東京都千代田区
千代田区の就労定着支援事業所一覧
東京都千代田区で就労定着支援を提供する事業所です。
事業所 16 件
就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(16件)
- LITALICOワークス水道橋
東京都千代田区 神田三崎町2−17−2 日宝水道橋ビル5階
電話 03-3221-5090主な対象: 定めていない - LITALICOワークス秋葉原
東京都千代田区 神田佐久間河岸46-3UFビル5 6F
電話 03-5835-0889主な対象: 定めていない - Neuro Dive 秋葉原
東京都千代田区 神田須田町2−25−16日宝秋葉原ビル 4階
電話 03-5577-5011主な対象: 精神障害者 - atGPジョブトレIT・Web秋葉原
東京都千代田区 岩本町1−13−5SSスマートビル8階
電話 050-36451177 - atGPジョブトレ大手町
東京都千代田区 内神田1−5−4 加藤ビル1階
電話 050-3645-0662 - atGPジョブトレ秋葉原
東京都千代田区 神田松永町23 NC島商ビル2階
電話 050-3645-0660主な対象: 精神障害者 - atGPジョブトレ秋葉原第2
東京都千代田区 外神田5−2−3アソルティ末広町3階
電話 050-3645-0679 - ティオ神保町
東京都千代田区 神田神保町1−7日本文芸社ビル3階
電話 03-5244-5677主な対象: 定めていない - ディーキャリア千代田オフィス
東京都千代田区 神田佐久間町2-18-1秋葉原STNフロント5階
電話 03-6807-7792主な対象: 精神障害者 - ビルド神保町
東京都千代田区 神田神保町1-22 NTビル3階/6階
電話 03-5577-6003主な対象: 精神障害者 - 定着支援事業所 チームシャイニー
東京都千代田区 神田佐久間河岸46番地3UFビル5 5階
電話 03-5823-4923 - 就労定着支援事業所Kaien秋葉原サテライト
東京都千代田区 岩本町3−10−7東自機ビル3階
電話 050-2018-0265主な対象: 精神障害者 - 就労定着支援事業所 Kaien秋葉原
東京都千代田区 東神田2-7-9 U・Yビル3階
電話 03-4590-1524 - 就労定着支援事業所 ウェルビー秋葉原駅前センター
東京都千代田区 神田佐久間町2−15 秋葉原・加藤ビル1階
電話 03-5835-1223主な対象: 精神障害者 - HOPE神田
東京都千代田区 内神田2−12−5翔和NO.8神田ビル3F
電話 03-5256-1411主な対象: 定めていない - TALK定着支援センター
東京都千代田区 東神田3−1−8 萩原ビル3階
電話 03-5809-2997主な対象: 精神障害者
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
千代田区で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは千代田区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
