 東村山市 (2)
- 国分寺市 (3)
- 国立市 (5)
- 福生市 (2)
- 狛江市 (3)
- 東大和市 (3)
- 清瀬市 (4)
- 東久留米市 (1)
- 武蔵村山市 (1)
- 多摩市 (1)
- 稲城市 (1)
- あきる野市 (3)
- 西東京市 (4)
- 瑞穂町 (2)
地図(221件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(224件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(5 / 5ページ)。
- 相談支援事業所 さい
東京都葛飾区 青戸5−14−2 仙の倉ハイツ1階
電話 03-6848-5491主な対象: 精神障害者 - 相談支援センターパラン
東京都葛飾区 青戸8−24−27
電話 03-6231-2230 - 地域活動支援センターコパン
東京都葛飾区 新宿3−9−11
電話 03-5876-6320 - 電話 03-5654-6702主な対象: 精神障害者
- 電話 070-1465-3344
- あいおん相談支援センター
東京都西東京市 柳沢1−15都営柳沢1−3号棟110号
電話 042-497-6350主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所 ポラリス
東京都西東京市 新町1−14−10
電話 042-252-3103 - 地域活動支援センター ハーモニー
東京都西東京市 田無町4−17−14西東京市障害者総合支援センターフレンドリー2階
電話 042-452-2773主な対象: 精神障害者 - 西東京市保谷障害者福祉センター
東京都西東京市 保谷町1−6−20
電話 042-463-9861 - シエル相談支援センター
東京都調布市 飛田給1−38−1
電話 042-426-7717 - 電話 042-481-7693主な対象: 身体障害者
- 電話 03-5314-7083主な対象: 精神障害者
- 電話 042-487-4655主な対象: 知的障害者
- 生活サポートセンター・こっとん
東京都豊島区 長崎2−15−16 1階
電話 03-3959-5941 - 電話 03-6908-0285主な対象: 精神障害者
- 相談支援事業所 モア
東京都豊島区 池袋2−24−17
電話 03-6384-4766 - 電話 03-5958-1997主な対象: 定めていない
- 電話 03-5888-6576主な対象: 精神障害者
- 足立区障がい福祉センター自立生活支援室
東京都足立区 梅島3−31−19
電話 03-5681-0132 - 電話 03-5856-9551主な対象: 知的障害者
- 電話 05037345406
- 電話 03-5888-2230主な対象: 精神障害者
- 相談支援事業所 くらやしき
東京都青梅市 新町1−8−2
電話 0428-78-2722 - 電話 0428-25-1641主な対象: 知的障害者
地域相談支援(地域移行支援)とは
障害者支援施設や精神科病院などから退所・退院して地域で暮らしたい人に、住まいの確保などの相談、外出への同行、障害福祉サービスの体験利用、一人暮らしの体験宿泊などの支援を行います。地域移行支援計画を作り、それに沿って準備を進めます。
- 対象となる方
- 障害者支援施設などに入所している人、精神科病院に入院している人、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院に収容されている人、更生保護施設の入所者など。
- 主な支援の内容
- 住まいの確保などの相談
- 外出への同行
- 障害福祉サービスの体験利用
- 一人暮らしなどの体験宿泊
- 地域移行支援計画の作成
- 利用できる期間
- 6か月以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
東京都で地域相談支援(地域移行支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
