東京都
東京都の自立生活援助事業所
東京都で自立生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 79 件(38市区町村)
自立生活援助とは:施設やグループホームから一人暮らしに移った人などを、定期的な訪問や随時の相談で支えるサービスです。対象となる方・支援の内容
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自立生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(75件)
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事業所一覧(79件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 2ページ)。
- をとん
東京都あきる野市 小中野196-1
電話 042-588-4540主な対象: 定めていない - アサガオ
東京都三鷹市 野崎2-6-42
電話 0422-30-8800主な対象: 精神障害者 - こもれび
東京都三鷹市 井口5−1−10三鷹井口ハウス105
電話 0422-30-9939主な対象: 精神障害者 - 相談支援などわど
東京都三鷹市 大沢1−12−35第一さくらハイツ115
電話 0422-30-5855主な対象: 定めていない - 自立生活援助おはな
東京都世田谷区 北烏山9−17−1−101
電話 08049557154 - 地域生活支援センターサポートセンターきぬた
東京都世田谷区 祖師谷3−24−1TKR祖師谷大蔵202
電話 03-3483-2471 - team shien m.a
東京都世田谷区 梅丘1−15−11TOMOビル3階
電話 03-6413-6465主な対象: 定めていない - 自立生活援助 ホームつつじ
東京都中央区 勝どき3-4-19コンフォール勝どき402
電話 03-3532-6921主な対象: 精神障害者 - 中野区精神障害者地域生活支援センター 通称「せせらぎ」
東京都中野区 中野5-68-7中野区社会福祉会館6階
電話 03-3387-1326 - こまぎの相談支援センター
東京都八王子市 椚田町529-8 2階
電話 042-661-2150主な対象: 精神障害者 - 自立生活援助事業所 くぬぎの杜
東京都八王子市 椚田町520−13パシフィックオーシャンP1 115号室
電話 042-673-7606 - 自立生活支援センターぽぴー
東京都八王子市 高尾町1115−1ハタノコーポ103号
電話 042-673-4480主な対象: 精神障害者 - マインドはちおうじ相談支援センター
東京都八王子市 小門町75−7エイビット小門町ビル3階
電話 042-620-8851主な対象: 精神障害者 - コンティヌオ
東京都北区 西ケ原2−40−12パーソナルハイツ飛鳥山1階 つばさ工房方 飛鳥会事務所内
電話 070-5086-2044主な対象: 精神障害者 - 自立生活援助事業 絲
東京都品川区 南大井3ー20ー14大森ヒラノビル201
電話 03-5753-8260 - 地域生活支援センタープラッツ
東京都国分寺市 南町3−4−4
電話 042-323-5637主な対象: 精神障害者 - グループホーム櫻の杜ハウス
東京都国立市 富士見台1-25-21櫻の杜ハウス204号室
電話 042-573-2840 - ともにーサポート
東京都国立市 泉5−20−4
電話 090-2566-2153主な対象: 知的障害者 - なびぃ
東京都国立市 富士見台2-8-7ラフォーレ国立Ⅲ101
電話 042-571-3103 - 生活サポートはあと
東京都墨田区 八広5−30−5
電話 03-6657-2399主な対象: 定めていない - らいふ十人会
東京都墨田区 緑4-5-10
電話 03-3634-1217 - ケアサポート幸陽
東京都大田区 西糀谷2丁目31番2号大田幸陽会ラナハウス西糀谷101
電話 03-6423-6925 - 欅
東京都大田区 多摩川2−27−8SYホーム101
電話 03-6715-2135主な対象: 精神障害者 - はるまち
東京都大田区 西蒲田4−4−1
電話 03-6411-1885主な対象: 精神障害者 - ウエストライフ
東京都大田区蒲田1−28−2
電話 03-6428-6412 - なんでも相談いるおーる
東京都小平市 仲町269−1サンハイム小山102
電話 042-403-0873 - 文京地域生活支援センターあかり
