東京都葛飾区
葛飾区の計画相談支援事業所一覧
東京都葛飾区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 40 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(39件)
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事業所一覧(40件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 03-5670-6464主な対象: 知的障害者
- 電話 03-5629-5177主な対象: 定めていない
- 電話 03-3600-0701
- 葛飾区子ども総合センター
東京都葛飾区 青戸4−15−14健康プラザかつしか
電話 03-3602-1388 - 電話 03-5698-1324主な対象: 障害児
- 電話 0356981329主な対象: 知的障害者
- 電話 03-5698-1336
- 葛飾区自立生活支援センター
東京都葛飾区 立石5−13−1
電話 03-5654-8628 - 電話 03-3694-1577主な対象: 知的障害者
- 電話 03-6662-8160
- 広伸会相談支援事業所
東京都葛飾区 東新小岩7-15-13
電話 03-3694-3398 - 電話 03-6657-7983主な対象: 身体障害者
- 電話 03-3604-0034主な対象: 知的障害者
- 電話 03-5654-7026
- 電話 03-6657-7945主な対象: 障害児
- 電話 03-6848-5491主な対象: 精神障害者
- 電話 03-5875-7283
- 電話 03-5875-6441主な対象: 定めていない
- 電話 03-5876-8441主な対象: 精神障害者
- 電話 03-6231-2262主な対象: 障害児
- 電話 090-8941-5700
- 相談支援センターあおと
東京都葛飾区 青戸5-20-6
電話 03-3603-9729主な対象: 知的障害者 - 電話 03-5876-9027主な対象: 定めていない
- 相談支援センター エバンズ
東京都葛飾区 葛飾区
電話 03-5654-3353主な対象: 知的障害者 - 相談支援センターおおぞら
東京都葛飾区 細田5−16−11
電話 03-6458-0127 - 電話 03-3607-3180主な対象: 知的障害者
- 電話 03-3672-7161主な対象: 知的障害者
- 電話 03-3607-5656主な対象: 知的障害者
- 相談支援センターパラン
東京都葛飾区 青戸8−24−27
電話 03-6231-2230 - 電話 03-6458-9565主な対象: 障害児
- 電話 03-5699-6225主な対象: 知的障害者
- 地域活動支援センターコパン
東京都葛飾区 新宿3丁目9番11号
電話 03-5876-6320 - 電話 03-5654-6702主な対象: 精神障害者
- 東京都葛飾福祉工場 障害者計画相談支援室
東京都葛飾区 立石3−10−18
電話 03-3693-6640 - 電話 070-1465-3344
- 電話 03-5660-2101主な対象: 知的障害者
- 電話 03-6801-7851主な対象: 障害児
- 電話 03-3603-2228主な対象: 知的障害者
- やすらぎリバーシティ相談支援事業所
東京都葛飾区 新小岩1-5-2
電話 03-5678-6170 - アムレット 相談支援
東京都葛飾区高砂1−3−1 2階
電話 03-5654-7781
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
葛飾区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは葛飾区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