東京都文京区千石4−27−12 水間ビル1階
電話 03-5976-3351主な対象: 精神障害者 - ニシココ
東京都新宿区 西新宿4−41−12−703
電話 03-6820-5476主な対象: 精神障害者 - オートノミー
東京都新宿区高田馬場3−38−1 USpot101
電話 090-1047-5876主な対象: 精神障害者 - ヘルパーステーションなでしこ
東京都日野市 高幡1004−5ジャカランダ303号室
電話 042-506-5039主な対象: 知的障害者 - ゆいのもり相談支援センター
東京都昭島市 上川原町3-4-32
電話 042-517-2660主な対象: 定めていない - あおばケアセンター
東京都杉並区 天沼3−26−25
電話 03-6383-6080主な対象: 精神障害者 - Conatus Suginami
東京都杉並区 西荻北2ー1ー10並の一ビル 2階
電話 03-5311-1237 - 杉並障害者自立生活支援センターすだち
東京都杉並区 今川2−14−12
電話 03-5310-3362 - 相談支援事業所ポルト
東京都東大和市 立野1−1062−2 サンハイツ都205号室及び1階事務所
電話 042-516-9835主な対象: 精神障害者 - グループホームはぎやまはうす
東京都東村山市 萩山町
電話 042-396-8868主な対象: 精神障害者 - グループホームみのり荘
東京都東村山市 恩多町3−43−6みのり荘1
電話 042-396-2512 - グループホームむさしのはうす
東京都東村山市 栄町3-17-4コーポムサシノ201,202,203,301,302,303
電話 042-392-7858主な対象: 精神障害者 - ココロネ板橋
東京都板橋区 向原3−7−9
電話 03-5964-5477主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所フェリシダ
東京都板橋区 板橋1−42−10レオ板橋102
電話 03-6915-5596主な対象: 精神障害者 - ミューのいえ
東京都武蔵野市 西久保3−11−9ガーデンハウス榎本101
電話 0422-38-8155主な対象: 精神障害者 - 医療法人社団瑞信会ハウス北小岩
東京都江戸川区 北小岩3-23-18
電話 03-5668-7515 - 江相連相談支援センター
東京都江戸川区 船堀3丁目5番26-1103号Tガーデンスクエア
電話 03-5878-1436主な対象: 定めていない - 介護サービス包括型グループホーム遊牧舎
東京都江戸川区 平井3−23−6TSビル1階
電話 03-5836-5170 - 自立生活援助JOY
東京都江戸川区 船堀2-21-18エクセルパレスⅡ 110号室
電話 03-6808-6188主な対象: 精神障害者 - 相談支援センターくらふと
東京都江戸川区 船堀1−4−10第二乙女屋マンション604
電話 03-5679-6360主な対象: 定めていない - 相談支援センターぽこ・あ・ぽこ
東京都江戸川区 本一色2-22-152階
電話 03-6231-4278主な対象: 定めていない - 地域活動支援センターえどがわ
東京都江戸川区 松島3−46−10かとりコーポ101号室
電話 03-5879-6744主な対象: 定めていない - 地域活動支援センターはるえ野
東京都江戸川区 春江町2−41−8
電話 03-5664-6070 - 「まある」相談支援事業所
東京都江戸川区 中葛西1−38−18
電話 03-6663-9870主な対象: 定めていない
自立生活援助とは
一人暮らしを始めた人や、家族の支援が見込めない人の暮らしを支えるサービスです。定期的に自宅を訪問(またはビデオ通話)して生活の状況を確かめ、困りごとの相談に応じるほか、必要なときは随時の連絡にも対応します。
- 対象となる方
- 障害者支援施設やグループホームなどを利用していた人で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、家族による支援が見込めない人。
- 主な支援の内容
- 定期的な訪問(またはビデオ通話)による生活状況の確認
- 随時の連絡・相談への対応
- 生活上の課題についての助言・情報提供
- 関係機関との連絡調整
- 利用できる期間
- 原則1年(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
東京都で自立生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
